出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
印刷用ページはサポート対象外です。表示エラーが発生する可能性があります。ブラウザーのブックマークを更新し、印刷にはブラウザーの印刷機能を使用してください。
条文
(一部に大赦があった場合の措置)
- 第52条
- 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
解説
本条は、併合罪一部の罪につき、大赦があった場合の措置を定めたものである(恩赦も参照)。
このページ「
刑法第52条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。