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「Wikipedia:削除依頼/ファイル:Takao Station Tengu a long nosed goblin in Japan.jpg」の版間の差分

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=== (*){{Page|ファイル:Takao_Station_Tengu_a_long_nosed_goblin_in_Japan.jpg}} ===
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議論の結果、'''存続''' に決定しました。
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高尾駅の改札内、3~4番ホームの中央に設置された作品を撮影した写真のようです。1978年に高尾観光協会と薬王院が設置<ref>{{Cite book|和書|author=ロムインターナショナル|year=2015|title=JR中央線の謎学 車両カラーの鮮やかなオレンジは技術者の妻のセーターの色から決まった!|publisher=河出書房新社|page=PT35|isbn=978-4309499178|url=https://books.google.co.jp/books?id=sr8_DwAAQBAJ&pg=PT35}}</ref>したものであることから、日本国内における著作権が存続しています。また高尾駅は、入場が管理されている施設であり、「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」(著作権法46条柱書で参照する45条2項)に該当するとは考えにくいことから、著作権法46条の適用もできません。そうすると、日本語版ウィキペディアでは受け入れられない画像ということになります。--[[利用者:スミノエ|スミノエ]]([[利用者‐会話:スミノエ|会話]]) 2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)
高尾駅の改札内、3~4番ホームの中央に設置された作品を撮影した写真のようです。1978年に高尾観光協会と薬王院が設置<ref>{{Cite book|和書|author=ロムインターナショナル|year=2015|title=JR中央線の謎学 車両カラーの鮮やかなオレンジは技術者の妻のセーターの色から決まった!|publisher=河出書房新社|page=PT35|isbn=978-4309499178|url=https://books.google.co.jp/books?id=sr8_DwAAQBAJ&pg=PT35}}</ref>したものであることから、日本国内における著作権が存続しています。また高尾駅は、入場が管理されている施設であり、「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」(著作権法46条柱書で参照する45条2項)に該当するとは考えにくいことから、著作権法46条の適用もできません。そうすると、日本語版ウィキペディアでは受け入れられない画像ということになります。--[[利用者:スミノエ|スミノエ]]([[利用者‐会話:スミノエ|会話]]) 2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)
* {{AFD|削除}} 依頼者票。--[[利用者:スミノエ|スミノエ]]([[利用者‐会話:スミノエ|会話]]) 2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)
* {{AFD|削除}} 依頼者票。--[[利用者:スミノエ|スミノエ]]([[利用者‐会話:スミノエ|会話]]) 2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)
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*{{AFD|存続}} こちらで私が『知的財産法政策学研究』の論文を示し、「必ずしも屋外である必要はなく、屋外の場所に相当するような、例えば駅の構内など、不特定多数の者が自由に立ち入ることのできる公の場に設置されたものであれば、「屋外の場所」に含めて解釈する余地もある」という文言を引っ張ってきたにも関わらず、一切の反証となる根拠を示さずに[[Wikipedia:削除依頼/ファイル:シンシア像.JPG]]のような駅構内のものを被写体とした写真の削除依頼を提出されたことに、失望の念を禁じ得ません。削除するべき充分な理由に欠けるものとして、事前にお伝えした通り存続票を投じます。--[[利用者:Yapassi|Yapassi]]([[利用者‐会話:Yapassi|会話]]) 2021年8月12日 (木) 04:54 (UTC)
*{{AFD|存続}} こちらで私が『知的財産法政策学研究』の論文を示し、「必ずしも屋外である必要はなく、屋外の場所に相当するような、例えば駅の構内など、不特定多数の者が自由に立ち入ることのできる公の場に設置されたものであれば、「屋外の場所」に含めて解釈する余地もある」という文言を引っ張ってきたにも関わらず、一切の反証となる根拠を示さずに[[Wikipedia:削除依頼/ファイル:シンシア像.JPG]]のような駅構内のものを被写体とした写真の削除依頼を提出されたことに、失望の念を禁じ得ません。削除するべき充分な理由に欠けるものとして、事前にお伝えした通り存続票を投じます。--[[利用者:Yapassi|Yapassi]]([[利用者‐会話:Yapassi|会話]]) 2021年8月12日 (木) 04:54 (UTC)
*{{afd|存続}} 現状この画像は[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#対象となる画像]]に含まれ、[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#画像利用の条件]]は満たしていると考えられますから、この画像を削除する理由はないと思います。<br/>まず、この像のある場所が第四十六条のいう「前条第二項に規定する屋外の場所」にあたるか、という観点では、あたるというのが一般的な解釈だと思います。[[加戸守行]]『著作権法逐条講義』五訂新版、著作権情報センター、2006年は305ページで、入場が有料でも、特に入場者に資格を求めておらず、写真撮影も自由なのであれば、ここでいう屋外の場所に「該当すると解してよい」と述べています。<br/>また「原作品」であるかについては作者の大成浩氏が2015年12月に山梨の県立図書館でこの像について講演を行っており、その内容から原作品なのは確かです。「恒常的に設置」についても、あれは台座を含めると25トンもあるそうで短期間で展示を交換することなどできません。実態としても1978年に設置されて以降あの場に設置されたまま、年末になると清掃が行われてきました。「恒常的に設置されている」と考えてよいと思います。<br/>以上のように、法解釈の面では問題がないと考えられます。強いて言えば、[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#画像利用の条件]]にいう出所表示がなされていない、という問題はあります。しかし、簡単に調べたところでは、大成浩氏となっている場合と、大成浩氏とその他の人々、となっている場合があり、どちらかは判然としません。現地に表示されていないのなら「調査を行っても容易に判明しない場合」にはあたると思います。--[[利用者:西村崇|西村崇]]([[利用者‐会話:西村崇|会話]]) 2021年8月15日 (日) 16:40 (UTC)

