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「男性差別」の版間の差分

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'''男性差別'''(だんせいさべつ)とは、[[男性]]に対する一連の[[性差別]]の総称である。
'''男性差別'''(だんせいさべつ)とは、[[男性]]に対する[[性差別]]である。'''女尊男卑'''(じょそんだんぴ)と呼ぶ人もいる。対義語は[[女性差別]]、または[[女性差別|男尊女卑]]という。男性差別撤廃を目指す思想や運動を[[マスキュリズム]]といい、[[ワレン・ファレル]]や[[久米泰介]]といった研究者が考察を行っている。また、男性解放を目指す[[メンズリブ]]という運動もある。


男性差別に対する国際的な動きも存在する。例えば1999年以来、毎年11月19日が[[国際男性デー]](International Men's Day)として定められ、男性や少年の健康、[[ジェンダー]]関係の改善、男女平等の促進、正しい男性のロールモデルの形成、コミュニティ・家族・結婚・育児への男性の貢献などに焦点をあて、男性差別と少年差別を強調しながら世界各国で活動している<ref name="IMD">[http://www.internationalmensday.com/ International Men's Day]</ref>。2018年時点で、国際男性デーのイベントは60カ国以上で開催された<ref name="IMD" />。
== 概要 ==
男性差別には、[[基本的人権]]にかかわるものなど社会制度の差別や、[[文化]]的・[[慣習]]的な行動様式としての差別がある。個人での匿名の情報発信が容易なインターネットで男性差別に関する議論が盛り上がっていることが指摘されており<ref name="jcast20060918">2006年9月18日付配信 [[ジェイ・キャスト#J-CASTニュース|J-CASTニュース]]</ref>、また、2006年3月には男性差別による就職差別が行われたとして男性が提訴した例もある<ref>2006年5月14日付毎日新聞。「性別を理由にした就職差別を巡る男性の訴訟はきわめて異例。国会でも男性への差別禁止を明記した男女雇用機会均等法の改正案が審議されており、訴訟は潜在する「男性差別」への警鐘になりそうだ」とコメントされている。</ref>。


== 理論的検討 ==
なお、性差別を受けるのは女性のみである、という[[ステレオタイプ]]に対して、「[[逆差別]]」と表現される場合もある。
ある制度や慣習が男性差別と言えるのかどうか、という点については様々な立場からの議論がある。
=== マスキュリズムにおける議論 ===
[[マスキュリズム|マスキュリスト]]の[[ワレン・ファレル]]は、[[性差別]]は男性から女性への一方向的なものではなく、双方向的なものであり、「どちらの性も抑圧されてきた」としたうえで、女性にとって不利益となる抑圧を[[女性差別]]と呼び、男性にとって不利益となる抑圧を男性差別と呼んでいる<ref>『男性権力の神話 《男性差別》の可視化と撤廃のための学問』p.34</ref>。ファレルは、男性が一方的に女性を支配しているという想定に反論し、実際には男性支配と女性支配が組み合わさっていると主張する。ファレルは女性差別の存在を否定しているわけではなく、男性差別も同時に存在していると論じ、男性差別について多くの具体例を挙げている。


一方で、社会学者([[男性学]])の[[田中俊之]]は、ファレルの見解について、差別や権力に関する理論的な考察が不十分であり<ref>「ファレルは権力を,「自身の人生をコントロールする」[Farrell, W 1993=2014:46]能力と定義している。これは社会学の領域では,かなり特殊な権力の定義だと考えられる。より マクロな観点の権力論はありうるにしても,M.ウェーバー以降,権力は「他者の行為を,その抵抗を排しても自己の意図する方向に制御しうる能力」[長谷川他 2007:79-80]という定義が基本となってきた。ファレルの権力の定義は,他者抜きのものであり,これでは男性自身が感じる男性として生きる上での「生きづらさ」を記述することは可能でも,差別や支配を論じることはできない。」(田中 2016: 59)</ref>、「なぜそれが男性差別であると言えるのか理論上の説得的な根拠が提示されないまま、次々と、女性差別を助長するような事例の紹介がされる」問題点があると指摘している<ref>{{Cite web|和書|url=http://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/images/oz/contents/692_10.pdf|title=書評と紹介 ワレン・ファレル著/久米泰介訳『男性権力の神話 : 《男性差別》の可視化と撤廃のための学問』|accessdate=2018年10月5日|publisher=田中 俊之}}</ref>。
== 男性差別との指摘のある例(日本) ==
=== 政治 ===
==== 条約 ====
* '''[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約|女子差別撤廃条約]]''':同条約は第4条にて「男女の事実上の平等を促進するためのしばらくのあいだとられる特別措置([[ポジティブ・アクション]])は許されるもの」としているが、ポジティブ・アクションは男性差別になるという反対意見があり、この条約の締結自体が「男性差別」であるとする意見が増えてきている。


