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'''母子健康手帳'''(ぼしけんこうてちょう)とは、[[母子保健法]]第16条に基づき市町村が妊娠の届出を行った妊婦に交付する[[手帳]]のことで、妊娠中の母体や出生後の子どもの健康管理について記録する。一般に'''母子手帳'''の名でも知られる。自治体によっては'''親子手帳'''、'''親子健康手帳'''の名称を用いるところもある<ref name="yomi0515">読売新聞2022年5月15日付朝刊解説面</ref>。
{{出典の明記|date=2017年3月2日 (木) 13:57 (UTC)}}

'''母子健康手帳'''(ぼしけんこうてちょう)とは、[[母子保健法]]に定められた市町村が交付する[[手帳]]のことである。一般に'''母子手帳'''(ぼしてちょう)の名でも知られる。
妊産婦<ref group="注">「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう(母子保健法第6条1項)。</ref>や乳幼児の保健指導の基礎資料となると同時に、[[乳幼児]]の保護者に対する育児書の役割も果たしている。手帳の様式の前半部分は妊娠、出産までの記録、出生した子どもについては小学校入学までの定期健康審査、[[予防接種]]([[ジフテリア]]、[[百日咳]]、[[破傷風]]、[[ポリオ]]、[[麻疹]]など)、歯の検査などの記録欄がある。後半部分は、各市町村の地域特性を生かした内容で作られている<ref>{{cite book|title=保育用語辞典|author=谷田貝公昭・林邦雄|publisher=一藝社|year=2006|page=350}}</ref>。


== 概要 ==
== 概要 ==
[[妊娠]]した者は速やかに、[[市町村長]]に妊娠の届出をするようにしなければならず(母子保健法第15条)、市町村は届出を受けて母子健康手帳をその者に交付する(母子保健法第16条1項)。[[国籍]]や[[年齢]]に関わらず交付を受けることができる。妊娠の届出には以下の事項を記載しなければならない(母子保健法施行規則第3条)。
[[妊娠]]した者は速やかに、[[市町村長]]に妊娠の届出をするようにしなければならず(母子保健法第15条)、市町村は届出を受けて母子健康手帳をその者に交付する(母子保健法第16条1項)<ref group="注">妊娠中に手帳の交付を受けていなかった場合は、出生後においても交付することができるものであること(平成3年10月31日児発第922号。</ref>。[[国籍]]や[[年齢]]に関わらず交付を受けることができる。妊娠の届出には以下の事項を記載しなければならない(母子保健法施行規則第3条)。
*届出年月日
*届出年月日
*氏名、年齢、[[個人番号]]及び職業
*氏名、年齢、[[個人番号]]及び職業
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*[[性病]]及び[[結核]]に関する[[健康診断]]の有無
*[[性病]]及び[[結核]]に関する[[健康診断]]の有無


母子健康手帳の様式は、以下の事項を示した面を設けるものとする(母子保健法第16条3項、母子保健法施行規則第7条)。このほかに、市町村ごとに独自の面を設けることもでき、母親自身が[[子供]]の成長記録を記載する欄もある。また、特に[[外国人]]の居住人口が多い市区町村、例えば[[神奈川県]][[川崎市]]や[[横浜市]]、[[静岡県]][[浜松市]]、独自に[[日本語]]以外の外国版の母子健康手帳が作成されている場合がある。
母子健康手帳の様式は、以下の事項を示した面を設けるものとする(母子保健法第16条3項、母子保健法施行規則第7条)。このほかに、市町村ごとに独自の面を設けることもでき<ref group="注">規則第7条各号列記によって定められた記載事項については、各事項について過不足なく盛り込むとともに、行政情報等については、各市町村の実情に応じたものとなるよう工夫すること(平成3年10月31日児発第922号)。</ref><ref group="注">手帳の大きさについて、2002年(平成14年)の様式改正までは[[ISO 216|A6]]とされていたが、改正によりサイズの指定が削除されたため、市町村が地域の実情やニーズに応じて決定できることとなった(平成14年1月15日雇児母発第0115001号)。</ref>、母親自身が[[子供]]の成長記録を記載する欄もある。また、特に[[外国人]]の居住人口が多い市区町村、例えば[[神奈川県]][[川崎市]]や[[横浜市]]、[[静岡県]][[浜松市]]など、独自に[[日本語]]以外の[[言]]で書かれた母子健康手帳が作成されている。
* 様式第三号に定める面<ref>[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/s0115-2a.html 母子健康手帳の様式(省令様式部分)]</ref>
* 様式第三号に定める面<ref>[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/s0115-2a.html 母子健康手帳の様式(省令様式部分)]</ref>
* 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、[[栄養]]の摂取方法、歯科衛生等妊産婦<ref>「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう(母子保健法第6条1項)。</ref>の健康管理に当たり必要な情報
* 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、[[栄養]]の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
* 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
* 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛等乳幼児の養育に当たり必要な情報
* 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
* [[予防接種]]の種類、接種時期、接種に当たっての注意等、[[ワクチン]]予防接種に関する情報
* [[予防接種]]の種類、接種時期、接種に当たっての注意等、[[ワクチン]]予防接種に関する情報
* 母子保健に関する制度の概要、[[児童憲章]]等母子保健の向上に資する情報
* 母子保健に関する制度の概要、[[児童憲章]]等母子保健の向上に資する情報
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妊産婦は、医師・[[歯科医師]]、助産師又は[[保健師]]について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に'''必要な事項の記載を受けなければならない'''。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする(母子保健法第16条2項)。[[幼稚園]]や[[保育園]]、[[小学校]]等に入園・入学する際に記載事項の確認を求められることがある。
妊産婦は、医師・[[歯科医師]]、助産師又は[[保健師]]について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に'''必要な事項の記載を受けなければならない'''。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする(母子保健法第16条2項)。[[幼稚園]]や[[保育園]]、[[小学校]]等に入園・入学する際に記載事項の確認を求められることがある。