{{Reflist-talk}}
** {{終了}} 削除しないこととします。--[[利用者:Nnh|nnh]]([[利用者‐会話:Nnh|会話]]) 2021年8月23日 (月) 16:00 (UTC)
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2021年8月23日 (月) 16:00時点における最新版

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議論の結果、存続 に決定しました。


高尾駅の改札内、3~4番ホームの中央に設置された作品を撮影した写真のようです。1978年に高尾観光協会と薬王院が設置[1]したものであることから、日本国内における著作権が存続しています。また高尾駅は、入場が管理されている施設であり、「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」(著作権法46条柱書で参照する45条2項)に該当するとは考えにくいことから、著作権法46条の適用もできません。そうすると、日本語版ウィキペディアでは受け入れられない画像ということになります。--スミノエ会話2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)[返信]

  • 削除 依頼者票。--スミノエ会話2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)[返信]
  • コメント 駅の構内が「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」ではないというご意見は適正なものでしょうか?こちらの論文では「必ずしも屋外である必要はなく、屋外の場所に相当するような、例えば駅の構内など、不特定多数の者が自由に立ち入ることのできる公の場に設置されたものであれば、「屋外の場所」に含めて解釈する余地もある」(256-257頁)とされています。本事例にドンピシャと言えますが、果たして削除すべきなのでしょうか?何らかの根拠をお示し頂かないことには、存続票を投じざるを得ないと思います。--Yapassi会話2021年8月11日 (水) 13:12 (UTC)[返信]
  • 存続 これは解釈の問題となりますが、「一般公衆の見やすい屋外の場所」と言うのは入場料等を徴収したとしても「一般公衆」に制限が無いのであれば、これに該当するものと思われます(参考)。なので「入場が管理されている」だけでは46条を適用できないと言い切るのは厳しいと考えます。高尾駅の改札内については入場券や乗車券等があれば誰でも入れますし、同駅のホームについても屋外であることから、46条を適用することは問題無いと思われます。当然、高尾駅が天狗像の撮影を禁止しているのであれば、削除する必要はありますが、そのようなこともありませんので、存続票とします。--アストロニクル会話2021年8月11日 (水) 13:25 (UTC)[返信]
    • コメント アストロニクルさんの 「一般公衆の見やすい屋外の場所」と言うのは入場料等を徴収したとしても「一般公衆」に制限が無いのであれば、これに該当するものと思われます という言及について、これがウィキペディア日本語版の中で合意された事実なのであれば、「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#著作物を被写体とする写真の法律上の扱い」の「前条第二項に規定する屋外の場所に」節に、その旨を追記してあげたほうが、参加者にとっての利益になり、今後同様の削除依頼が提起され各参加者の時間を浪費させてしまうことを防ぐことができるでしょう。ウィキペディア日本語版の中で合意された事実なのかどうかを示す場所を教えていただけますでしょうか。なお、もし万が一、ウィキペディア日本語版の中で合意された事実が存在しないのであれば、本議論が先行事例となるかと思いますので、本議論が「存続」という結論になった場合には、「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#著作物を被写体とする写真の法律上の扱い」の「前条第二項に規定する屋外の場所に」節に、アストロニクルさんの 「一般公衆の見やすい屋外の場所」と言うのは入場料等を徴収したとしても「一般公衆」に制限が無いのであれば、これに該当する という言及を掲載することを提起することを考えます。--スミノエ会話2021年8月12日 (木) 02:54 (UTC)[返信]
