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'''刑部省'''(ぎょうぶしょう)は、古代日本の[[律令制]]下の[[日本の官制|八省]]のつ、もしくは[[大正時代]]の[[省庁]]の一つ。
'''刑部省'''(ぎょうぶしょう、和名: さばきつかさ<ref group="注釈">「刑部」を「おさかべ」と読むのは「忍坂部」の当て字であり刑部省の「刑部」の意味を表した言葉ではないので「刑部省」を「おさかべのつかさ」と読むことはない。</ref>、{{旧字体|'''𠛬部省'''}})は、古代日本の[[律令制]]下の[[日本の官制|八省]]のつ、もしくは[[明治時代]]の[[省庁]]の一つ。


==刑部省(律令制==
== 律令制==
古代日本における[[律令制]]下の八省の一つ。和名は「おさかべのつかさ」。主な職掌は、[[司法]]全般を管轄し重大事件の[[裁判]]・[[監獄]]の管理・[[刑罰]]を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、[[平安時代]]に[[検非違使]]が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。[[唐名]]は'''刑部'''、'''秋官'''、'''[[大理]]'''。官舎は[[皇嘉門]]内にあった<ref name="wada">[[和田英松]]『新訂 [[官職要解]]』[[講談社]]〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。</ref>。
古代日本における[[律令制]]下の八省の一つ。主な職掌は、[[司法]]全般を管轄し重大事件の[[裁判]]・[[監獄]]の管理・[[刑罰]]を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、[[平安時代]]に[[検非違使]]が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、[[有名無実]]化した。[[唐名]]は'''刑部'''、'''秋官'''、'''[[大理]]'''。官舎は[[皇嘉門]]内にあった<ref name="wada">[[和田英松]]『新訂 [[官職要解]]』[[講談社]]〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。</ref>。


=== 職員 ===
=== 職員 ===
[[四等官]]の他、品官として罪人を裁く'''判事'''が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。
[[四等官]]の他、品官として罪人を裁く'''[[判事 (律令制)|判事]]'''が設置され、また罪人に対する糾問にあたる[[解部]]も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。


[[長官]]である'''刑部卿'''は[[正四位下]]相当で、[[平忠盛]]なども任命されたことがある<ref name="wada">[[和田英松]]『新訂 [[官職要解]]』[[講談社]]〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。</ref>が、[[従三位]]以上の[[公卿]]が兼帯することも多かった。[[唐名]]は'''刑部尚書'''、'''秋官尚書'''、'''大理卿'''。
[[長官]]である'''刑部卿'''は[[正四位下]]相当で、[[平忠盛]]なども任命されたことがある<ref name="wada">[[和田英松]]『新訂 [[官職要解]]』[[講談社]]〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。</ref>が、[[従三位]]以上の[[公卿]]が兼帯することも多かった。[[唐名]]は'''刑部尚書'''、'''秋官尚書'''、'''大理卿'''。
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**録の唐名:「刑部主事」「刑部主簿」
**録の唐名:「刑部主事」「刑部主簿」


*'''大判事'''(正位下相当 唐名:「大理正」「大理司」「[[廷尉]]正」) - 一人
*'''大判事'''(正位下相当 唐名:「大理正」「大理司」「[[廷尉]]正」) - 二人(後に一人<ref group="注釈">後に二名に復するが、一名は任命されないのが例であった。</ref>)
*'''中判事'''(正六位下相当) -
*'''中判事'''(正六位下相当) - (後に皆省除)
*'''少判事'''([[従六位|従六位下]]相当 唐名:「大理丞」) - 二人
*'''少判事'''([[従六位|従六位下]]相当 唐名:「大理丞」) - 四人(後に二人
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*'''判事大属'''([[正七位|正七位下]]相当)
*'''判事少属'''([[正八位|正八位下]]相当)
*'''判事少属'''([[正八位|正八位下]]相当)
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*[[贓贖司]](ぞうしょくし、和:あごうものの つかさ) - 没収物の管理。[[平城天皇]]のときに刑部省へ吸収された<ref name="wada">[[和田英松]]『新訂 [[官職要解]]』[[講談社]]〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。</ref>。
*[[贓贖司]](ぞうしょくし、和:あごうものの つかさ) - 没収物の管理。[[平城天皇]]のときに刑部省へ吸収された<ref name="wada">[[和田英松]]『新訂 [[官職要解]]』[[講談社]]〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。</ref>。


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=== 脚注 ===
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== 関連項目 ==
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*[[日本の官制]]
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*[[近代日本の官制]]
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刑部省(ぎょうぶしょう、和名: さばきつかさ[注釈 1]旧字体𠛬部省)は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代省庁の一つ。

律令制下[編集]

古代日本における律令制下の八省の一つ。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。唐名刑部秋官大理。官舎は皇嘉門内にあった[1]

職員[編集]

四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。

長官である刑部卿正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがある[1]が、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。唐名刑部尚書秋官尚書大理卿

大輔以下の職員構成は以下の通り。

  • 大輔正五位下相当) - 一人
  • 少輔従五位下相当) - 一人
    • 輔の唐名:「刑部侍郎」「大理少卿」「都官郎中」
  • 大丞正六位下相当) - 二人
  • 小丞従六位上相当) - 二人
    • 丞の唐名:「刑部郎中」「刑部員外郎」「大理丞」「大理録事」「大理員外郎」
  • 大録正七位上相当) - 二人
  • 少録正八位上相当) - 二人
    • 録の唐名:「刑部主事」「刑部主簿」
  • 大判事(正五位下相当 唐名:「大理正」「大理司」「廷尉正」) - 二人(後に一人[注釈 2]
  • 中判事(正六位下相当) - 四人(後に皆省除)
  • 少判事従六位下相当 唐名:「大理丞」) - 四人(後に二人)
  • 判事大属正七位下相当)
  • 判事少属正八位下相当)
    • 属の唐名:「大理録事」「評事史」「評事主簿」

下級事務職員として、

注:大輔と少輔には後に権官も置かれた。

刑部省被官の官司[編集]

  • 囚獄司(しゅうごくし、和:ひとやの つかさ) - 監獄
  • 贓贖司(ぞうしょくし、和:あごうものの つかさ) - 没収物の管理。平城天皇のときに刑部省へ吸収された[1]

明治時代[編集]

1869年8月15日明治2年7月8日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米法令翻訳などを管轄していた。1871年8月24日(明治4年7月9日)に弾正台との統合による司法省の新設にともなって廃止された。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 「刑部」を「おさかべ」と読むのは「忍坂部」の当て字であり刑部省の「刑部」の意味を表した言葉ではないので「刑部省」を「おさかべのつかさ」と読むことはない。
  2. ^ 後に二名に復するが、一名は任命されないのが例であった。

出典[編集]

  1. ^ a b c 和田英松『新訂 官職要解講談社〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。

関連項目[編集]