当事者活動の成果として、母子手帳と一緒に使える小冊子を発行する団体もあり、各自治体でも運用されている<ref name="yomi0515"/>。体重1500グラム未満で生まれた子どものための「リトルベビーハンドブック」<ref>[https://www.hands.or.jp/activity/littlebabyhandbook/ リトルベビーハンドブック]特定非営利活動法人 HANDS</ref>、多胎児のための「ふたご手帖」<ref>[http://futagotecho.blog.jp/ ふたご手帖プロジェクト]</ref>、[[ダウン症]]の子どものための「+Happyしあわせのたね」<ref>[https://jdss.or.jp/plus-happy/ 子育て手帳 +Happy しあわせのたね]公益財団法人日本ダウン症協会</ref>などが知られている。


また、不要になったとしても捨てることなく、成人になったときにワクチン接種歴や基礎疾患などの確認を求められた際、その確認に役立つので、母子手帳を保管しておくのが望ましい。
また、不要になったとしても捨てることなく、成人になったときにワクチン接種歴や基礎疾患などの確認を求められた際、その確認に役立つので、母子手帳を保管しておくのが望ましい。
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== 歴史 ==
== 歴史 ==
[[File:Handing over maternity record book circa 1960.jpg|thumb|1960年頃の母子手帳交付]]
[[File:Handing over maternity record book circa 1960.jpg|thumb|1960年頃の母子手帳交付]]
*[[太平洋戦争]]直前の日本では、[[1937年]]に後の母子手帳の根拠令となる母子保健法が施行された。これは[[1941年]]の人口政策確立要綱で見られる「1夫妻5児」のような、戦時体制下に[[日本軍]]の[[徴兵制度]]による、極端な[[人口]]増加施策の一環であった。こうした結果、目的や結果はともかく、出産〜保育の環境が著しく急速に整備された。
*[[太平洋戦争]]直前の日本では、[[1937年]]([[昭和]]12年)保健所(現在の[[地域保健法]])が施行され、妊産婦と乳幼児の保健指導が保健所の職務とされた。これは[[1941年]](昭和16年)の人口政策確立要綱<ref>[https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/14144606.pdf 人口政策確立要綱]</ref>で見られる「1夫妻5児」「[[産めよ殖やせよ]]」のような、戦時体制下に[[日本軍]]の[[徴兵制度]]による、極端な[[人口]]増加施策の一環であった。こうした結果、目的や結果はともかく、出産〜保育の環境が著しく急速に整備された。[[ジョイセフ]]はこの政策を「歴史的に見て、個人の権利を侵害する決定」と評価している<ref>{{Cite web|和書|title=歴史から学ぶ ― 産めよ、殖やせよ:人口政策確立要綱閣議決定(1941年(昭和16年)) {{!}} お知らせ |url=https://www.joicfp.or.jp/jpn/2017/01/11/35983/ |website=国際協力NGOジョイセフ(JOICFP) |access-date=2022-06-03 |language=ja}}</ref>
*1942年、国による妊産婦手帳制度が発足。戦時下においても物資の優先[[配給 (物資)|配給]]が保証されるとともに、定期的な医師の診察を促すことを目的とした。
*1942年(昭和17年)妊産婦の健康管理を目的とし、妊産婦手帳規程(昭和17年7月13日厚生省令第35号)で国による'''妊産婦手帳'''制度が発足<ref>https://dl.ndl.go.jp/pid/2961153/1/2</ref>。戦時下においても物資の優先[[配給 (物資)|配給]]が保証されるとともに、定期的な[[医師]]の診察を促すことを目的とした。また[[国民体力法]]に基づき、子どもの健康管理を目的とする'''乳幼児体力手帳'''が発行された。
*1948年(昭和23年) - [[児童福祉法]]施行。妊産婦手帳と乳幼児体力手帳を統合し'''母子手帳'''と改められた。[[5月12日]]から厚生省が配布開始<ref>{{Cite book |和書 |author=世相風俗観察会 |title=増補新版 現代世相風俗史年表 昭和20年(1945)-平成20年(2008)|publisher=河出書房新社 |year=2003-11-07 |page=26 |isbn=9784309225043}}</ref>。