=== ジェンダー論における議論 ===
==== 立法 ====
[[加藤秀一]]は、一見すると「女性優遇」と思われるような状況についても、「それらがなぜ、何のために行われ、どのような働きをしているのかといった'''社会的文脈'''の中に位置づけて」考える必要があると主張している<ref>加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.165 太字は原文。ただし傍点は省略。</ref>。たとえば[[女性専用車両]]は「女性たちに何かプラスをもたらしているわけではなく、せいぜい[[痴漢]]被害というマイナスを少しでも埋め合わせてゼロに戻そうとする補償的措置にすぎない」<ref>加藤秀一『はじめてのジェンダー論』(有斐閣、2017年)p.166</ref>ため、女性を「優遇」しているとは言えないとする<ref>「女性専用車両が痴漢対策として理想的な方法だというわけではありません。本来は痴漢という犯罪自体を撲滅することが望ましいに決まっているのですが、それが実現するのはいつのことになるのか――そもそも可能かどうかさえ――わからないので、さしあたりの対症療法がとられたということです」(加藤 2017 p.165)</ref>。また映画館のレディース・デイは、男女間の賃金格差という社会的文脈を考慮すれば「男性差別」とは言いきれず、「雇用や労働をめぐる男女平等が達成されれば、このようなサービスはおのずと消滅していく」だろうと述べている<ref>加藤秀一『はじめてのジェンダー論』(有斐閣、2017年)p.169</ref><ref>ただしレディース・デイに対しては「男性差別」とは異なる観点からの批判がある
* '''[[ポジティブ・アクション]]''':[[男女共同参画社会基本法]]では、積極的改善措置([[ポジティブ・アクション]])を含む施策を策定し実施すると規定している(男女共同参画社会基本法第8条)が、この制度は男性差別になるという反対意見がある<ref name="H7kyoudochosa">積極的差別是正措置に反対する男性の20.7%、女性の17.3% 「男女共同参画に関する世論調査」([[総理府]](現 [[内閣府]]))より</ref>。
「映画館はべつに収入の低い女性に対する福祉事業として割引サービスを行なっているわけではありません。それに、収入の低い人に対する割引というなら、映画好きの貧乏学生は男性であっても割引を受けるに値すると言うべきでしょう。さらに、他人の性別を判定するという作業そのものに伴う問題もあります。外見的に女性に見えない人はどのように扱われるのでしょうか。性別が記載された身分証明書が必要なのでしょうか。戸籍上は男性であるトランス女性が十分には女性としてパスできていない場合、割引を受けられるのでしょうか。」(加藤 2017 p.168-169)</ref>。
* '''[[遺族年金]]''':男女で遺族年金の支給要件に差があり、対応が必要な課題として俎上に挙がっている<ref name="lifestyle">「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金のあり方に関する検討会」報告書([[厚生労働省]])</ref>。
* '''[[労災]]、[[遺族年金]]''':夫が死亡した妻に対しては無条件で労災遺族年金支給されるのに対し、妻が死亡した夫に対しては55歳未満の場合は支給されない(詳細は、[[労働災害#労災遺族年金における男性差別問題|労災遺族年金における男性差別問題]]を参照)<ref>[http://allabout.co.jp/finance/nenkinreceive/closeup/CU20060322A/ 夫に冷たい、遺族年金]</ref>。
* '''[[寡婦年金]]''':夫が死亡した妻に対しては寡婦年金が支給される場合があるが、妻が死亡した夫に対しては支給されない(詳細は、[[寡婦#寡婦に対する制度|寡婦に対する制度]]も参照のこと)<ref>[http://www.office-onoduka.com/morau_kahu/mk0601.html 寡夫年金Q&A]</ref>。
* '''[[児童扶養手当]]''':父子家庭に対しては児童扶養手当が支給されない<ref>
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)]
* [http://ah-yeah.com/blog/reports.php?itemid=448 世田谷区議会]</ref>。ただし一部の自治体においては独自に父子家庭に児童扶養手当を支給している<ref>[http://www.city.iiyama.nagano.jp/gyousei-jouhou/gj-kyoui/gj-kouseika/teate/fushi-teate.htm 父子家庭児童福祉手当]</ref>。
* '''[[強姦罪]]''':女性も共同正犯や教唆犯などの場合は強姦罪に問われる。だが、[[強姦]]の被害者(客体)は定義上常に女性である(刑法177条<ref>参考:[http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/keihou-3-tumi-2.htm わいせつ、姦淫及び重婚の罪]</ref>)。そのため男性の性的自由を他人が侵害しても、[[強制わいせつ罪]]が適用されるのみで強姦罪は適用されない。これについて、通常、強姦罪は強制わいせつ罪より重い刑罰を科されることが多いため、男性差別であると主張する者もいる。なお、国外では被害者が男性であっても加害者に強姦罪(あるいはそれと同等の罪)が適用される国も存在する<ref>[http://www.aftenposten.no/english/local/article1027927.ece Woman convicted of rape]</ref>。
