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「ジョン・ドウ起訴」の版間の差分

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'{{中立性の観点}}
''ジョン・ドウ起訴'''(-きそ)とは、[[犯罪]]の[[被疑者]]を不詳のまま[[起訴]]する手法の一つ。

==概要==
[[2000年代]]に入ると、[[犯罪捜査]]における[[DNA型鑑定]]の精度が著しく向上し、他人を犯人と誤る確率は天文学的に小さい。こうした状況を踏まえ、[[アメリカ合衆国]]では連邦法において「[[性犯罪]]に限り、犯行現場などで採取された[[体液]]から採取した[[デオキシリボ核酸|DNA]]に[[人格]]がある」と見立てて、被疑者不詳のまま起訴する手法が取り入れられるようになった<ref>
法務省・法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会 第4回会議資料「 [http://www.moj.go.jp/content/000023344.pdf アメリカにおけるDNA型情報により被告人を特定して起訴する取扱いについて]」([[Portable Document Format|PDF]]ファイル、2009年12月21日)</ref>。

これは、起訴をすることにより[[公訴時効]]が停止するため、将来、偶発的に被疑者が他の案件で逮捕されたときにDNA採取により本件での関与が判明した場合、[[逮捕]]・起訴できるメリットがある。

[[2010年]]現在、アメリカ以外の国では行われていないが、{{要出典範囲|date=2010年10月|各国では適用を視野に入れた検討が行われている}}。

==日本国内での適用==
[[日本]]では[[2009年]]1月、[[森英介]][[法務大臣]]と[[法務省]]幹部らが、[[時効]]の延長を取り扱う勉強会の中で、ジョン・ドウ起訴の導入を検討したが「現実に導入するには相当のハードルがある」などを理由として、それ以上の採用に向けた議論が進められることはなかった。

==由来==
「'''ジョン・ドウ'''」とは、日本でいうところの「[[名無しの権兵衛]]」、つまり「'''氏名不詳'''」という意味である。女性名の名無しの権兵衛に相当するものとして「'''ジェーン・ドウ'''」という名があるが、この起訴手法の対象は男性の性犯罪者がほとんどであるため、ジェーン・ドウ起訴という表現は用いられない。

==類似事例の対応==
[[拘置所]]に[[勾留]]されている被疑者であれば、[[人名|氏名]]がわからなくても起訴することは可能である。実際に日本国内においても、被疑者氏名が不詳のまま起訴・[[有罪]]判決まで至った裁判が複数ある。

==脚注==
<references/>

==関連項目==
*[[時効]]
*[[生体認証]]
*[[未解決事件]]
*[[殺人事件被害者遺族の会]](宙の会)
*[[コールド・ケース]]

{{DEFAULTSORT:しよんとうきそ}}
[[Category:刑事訴訟法]]
[[Category:性犯罪]]
[[Category:生体認証]]
[[category:警察]]
[[category:科学捜査]]

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