*1947年、[[児童福祉法]]施行。翌年から妊産婦手帳が母子手帳に衣替えが行われるとともに内容の充実が図られた。
*[[1961年]](昭和36年) - [[琉球政府]]により[[アメリカ合衆国による沖縄統治|アメリカ合衆国統治下の沖縄]]において母子手帳の交付が開始される<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/boshi/documents/6ayumi24.pdf|title=母子保健行政の体系とあゆみ|publisher=沖縄県|accessdate=2023-05-05}}</ref>。
*1965年、母子保健法施行。翌年から母子手帳が母子健康手帳に衣替えした。
*1981母子保健法の改正伴い、母親が成長記録が書き込る方式へ変更された。
*1966(昭和41年)1月 - 母子保健法施行。児童福祉法等諸法令基づく母子保健規定を統合し名称も'''子健康手帳'''と改れた。
*1991母子保健法の改正によって都道府県交付から市町村交付変更された。
*1981(昭和56年) - 母子保健法の改正に伴い母親が成長記録が書き込める方式へ変更された。
*1992年([[平成]]4年)4月 - 母子保健法の改正によって、都道府県交付から市町村交付へと変更された<ref>[[保健所]]を設置する市及び特別区においては保健所において交付を行うものであること(平成3年10月31日児発第922号)。</ref>。


== 世界への普及 ==
== 世界への普及 ==
[[日本]]独自に発展した母子健康手帳であったが、[[1980年代]]に[[特殊法人]][[国際協力機構|国際協力事業団]]の研修で、日本を訪れていた[[インドネシア人]]の医師が、母子の健康に貢献する有効性に着目し、母国での普及を思い立つ<ref name=JICA001>[https://www.jica.go.jp/topics/feature/2016/161118.html 母子手帳」世界の動き−第10回母子手帳国際会議に寄せて(20161123〜25日:東京)] - [[JICA]]</ref>。
[[日本]]独自に発展した母子健康手帳であったが、[[1980年代]]に[[特殊法人]][[国際協力機構|国際協力事業団]]の研修で、日本を訪れていた[[インドネシア人]]の医師が、母子の健康に貢献する有効性に着目し、母国での普及を思い立つ<ref name=中村>[https://www.blog.crn.or.jp/report/02/231.html だれひとり取り残さない母子手帳をめざして 「第10回母子手帳国際会議」報告] 執筆者は中村 安秀、チャイルド・リサーチ・ネット(CRN)、20172 3掲載</ref>。


[[インドネシア]]では国際協力事業団の働きかけにより、[[1989年]]から試験的に手帳の配布を開始。有効性を認識した[[日本国政府]]も支援に乗り出し、[[1998年]]からは「母と子の健康手帳プロジェクト」として普及が進められた<ref name=JICA001 />。インドネシア版の母子健康手帳は、日本の手帳と比べて大型([[紙の寸法|A5ノートサイズ]])で、[[イラスト]]を多用するなど<ref name=JICA001 />、[[識字|文盲]]の母親が存在したとしても理解できるように工夫されており、簡易な育児書としても活用できるよう工夫されている。2007年からは、インドネシアが[[パレスチナ]]や[[アフガニスタン]]での普及に協力することとなった<ref name=JICA001 />。
[[インドネシア]]では国際協力事業団の働きかけにより、[[1989年]]から試験的に手帳の配布を開始。有効性を認識した[[日本国政府]]も支援に乗り出し、[[1998年]]からは「母と子の健康手帳プロジェクト」として普及が進められた<ref name=中村 />。インドネシア版の母子健康手帳は、日本の手帳と比べて大型([[紙の寸法|A5ノートサイズ]])で、[[イラスト]]を多用するなど<ref name=中村/>、[[識字|文盲]]の母親が存在したとしても理解できるように工夫されており、簡易な育児書としても活用できるよう工夫されている。2007年からは、インドネシアが[[パレスチナ]]や[[アフガニスタン]]での普及に協力することとなった<ref name=中村/>。


