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「大日本帝国憲法第30条」の版間の差分

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'''大日本帝国憲法第30条'''(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、[[大日本帝国憲法]]第2章にある[[請願権]]について規定する条文である。 「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に[[請願令]]([[勅令]])が公布された([{{NDLDC|2953513/1}} 官報04月05日] 国会図書館資料)。
'''大日本帝国憲法第30条'''(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、[[大日本帝国憲法]]第2章にある[[請願権]]について規定する条文である。「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に[[請願令]]([[勅令]])が公布された([{{NDLDC|2953513/1}} 官報04月05日] 国会図書館資料)。


== 原文 ==
== 原文 ==
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日本臣民ハ相ノ敬ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニヒ請願ヲスコトヲ得

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== 現代風の表記 ==
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[[Category:請願権]]
[[Category:請願権]]

2023年12月13日 (水) 18:58時点における最新版

大日本帝国憲法第30条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある請願権について規定する条文である。「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。

原文[ソースを編集]

日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所󠄁ノ規程󠄁ニ從ヒ請󠄁願ヲ爲スコトヲ得

現代風の表記[ソースを編集]

日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。

関連条文[ソースを編集]

関連項目[ソースを編集]

参考文献[ソースを編集]

  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)