コンテンツにスキップ

会社法第855条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
2008年12月17日 (水) 07:21時点における118.20.207.37 (トーク)による版 (新しいページ: '法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (被告) ;第855条 : [[会...')
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 次の版 → (差分)

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(被告)

第855条
前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
会社法第854条
(株式会社の役員の解任の訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第4節 株式会社の役員の解任の訴え
次条:
会社法第856条
(訴えの管轄)


このページ「会社法第855条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。