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民法第777条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
2009年8月12日 (水) 22:31時点におけるLondonbashi (トーク | 投稿記録)による版

条文

嫡出否認の訴えの出訴期間)

第777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

解説

民法第776条の「承認」をした場合は、出訴期間内であっても嫡出否認の訴えを提起することはできない。

父(夫)が制限能力者である場合は、「出生を知った時」と認定するためには、その時点で行為能力を取得(又は回復)していることが要件となる(民法第778条)。

参照条文


前条:
民法第776条
(嫡出の承認)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第778条
(嫡出否認の訴えの出訴期間)


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