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'''刑部省'''(ぎょうぶしょう)は、古代日本の[[律令制]]下の[[日本の官制|八省]]の |
'''刑部省'''(ぎょうぶしょう、和名: さばきつかさ<ref group="注釈">「刑部」を「おさかべ」と読むのは「忍坂部」の当て字であり刑部省の「刑部」の意味を表した言葉ではないので「刑部省」を「おさかべのつかさ」と読むことはない。</ref>、{{旧字体|'''𠛬部省'''}})は、古代日本の[[律令制]]下の[[日本の官制|八省]]の一つ、もしくは[[明治時代]]の[[省庁]]の一つ。 |
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[[四等官]]の他、品官として罪人を裁く'''判事'''が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。 |
[[四等官]]の他、品官として罪人を裁く'''[[判事 (律令制)|判事]]'''が設置され、また罪人に対する糾問にあたる[[解部]]も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。 |
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[[長官]]である'''刑部卿'''は[[正四位下]]相当で、[[平忠盛]]なども任命されたことがある<ref name="wada">[[和田英松]]『新訂 [[官職要解]]』[[講談社]]〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。</ref>が、[[従三位]]以上の[[公卿]]が兼帯することも多かった。[[唐名]]は'''刑部尚書'''、'''秋官尚書'''、'''大理卿'''。 |
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*[[贓贖司]](ぞうしょくし、和:あごうものの つかさ) - 没収物の管理。[[平城天皇]]のときに刑部省へ吸収された<ref name="wada">[[和田英松]]『新訂 [[官職要解]]』[[講談社]]〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。</ref>。 |
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2024年5月8日 (水) 00:10時点における最新版
刑部省(ぎょうぶしょう、和名: さばきつかさ[注釈 1]、旧字体:𠛬部省)は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代の省庁の一つ。
律令制下[編集]
古代日本における律令制下の八省の一つ。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。唐名は刑部、秋官、大理。官舎は皇嘉門内にあった[1]。
職員[編集]
四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。
長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがある[1]が、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。唐名は刑部尚書、秋官尚書、大理卿。
大輔以下の職員構成は以下の通り。
- 大輔(正五位下相当) - 一人
- 少輔(従五位下相当) - 一人
- 輔の唐名:「刑部侍郎」「大理少卿」「都官郎中」
- 大丞(正六位下相当) - 二人
- 小丞(従六位上相当) - 二人
- 丞の唐名:「刑部郎中」「刑部員外郎」「大理丞」「大理録事」「大理員外郎」
- 大録(正七位上相当) - 二人
- 少録(正八位上相当) - 二人
- 録の唐名:「刑部主事」「刑部主簿」
- 大判事(正五位下相当 唐名:「大理正」「大理司」「廷尉正」) - 二人(後に一人[注釈 2])
- 中判事(正六位下相当) - 四人(後に皆省除)
- 少判事(従六位下相当 唐名:「大理丞」) - 四人(後に二人)
- 判事大属(正七位下相当)
- 判事少属(正八位下相当)
- 属の唐名:「大理録事」「評事史」「評事主簿」
下級事務職員として、
注:大輔と少輔には後に権官も置かれた。
刑部省被官の官司[編集]
明治時代[編集]
詳細は「司法省 (日本)」を参照
1869年8月15日(明治2年7月8日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米の法令の翻訳などを管轄していた。1871年8月24日(明治4年7月9日)に弾正台との統合による司法省の新設にともなって廃止された。