* '''[[助産師]]''':男性は助産師の[[資格]]を取得できない([[保健師助産師看護師法]]第3条による)。
* '''結婚可能年齢''':[[結婚]]可能年齢が、女子は16歳以上なのに対し、男子は18歳以上である<ref>[http://www.dpj.or.jp/special/kosodate/03_01.html 民主党の未来世代応援政策]</ref>。


女性の方が男性よりも社会福祉や公的扶助を利用しやすいという傾向について、[[京都大学]]准教授の丸山里美は、女性は雇用保険や年金の対象にならない低賃金の働き方の人が大半であることから、その利用が認められやすくなっていると論じている<ref>「女性の場合には、そもそも雇用保険や年金の対象にならない、社会保険の利用から排除された低賃金の働き方の人が大半を占めているため、男性と比べて福祉や公的扶助の利用が認められやすいのである」(丸山里美『女性ホームレスとして生きる――貧困と排除の社会学』(世界思想社、2013年)p.43-44</ref>。[[性別役割分業]]を前提とした[[近代家族]]モデルのもとで、男性は賃労働に就くことを期待されるのに対し、女性は家庭での再生産労働を期待され、この結果、労働報酬から保険料を拠出するような保険制度(雇用保険、医療保険、年金など)は男性と結びつき、公的扶助による生活保障は女性と結びつくことになるのだという<ref>丸山里美,2013,『女性ホームレスとして生きる――貧困と排除の社会学』世界思想社,p.43</ref>。さらに公的扶助の受給には[[社会的スティグマ]]をともなう<ref>「その [公的扶助:引用者注] 利用はスティグマをともなうものであり、利用に際して必要な資力調査は、女性本人の財産や収入だけではなく、収入をもたらしてくれる可能性のある男性関係にまで及び、生活の細部にわたって監視や管理が入り込むことになる」(丸山里美『女性ホームレスとして生きる─貧困と排除の社会学』(世界思想社、2013年)p.44</ref>ため、「保険と扶助のあいだには、序列が存在している」としている<ref>丸山里美『女性ホームレスとして生きる─貧困と排除の社会学』(世界思想社、2013年)p.43</ref>。
==== 行政 ====
* '''[[ドメスティックバイオレンス]]'''(DV):DVは、婚姻や恋愛関係にある男女間での暴力であるため、本来女性から男性への暴力も含まれるが、「夫または恋人などの男性から女性への暴力」と説明される場合が多い。これは本来'''[[ジェンダーバイオレンス]](GV)'''と呼ばれるものである。ほとんどのDVが男性から女性への暴力と考えられる場合が多く<ref>[http://www.city.shizuoka.jp/deps/soumu/fuzoku_18_kaigi_fk087_1801.html 静岡市男女共同参画専門相談委員会会議録 松浦副主幹発言を参照]</ref>、被害者の95%が女性と主張する者も少なくない<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-21/10_01.html しんぶん赤旗 「〈取材して〉」の項を参照]</ref>。しかし、平成17年度に内閣府が実施した「男女間における暴力に関する調査」によると<ref>{{PDFlink|「[http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h18report2-3.pdf 配偶者からの被害経験]」(内閣府)}} 2006年4月</ref>、DVの被害を受けた経験がある女性は33.2%、男性は17.4%であり、圧倒的多数の被害者が女性というのは誤りである。また、男女共同参画センターに男性センターがない場合や、あっても開設時間が短時間である場合が多い。本内容については、[[ドメスティックバイオレンス#被害者の状況]]を参照。
* '''[[丸刈り]]''':[[自衛隊]]の新規入隊者への訓練、警察学校の学生、刑務所の受刑者においては男子に対してのみ丸刈りが画一的に課せられている。一方で大抵の場合、女子受刑者は髪型が自由で、収監時に染髪されている状態だった場合はそのままでいることが黙認されている。ただし2005年に改正された法律により「受刑者に対する意に反する調髪は衛生上の必要性を除く調髪する事は無い」とされているものの、「衛生上の必要」という名目で、男子に対してのみ丸刈りが強制されている。
* [[顔]]に傷が残る[[後遺障害]]について、女性の方が保険金額が高くなる([[自賠責]]保障法施行令第2条別表2による 男性への14級適用に対して2階級高い12級 大きな傷の場合には男性が12級適用に対して5階級高い7級 詳細は[http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2afteref.html 後遺障害等級表]を参照)。その理由として、女性の方が容姿を重要視されるという考え方がある<ref>[http://www.kamo-law.com/column_b.htm 加茂隆康法律事務所]</ref>。
===== 教育 =====