      • 返信 繰り返しとなりますが、これは著作権法の解釈の問題です。なのでWikipediaのガイドライン以前の問題になります。ガイドラインはあくまで著作権法の文面だけを基に作られているはずので、解釈まで合意して作られたものではないと考えます。なお、当方としてはガイドラインに補足として書き足すことは否定はしません。--アストロニクル会話2021年8月12日 (木) 03:42 (UTC)[返信]
  • 存続 こちらで私が『知的財産法政策学研究』の論文を示し、「必ずしも屋外である必要はなく、屋外の場所に相当するような、例えば駅の構内など、不特定多数の者が自由に立ち入ることのできる公の場に設置されたものであれば、「屋外の場所」に含めて解釈する余地もある」という文言を引っ張ってきたにも関わらず、一切の反証となる根拠を示さずにWikipedia:削除依頼/ファイル:シンシア像.JPGのような駅構内のものを被写体とした写真の削除依頼を提出されたことに、失望の念を禁じ得ません。削除するべき充分な理由に欠けるものとして、事前にお伝えした通り存続票を投じます。--Yapassi会話2021年8月12日 (木) 04:54 (UTC)[返信]
  • 存続 現状この画像はWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#対象となる画像に含まれ、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#画像利用の条件は満たしていると考えられますから、この画像を削除する理由はないと思います。
    まず、この像のある場所が第四十六条のいう「前条第二項に規定する屋外の場所」にあたるか、という観点では、あたるというのが一般的な解釈だと思います。加戸守行『著作権法逐条講義』五訂新版、著作権情報センター、2006年は305ページで、入場が有料でも、特に入場者に資格を求めておらず、写真撮影も自由なのであれば、ここでいう屋外の場所に「該当すると解してよい」と述べています。
    また「原作品」であるかについては作者の大成浩氏が2015年12月に山梨の県立図書館でこの像について講演を行っており、その内容から原作品なのは確かです。「恒常的に設置」についても、あれは台座を含めると25トンもあるそうで短期間で展示を交換することなどできません。実態としても1978年に設置されて以降あの場に設置されたまま、年末になると清掃が行われてきました。「恒常的に設置されている」と考えてよいと思います。
    以上のように、法解釈の面では問題がないと考えられます。強いて言えば、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#画像利用の条件にいう出所表示がなされていない、という問題はあります。しかし、簡単に調べたところでは、大成浩氏となっている場合と、大成浩氏とその他の人々、となっている場合があり、どちらかは判然としません。現地に表示されていないのなら「調査を行っても容易に判明しない場合」にはあたると思います。--西村崇会話2021年8月15日 (日) 16:40 (UTC)[返信]

脚注

  1. ^ ロムインターナショナル『JR中央線の謎学 車両カラーの鮮やかなオレンジは技術者の妻のセーターの色から決まった!』河出書房新社、2015年、PT35頁。ISBN 978-4309499178https://books.google.co.jp/books?id=sr8_DwAAQBAJ&pg=PT35 

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