インドネシアでの成功により、[[独立行政法人]]国際協力機構では母子健康手帳を意識した研修指導を行うようになり、[[南アメリカ]]や[[アフリカ]]での普及を進めている<ref name=JICA001 />。
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== 文献 ==
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== 脚注 ==
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* [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/kenkou-04.html 母子健康手帳について] - [[厚生労働省]]
* [https://www.jica.go.jp/project/vietnam/012/index.html 母子健康手帳全国展開プロジェクト] - [[国際協力機構]]
* [https://www.jica.go.jp/project/vietnam/012/index.html 母子健康手帳全国展開プロジェクト] - [[国際協力機構]]
* [https://www.jica.go.jp/activities/issues/health/mch_handbook/index.html 日本発の母子手帳 世界へ] - 国際協力機構
* [https://www.nhk.or.jp/sukusuku/p2021/ms_887.html もっと知りたい! 母子健康手帳(1)母子健康手帳のキホン] - NHK


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2024年6月15日 (土) 03:58時点における版

母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)とは、母子保健法第16条に基づき市町村が妊娠の届出を行った妊婦に交付する手帳のことで、妊娠中の母体や出生後の子どもの健康管理について記録する。一般に母子手帳の名でも知られる。自治体によっては親子手帳親子健康手帳の名称を用いるところもある[1]

妊産婦[注 1]や乳幼児の保健指導の基礎資料となると同時に、乳幼児の保護者に対する育児書の役割も果たしている。手帳の様式の前半部分は妊娠、出産までの記録、出生した子どもについては小学校入学までの定期健康審査、予防接種ジフテリア百日咳破傷風ポリオ麻疹など)、歯の検査などの記録欄がある。後半部分は、各市町村の地域特性を生かした内容で作られている[2]

概要

妊娠した者は速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならず(母子保健法第15条)、市町村は届出を受けて母子健康手帳をその者に交付する(母子保健法第16条1項)[注 2]国籍年齢に関わらず交付を受けることができる。妊娠の届出には以下の事項を記載しなければならない(母子保健法施行規則第3条)。

母子健康手帳の様式は、以下の事項を示した面を設けるものとする(母子保健法第16条3項、母子保健法施行規則第7条)。このほかに、市町村ごとに独自の面を設けることもでき[注 3][注 4]、母親自身が子供の成長記録を記載する欄もある。また、特に外国人の居住人口が多い市区町村、例えば神奈川県川崎市横浜市静岡県浜松市など、独自に日本語以外の言語で書かれた母子健康手帳が作成されている。

  • 様式第三号に定める面[3]
  • 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
  • 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
  • 予防接種の種類、接種時期、接種に当たっての注意等、ワクチン予防接種に関する情報
  • 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
  • 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たっての留意事項

妊産婦は、医師・歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする(母子保健法第16条2項)。幼稚園保育園小学校等に入園・入学する際に記載事項の確認を求められることがある。

当事者活動の成果として、母子手帳と一緒に使える小冊子を発行する団体もあり、各自治体でも運用されている[1]。体重1500グラム未満で生まれた子どものための「リトルベビーハンドブック」[4]、多胎児のための「ふたご手帖」[5]ダウン症の子どものための「+Happyしあわせのたね」[6]などが知られている。

また、不要になったとしても捨てることなく、成人になったときにワクチン接種歴や基礎疾患などの確認を求められた際、その確認に役立つので、母子手帳を保管しておくのが望ましい。