* '''男子大学の不在''':2008年4月現在、日本の大学に男子校は存在しない<ref>[[学校教育法]]による新学制施行以来、国立大学では[[東京商船大学]](現・[[東京海洋大学]])と[[神戸商船大学]](現・[[神戸大学]])、私立大学では[[東洋食品工業短期大学]]、文部省管轄外の大学校として[[防衛大学校]]、[[防衛医科大学校]]が男子学生のみだったが、両商船大は[[1980年代]]初めに女子学生を受け入れ[http://carrot.isl.e.kaiyodai.ac.jp/Ryo/shiryo/joshi-rinen-g.html][http://www.kobe-u.ac.jp/info/history/kaijikagaku.htm]、防衛大および防衛医大は90年代に女子の入学を許可し、東洋食品工業短大は2008年度より共学化したことで、現在では男子大学は存在しない。</ref>のに対し、[[女子大学]]は私立に多数存在するほか、2008年時点において、国立では[[お茶の水女子大学]]・[[奈良女子大学]]の2校、公立4年制大学では[[福岡女子大学]]・[[高知女子大学]]・[[群馬県立女子大学]]の3校、公立短期大学では[[山形県立米沢女子短期大学]]・[[岐阜市立女子短期大学]]・[[福山市立女子短期大学]]・[[新潟県立新潟女子短期大学]]の4校が女子大学である(女子大学や女子短大には、医学部、薬学部、看護学科や栄養学科といったような資格の取れる学部・学科が多いため、資格取得機会の面でも深刻な男性差別状況となっている)<ref>[http://okwave.jp/qa1095848.html 国立の女子大って男性差別で違憲じゃない?]No.4の回答。</ref>。なお、[[アメリカ合衆国]]では女子大学に男子学生を入学させないことを差別であるとしており<ref>[http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/missu.html MISSISSIPPI UNIVERSITY FOR WOMEN ET AL. v. HOGAN]</ref>、また、男子大学も数校存在している。
* '''[[丸刈り]]''':2003年現在、[[九州地方]]で丸刈りが強制されているといわれている学校は[[鹿児島県]]約31%、[[熊本県]]約20%、[[長崎県]]約10%、[[福岡県]]、[[佐賀県]]、[[沖縄県]]各1校ずつ、[[宮崎県]]、[[大分県]]はなし([[教育委員会]]の発表による)。<!--九州だけでなく、全国のデータもほしい-->
===== 図書館 =====
* '''女性専用席''':[[公立図書館]]であるのに女性専用・優先席が設置されている。台東区中央図書館、荒川区南千住図書館、江東区東雲図書館、葛飾区お花茶屋図書館等で実施されており、「不公平だ」などと男性から抗議が寄せられている。


=== アファーマティブ・アクションに関する法学的な議論 ===
==== 司法 ====
[[女性差別撤廃条約]]第4条において、「男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置」は差別ではないと規定されている。また「母性を保護することを目的とする特別措置」も差別ではないとされている。ただし[[アファーマティブ・アクション]]はあくまでも一時的・暫定的なものであるため、「機会および待遇の平等」が実現されたときには、廃止されなければならない<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_001.html|title=女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約|accessdate=2018年10月5日|publisher=外務省}}</ref>。[[アファーマティブ・アクション]]の法的根拠として、[[日本国憲法第14条|憲法第14条]]1項、[[男女共同参画社会基本法]]第2条・第8条、[[男女雇用機会均等法]]第8条などがある<ref>(辻村みよ子『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』(岩波書店、2011年)p.186-195</ref>。
* '''[[痴漢冤罪]]''':満員電車において[[痴漢]]と間違えられ逮捕された男性に対し、[[警察官]]や[[検察官]]は男性の無罪主張を信用せず、無理矢理自白させたり調書を捏造していることを主張する男性が多くいる<ref>映画「[[それでもボクはやってない]]」と映画製作の契機となった自らの痴漢冤罪体験を綴った[[矢田部孝司]]、あつ子著作「お父さんはやってない」、池上正樹「痴漢「冤罪裁判」―男にバンザイ通勤させる気か!」、鈴木健夫「ぼくは痴漢じゃない!―冤罪事件643日の記録」参照</ref>。こうした状況の下、中には[[示談]]金目的や、恨みを持つ男性を相手に「この人は痴漢だ」と虚偽の申告・証言をして、男性を犯罪者に仕立て上げようとする者も存在する<!--携帯電話を注意したら痴漢犯人とされた例--><ref>『どっちがホント痴漢裁判 刑事「やってない」民事「やった」』2006年4月11日付配信 [[スポーツ報知]]</ref>。
