「ジョン・ドウ起訴」の版間の差分
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'''ジョン・ドウ起訴'''(-きそ、'''John Doe''')とは、[[犯罪]]の[[被疑者]]を不詳のまま[[起訴]]する手法の一つ。 |
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==概要== |
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[[2000年代]]に入ると、[[犯罪捜査]]における[[DNA型鑑定]]の精度が著しく向上し、他人を犯人と誤る確率は小さくなりつつある。こうした状況を踏まえ、[[アメリカ合衆国]]では連邦法において「[[性犯罪]]に限り、犯行現場などで[[体液]]などを採取し、そこから[[デオキシリボ核酸|DNA]]が採取できれば、それに[[人格]]がある」と見立てて、被疑者不詳のまま起訴する手法が取り入れられるようになった<ref> |
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法務省・法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会 第4回会議資料「 [http://www.moj.go.jp/content/000023344.pdf アメリカにおけるDNA型情報により被告人を特定して起訴する取扱いについて]」([[Portable Document Format|PDF]]ファイル、2009年12月21日)</ref>。このため、日本国内において'''DNA起訴'''とも呼ばれる。 |
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これは、起訴することで[[公訴時効]]を停止させられるため、将来、偶発的に被疑者が他の案件で逮捕された際、DNAの採取で本件での関与が判明した場合、即座に[[逮捕]]・起訴できるメリットがある。 |
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[[2010年]]現在、アメリカ以外の国では行われていないが、{{要出典範囲|date=2010年10月|各国では適用を視野に入れた検討が行われている}}。 |
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==日本国内での適用== |
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[[日本]]では[[2009年]]1月、[[法務大臣]][[森英介]]と[[法務省]]幹部らが、[[時効]]の延長を取り扱う勉強会でジョン・ドウ起訴の導入を検討したが、「現実に導入するには相当のハードルがある」などを理由として、それ以上の採用に向けた議論が進められず、見送られた。 |
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==由来== |
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「'''ジョン・ドウ'''」とは、日本でいうところの「[[名無しの権兵衛]]」、つまり「'''氏名不詳'''」という意味である。女性名の「名無しの権兵衛」に相当するものとして「'''ジェーン・ドウ'''」('''Jane Doe''')という名があるが、この起訴手法の対象は男性の性犯罪者が大半を占めるため、ジェーン・ドウ起訴という表現はほとんど用いられない。 |
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==類似事例の対応== |
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[[拘置所]]に[[勾留]]されている被疑者であれば、[[人名|氏名]]がわからなくても(黙秘を貫いても)起訴することは可能である。実際に日本国内においても、被疑者の氏名が不詳のまま起訴・[[有罪]]判決まで至った裁判が複数ある。 |
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==脚注== |
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<references/> |
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==関連項目== |
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*[[時効]] |
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*[[生体認証]] |
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*[[未解決事件]] |
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*[[殺人事件被害者遺族の会]](宙の会) |
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*[[コールド・ケース]] |
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{{DEFAULTSORT:しよんとうきそ}} |
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[[Category:刑事訴訟法]] |
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[[Category:性犯罪]] |
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[[Category:生体認証]] |
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[[category:警察]] |
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[[category:科学捜査]] |
2021年8月23日 (月) 01:27時点における最新版
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