コンテンツにスキップ

著作権法第30条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
2022年10月25日 (火) 03:17時点におけるTarepan (トーク | 投稿記録)による版 (新規作成)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 次の版 → (差分)

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

第三十条の四
  1. 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
    一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
    二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
    三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

解説

参照条文

関連項目


前条:
著作権法第29条
(映画の著作物の著作権の帰属)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第5款 著作権の制限
次条:
著作権法第31条
(図書館等における複製)


このページ「著作権法第30条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。