* '''離婚時の親権''':子供の父母が離婚し親権をめぐって訴訟が提起された場合、特段の事情がないかぎり、父親側より母親側に子供の[[親権]]が与えられることが圧倒的に多い<ref>[http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2risinke.html 離婚の場合私が娘の親権者になれますか]</ref>。例えば、平成18年の離婚統計では「母親が全児の親権を行う場合」が81.5%であったのに対し、「父親が全児の親権を行う場合」は14.9%にすぎなかった<ref>[http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/data/010/2006/toukeihyou/0006087/t0135657/MH110000_001.html 平成18年人口動態調査第10.11表]より算出。計算は、子が1人、2人、3人以上の3項目に分割されたそれぞれの統計値(総数、父親が全児の親権を行う、母親が全児の親権を行う)を合計し、そこから百分率に変換した。</ref>。
*: また、親権裁判において、母親による虐待などによって、父親側が養育すべき特段の事情がある場合においても、父親側に不利、母親側に有利な審理が行われ、母親が親権を獲得することもある<ref>{{Cite book|和書
|author=越智みさ子
|authorlink=越智みさ子
|year=2003
|title=負けた側の真実―親権裁判の切ない記録
|publisher=文芸社
|id=ISBN 978-4835564494
}}</ref>。


[[アファーマティブ・アクション]]は「格差是正のための暫定的なものである」という限りにおいて正当化されている。しかし具体的な制度設計のあり方によっては、逆差別やスティグマ化などの問題を引き起こしうる([[2018年に発覚した医学部不正入試問題]]も参照)<ref>「例えば、女性の医師を増やす必要があるからといって、国家試験の女性受験者だけ合格基準点を自動的に引き下げたりするなら、「女性は能力もないのに医師になれる」というマイナスの評価を生み出しかねません。これは適用を誤った例で、合憲性・合法性の観点からも問題があり、女性に対して劣性の烙印(スティグマ)を与えるものでもあるため、女性からも到底賛同を得ることはできないでしょう。大学教員等も同じことで、女性であることを理由に、自動的・優先的に採用することなどは、妥当な方法ではありません。(……)少なくとも、候補者の能力が採用水準を満たしている場合に限り、個別事情や必要性・緊急性・暫定性等を勘案して一定の措置をとること、さらに、それについてのコンセンサスを前提的に得ておくことが必要です。ポジティヴ・アクションの方法は多様ですので、目的に応じた措置を有効・適切に活用しなければなりません」(辻村みよ子『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』(岩波書店、2011年)p.26</ref>。差別是正措置にはさまざまな種類があり<ref>アファーマティブ・アクションの措置には「1.(逆差別が問題となりうるような)厳格な格差是正措置」「2.(性別を考慮に入れるなどの)中庸な格差是正措置」「3.(格差是正のための両立支援・環境整備など)一般的な施策を含めた緩やかな支援策」という三つの区別ができる(辻村 2011: 81)。日本の企業等で奨励されている3つめの措置についてはほとんど法的問題はないが、1つめの措置などについては、諸外国で違憲判決が出ている場合もある(辻村 2013: 37)</ref>、実施方法も多様であるため、社会状況に応じた適切な運用が必要だとされている<ref>(辻村みよ子『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』岩波書店、2011年)</ref>。
=== 経済 ===
==== 勤労 ====
* '''[[ポジティブ・アクション]]''':[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]]では、男女間の処遇差の改善には「ポジティブ・アクション」(積極的差別是正措置)が最適としている<ref name="seisakukenkyukai">「男女雇用機会均等政策研究会」[http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/06/h0622-1.html 報告書][http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-12.htm 参考](厚生労働省ホームページ)</ref>が、この制度は男性差別になるという反対意見もある(女性差別解消に関する積極的差別是正措置に反対する人の5人に1人が「同じ能力を持つ男性が差別される」ことを理由に挙げている<ref name="H7kyoudochosa">積極的差別是正措置に反対する男性の20.7%、女性の17.3% 「男女共同参画に関する世論調査」([[総理府]](現 [[内閣府]]))より</ref>)。
* '''[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]]''':[[1985年]]に[[勤労婦人福祉法]]から改正され、男女の均等な雇用と待遇の確保を目的に制定された。当初この法律は、雇用における女性差別のみを禁止していた。その後、女性への[[セクシャルハラスメント]]を禁止し、さらに[[2007年]][[4月1日]]施行の改正法で、“女性に対する差別を禁止する法律”から“性別による差別を禁止する法律”へと大きく変わり、雇用における男性への差別のほか、セクハラも女性と同様に禁止された。