歴史

1960年頃の母子手帳交付
  • 太平洋戦争直前の日本では、1937年昭和12年)に保健所法(現在の地域保健法)が施行され、妊産婦と乳幼児の保健指導が保健所の職務とされた。これは1941年(昭和16年)の人口政策確立要綱[7]で見られる「1夫妻5児」「産めよ殖やせよ」のような、戦時体制下に日本軍徴兵制度による、極端な人口増加施策の一環であった。こうした結果、目的や結果はともかく、出産〜保育の環境が著しく急速に整備された。ジョイセフはこの政策を「歴史的に見て、個人の権利を侵害する決定」と評価している[8]
  • 1942年(昭和17年)、妊産婦の健康管理を目的とし、妊産婦手帳規程(昭和17年7月13日厚生省令第35号)で国による妊産婦手帳制度が発足[9]。戦時下においても、物資の優先配給が保証されるとともに、定期的な医師の診察を促すことを目的とした。また国民体力法に基づき、子どもの健康管理を目的とする乳幼児体力手帳が発行された。
  • 1948年(昭和23年) - 児童福祉法施行。妊産婦手帳と乳幼児体力手帳を統合し母子手帳と改められた。5月12日から厚生省が配布開始[10]
  • 1961年(昭和36年) - 琉球政府によりアメリカ合衆国統治下の沖縄において母子手帳の交付が開始される[11]
  • 1966年(昭和41年)1月 - 母子保健法施行。児童福祉法等の諸法令に基づく母子保健規定を統合し、名称も母子健康手帳と改められた。
  • 1981年(昭和56年) - 母子保健法の改正に伴い、母親が成長記録が書き込める方式へ変更された。
  • 1992年(平成4年)4月 - 母子保健法の改正によって、都道府県交付から市町村交付へと変更された[12]

世界への普及

日本独自に発展した母子健康手帳であったが、1980年代特殊法人国際協力事業団の研修で、日本を訪れていたインドネシア人の医師が、母子の健康に貢献する有効性に着目し、母国での普及を思い立つ[13]

インドネシアでは国際協力事業団の働きかけにより、1989年から試験的に手帳の配布を開始。有効性を認識した日本国政府も支援に乗り出し、1998年からは「母と子の健康手帳プロジェクト」として普及が進められた[13]。インドネシア版の母子健康手帳は、日本の手帳と比べて大型(A5ノートサイズ)で、イラストを多用するなど[13]文盲の母親が存在したとしても理解できるように工夫されており、簡易な育児書としても活用できるよう工夫されている。2007年からは、インドネシアがパレスチナアフガニスタンでの普及に協力することとなった[13]

インドネシアでの成功により、独立行政法人国際協力機構では母子健康手帳を意識した研修指導を行うようになり、南アメリカアフリカでの普及を進めている[13]

文献

脚注

注釈

  1. ^ 「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう(母子保健法第6条1項)。
  2. ^ 妊娠中に手帳の交付を受けていなかった場合は、出生後においても交付することができるものであること(平成3年10月31日児発第922号)。
  3. ^ 規則第7条各号列記によって定められた記載事項については、各事項について過不足なく盛り込むとともに、行政情報等については、各市町村の実情に応じたものとなるよう工夫すること(平成3年10月31日児発第922号)。
  4. ^ 手帳の大きさについて、2002年(平成14年)の様式改正まではA6とされていたが、改正によりサイズの指定が削除されたため、市町村が地域の実情やニーズに応じて決定できることとなった(平成14年1月15日雇児母発第0115001号)。

出典

  1. ^ a b 読売新聞2022年5月15日付朝刊解説面
  2. ^ 谷田貝公昭・林邦雄 (2006). 保育用語辞典. 一藝社. p. 350 
  3. ^ 母子健康手帳の様式(省令様式部分)
  4. ^ リトルベビーハンドブック特定非営利活動法人 HANDS
  5. ^ ふたご手帖プロジェクト
  6. ^ 子育て手帳 +Happy しあわせのたね公益財団法人日本ダウン症協会
  7. ^ 人口政策確立要綱
  8. ^ 歴史から学ぶ ― 産めよ、殖やせよ:人口政策確立要綱閣議決定(1941年(昭和16年)) | お知らせ”. 国際協力NGOジョイセフ(JOICFP). 2022年6月3日閲覧。
  9. ^ https://dl.ndl.go.jp/pid/2961153/1/2
  10. ^ 世相風俗観察会『増補新版 現代世相風俗史年表 昭和20年(1945)-平成20年(2008)』河出書房新社、2003年11月7日、26頁。ISBN 9784309225043 
  11. ^ 母子保健行政の体系とあゆみ”. 沖縄県. 2023年5月5日閲覧。
  12. ^ 保健所を設置する市及び特別区においては保健所において交付を行うものであること(平成3年10月31日児発第922号)。
  13. ^ a b c d e だれひとり取り残さない母子手帳をめざして 「第10回母子手帳国際会議」報告 執筆者は中村 安秀、チャイルド・リサーチ・ネット(CRN)、2017年2月 3日掲載

関連項目

外部リンク