*: しかし、守衛・警備員は防犯上の要請から男性に従事させることは適用除外にし、坑内業務の一部の作業へ女性を就かせることを禁止するなど、男女の不平等な扱いはまだ残されている。
* '''就職差別''':[[客室乗務員]]・[[秘書]]・受付・事務職、[[介護]]、[[看護]]職等において、男女雇用機会均等法が定められているために公には性別を特定しての募集はされていないものの、男性という理由で不採用となることがある<ref>
日本航空では、現在契約制客室乗務員としての募集は事実上は女性のみを対象としており、男性にはいわゆる総合職(客室系総合職)としての採用しか行っていない。この様に採用時における男性差別は、男女雇用機会均等法の改正時(1999年4月1日)に、主に男性の就職希望者から同法違反ではないかとして問題とされた。しかし組合は(JAL労組、7労組共に)会社によるこのような行為に対して完全無視を決め込んだ。その結果、日本航空を始めとした日本の航空会社ではその後も採用時の差別が続けられている。
また朝日新聞2008年2月22日首都圏版「声」に、介護職の募集に応じた男性が施設から“女性のみ受け付けます”と拒否された体験談を寄せている。</ref>。
*: 最近では一般職を志望する男性が増えてきており、一般職セミナーの会場で男子学生を目にすることも多くなった。
*: しかし、総合職の恋人をもつ男性が将来の結婚を考え一般職も視野に入れて就職活動しても、男性では一般職では面接すら受けられないことも多い。
*: さらに、一般職を志望してもかなわないと考える男性には女性の活用を目的に設けられたエリア総合職も注目されている。
*: あるメーカーでは、エリア総合職を導入したところ、男性社員の3分の1が応募しショックを受けたという<ref>『[[日本経済新聞]]』2007年10月26日東京版夕刊、17面。</ref>。
* '''[[育児休業]]''':男性が育児休業を取得することは、女性に比べて困難であることが多い。これは、職場、企業に男性の育児休暇取得に対する理解がないためであり、[[ステレオタイプ]]の一つ、“男は仕事、女は家庭”が反映されている。
*: 育児休暇は[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|法律]]によって認められているが、女性の取得率が88.5%なのに対し、男性の取得率は僅か0.57%に留まっている<ref>[http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0809-1/index.html 平成18年度 女性雇用管理基本調査] 付属統計表>第26表を参照</ref>。
*: 『[[日経スペシャル ガイアの夜明け]]』で取り上げられた際には「男性の育児休暇制度だけを整備しても休暇取得率は上がらない。企業の、職場の意識を変える必要がある」という提起がされている<ref>「[http://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber/preview050517.html 私が子供を産めたわけ]」『日経スペシャル ガイアの夜明け』2005年5月17日放送、テレビ東京。</ref>。
* '''[[ニート]]''':実際には[[ニート]]である男女の比率はほぼ等しいが、ニートは男性ばかりであると考えられている(むしろ女性のほうが多い)。これは、無職女性は「[[主婦]]」「[[家事手伝い]]」と名乗り、ニートであることを隠すことができるが、無職男性は、上述の通り“男は仕事、女は家庭”という社会のステレオタイプのプレッシャーを受け、自ら「[[主夫]]」「家事手伝い」と名乗りにくいためである。厚生労働省および内閣府が示したニートの定義を示す図では主婦の取り扱いはあるが、主夫の取り扱いがない<ref>[http://www.j-cast.com/2008/07/12023301.html J-CASTニュース:「ニートはどうして男だけなの?」 そんな疑問が正しくないワケ]<!-- このニュースが削除された後はウェブ魚拓[http://s02.megalodon.jp/2008-0712-1840-13/www.j-cast.com/2008/07/12023301.html (cache)J-CASTニュース:「ニートはどうして男だけなの?」 そんな疑問が正しくないワケ]にリンクを書き換えてください。 --></ref>。
*働きもせず、女性に金を貢がせたり、収入をあてにしたりする男性を「ヒモ」と呼ぶことがあるが、これは「男は仕事、女は家庭」というステレオタイプにやる差別用語である。
* 女性の下の名前に「ちゃん」付けすることが環境型[[セクハラ]]とされているが、男性の名前に「君」付けすることはセクハラとされていないこと。後者がセクハラでなければ、前者もセクハラ扱いすべきでないと主張するものいる。


アファーマティブ・アクションは、女性の社会参画を促すものである。就労や政治参画における男女格差は、単に女性が不利益を被るだけでなく、男性にも権利侵害や不利益をもたらす<ref>「このような状況は、女性にとって不利益をもたらすだけでなく、男性にとっても、権利侵害や不利益を引き起こしています。過労死や自殺を強いられるほどの「会社人間」化の圧力や、育児の喜びを得ることができない長時間労働など、それはすでに明らかでしょう(辻村 2011: 3)」</ref>。それゆえ女性の社会参画を促す政策は、男性の権利侵害や不利益を解消する側面もあるとされている。
==== 商業活動 ====
* '''[[女性専用車両]]・座席等'''
*: {{Seealso|女性専用車両}}
*: [[都営地下鉄]]、[[大阪市営地下鉄]]などの主に都市鉄道において、女性専用車両が導入されている。J-CASTニュース[http://www.j-cast.com/2006/09/18002995.html 「女性専用は「男性差別」 ネット上で批判盛り上がる」]では、「インターネット上のブログ等では「男女平等なら男性専用車両を作るべきだ」といった意見も少なくない」と紹介されている<ref name="jcast20060918">2006年9月18日付配信 [[J-CAST]]ニュース</ref>。痴漢冤罪を防ぐ点から男性専用車両の導入を求める声もある。[[台湾]]にも女性専用車両の構想があったが、試験導入から3か月で廃止された。
*: なお、[[障害者]]は性別にかかわらず乗車の遠慮を求められていないが、周知が十分ではないため男性障害者が乗車すると白い目で見られるケースがある。詳細は[[女性専用車両]]を参照。
* '''男性の入場制限・禁止規定''':一部商店には、女性のみの入店を許可し、男性を排除しているものがある。
*: たとえば、2006年4月、JR[[函館駅]]内に、16時までは女性のみ入店をうたったパスタ店が開店したが、約10件の問い合わせメールをはじめ、「男性差別では」という批判が寄せられた。
*: その後、開店2か月後の2006年6月には、批判が寄せられたことを背景として女性専用の時間帯は14-16時にまで縮小(運営側は、「お客の要望に応えた」と説明している。)
*: なお、女性専用時間を縮小したところ、来客数は増えているという<ref>2006年8月12日付配信 朝日新聞</ref>。
* '''[[レディースプラン|レディースデー]]''':さまざまな商店(特に居酒屋などを中心とした飲食店)や映画館などで<ref>
* [http://www.movix.co.jp/movix_saitama/ryokin.html MOVIXさいたま] スペシャル・プライスの項を見よ。
* [http://www.e-umejima.com/shop/shop9.php 村さ来(梅島店)] お得情報の項を見よ。
* [http://www.walkerplus.com/yokohama/latestmovie/6MAFE001.html 横浜ニューテアトル] 割引情報の項を見よ。
* [http://109cinemas.net/mm/prices.html 109シネマズMM横浜] 特別料金の項を見よ。
* [http://snow.gnavi.co.jp/guide/eve.php?rid=r0231 ダイナランド] ページ下の表を見よ。
* [http://www.ooedoonsen.jp/meal/lady.html 大江戸温泉物語] レディースデイを紹介するページである。</ref>、レディースデーなどと称し、女性客のみに対して割引をしたり、無料提供サービスを行ったりしている。ただし、映画館ではレディースデーと対になった「'''メンズデー'''」を別の日に行うことで差別問題を[[相殺]]しているケースもあり。
*: この問題は、[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]の番組「[[太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。]]」でも2007年3月9日放送分で取り上げられ、インターネット上でアンケートが行われていた。その結果、79%が廃止を支持している。その理由として男女平等に反する(=男性差別である)という意見が掲載されている<ref>[http://www.ntv.co.jp/souri/manifesto/20070309.html 太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。ホームページの該当部]</ref>。


=== 哲学的差別論における議論 ===
=== 文化 ===
近年は、何が不正な差別であるか、という問いをめぐる哲学的議論が展開されている<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.arsvi.com/2010/1403hy.htm|title=堀田義太郎「差別論のためのノート」|accessdate=2018-09-22|website=www.arsvi.com}}</ref>。たとえばデボラ・ヘルマンによれば、人々の間に区別を付けることが、その一方のグループに属する人々を価値の劣ったものとして貶めることになる場合、その区別は不正な差別である。このとき、何が不正な差別になるのかは'''社会的文脈'''によって決まる<ref>デボラ・ヘルマン著、池田喬・堀田義太郎訳『差別はいつ悪質になるのか』p.39</ref>。ヘルマンはこれを性別に関する差別について当てはめて議論を行っている<ref>デボラ・ヘルマン著、著池田喬・堀田義太郎訳『差別はいつ悪質になるのか』p.62-70</ref>。
==== マスメディア・報道 ====
* [[収入]]の低い男性は[[結婚]]率が低いが、この事実は「収入の低い男性を差別することになる」として、2000年代まで報道することはタブーとされてきた<ref>『新平等社会』著:[[山田昌弘]] 文藝春秋 2006年9月</ref>。
<!--これを男性差別と言っている出典を求む。* [[女性器]]を表す俗語は絶対に放送されない(同音の[[沖縄県]]の[[漫湖]]でさえテロップ表示し「ご覧の湖」と表現する)が、男性器を表す俗語はしばしば放送される。[[放送禁止用語]]も参照のこと{{要出典}}。-->
* ドラマやアニメなどで、女性の登場人物が暴行を受ける場面はシリアスに描かれるが、男性の登場人物が暴行を受ける場面は単なるギャグとされる。
*女性が犯罪容疑者・被告人である場合、男性に比べて同情的な報道がなされる。
*テレビ番組を中心に、犯罪容疑者・被告人に当たらない男性の呼称は「男」が用いられ、同じ状況下にある女性については「女性」という呼称が用いられることがある。


つまり男女間で区別を設けることが必ずしも「男性差別」であるとはかぎらない。とはいえこれまで議論されてきたように、「男性差別」でないとしてもまったく問題がないとはかぎらない。また、「不当である」ということと「差別である」ということは異なる概念である。それゆえ事例を検討するときには、背景にある'''社会的文脈'''を考慮しながら、具体的にどのような点に問題があるのか、ということに注目する必要がある。
== 男性差別との指摘のある例(日本国外) ==
==== [[アメリカ合衆国|アメリカ]] ====
* 家事事件、刑事事件において、陪審員等の男性に対するジェンダーバイアスが存在する点は日本と同じである。
* 女性教師の男子生徒に対する姦淫も[[法定強姦]]として起訴されるが、男性の強姦ほど重刑にならないことがある<ref>[http://edition.cnn.com/2005/LAW/11/22/teacher.sex/index.html Guilty of sex with student, teacher avoids prison]</ref>。
* 18歳から25歳の市民権か永住権のある男性に対し、選抜徴兵登録制度に郵便局で登録することが強制されている。拒否すると、州によっては罰金刑を受ける他、政府の奨学金を受けられなくなるなどの各種不利益を受ける<ref>[[:en:Selective Service System]]</ref>。また永住権保持者の場合、連続滞在期間の条件を満たしていても市民権が認められない。
* 兵卒では男性の割合が圧倒的に多いが、将校の男女比は拮抗している。ポジティブ・アクションの結果である。
* 日本の痴漢冤罪に代わって、強姦冤罪が多発している。復讐などを目的とする故意の虚偽告訴の事例も多いが、特に対策は採られていない。


== 事例 ==
==== [[大韓民国|韓国]] ====
<!-- ウィキペディアの方針に従い、「男性差別」であることが直接的かつ明示的に外部文献で指摘されている事例だけを記載してください。 -->
* [[兵役]]の有無<ref>{{Cite book|和書

===アメリカ===
*18歳から25歳までの永住権保持者または市民の男性には{{仮リンク|選抜徴兵登録制度|en|selective service system}}に郵便局で登録することが強制されている。拒否すると、州によっては罰金刑に処される他、政府の奨学金を受けられなくなるなどの各種不利益を受ける<ref>[http://www.sss.gov/ 選抜徴兵登録制度の公式ウェブサイト]</ref>。ただし、この男性限定の選抜徴兵登録については、連邦最高裁で男性差別ではなく合憲との判決が下されている。
*1996年7月9日付けの[[ボストン・グローブ]]紙では、13歳の少年を[[強姦]]したとして訴えられた37歳の女性の事件を報道したが、その中で「少年も望んでいたに違いないさ」「夢のようなことさ」「間違いなく強姦だけど、男の子は若いうちから性的に活発じゃなきゃっていう社会通念があるから、みんなどこかで許容してしまっている」といった、男性被害者に対する偏見があるとしている<ref>『少年への性的虐待—男性被害者の心的外傷と精神分析治療』(リチャード・B・ガートナー、1999年の書物の翻訳、2005年) 68・69ページ ISBN 4-86182-013-8 </ref>。
*2005年に、8歳の少年が14歳の少女にわいせつ行為をされた際に「たとえ初めは少女が誘ったにせよ少年は対等の行為参加者だった」として少年のほうが「未成年者へのわいせつ行為」で訴えられた事件が報道された(後に検察側は起訴を取り下げた)。怒った母親は、こういう場合に親は息子が起訴されることを恐れず、州の担当部署に堂々と訴えるべきだと述べている<ref>{{cite web|url=http://www.canadiancrc.com/Newspaper_Articles/CBS_8_year_old_boy_sexual_conduct_sitter.aspx|title=8-Year-Old Charged For Sexual Conduct With Sitter|language=英語|work=CBSニュース|publisher=Canadian Childrens Rights Council|date=2005-07-28|accessdate=2012-08-26}}</ref>。

===イギリス===
*かつて男性の[[自動車保険]]の保険料は女性の2倍であった。[[英国放送協会|BBC]]の自動車番組[[トップ・ギア]]では、それを皮肉って「[[陰茎|ペニス]]を切り落とせ」と言う台詞が出てくるほどであった<ref>Series13 Episode2。内容としては「17歳男性の為のクルマを司会者3人がそれぞれ選べ」というものだが、保険料がネックになっていた。「ペニスを切り落とせ」はそこで登場したセリフである。Zeisel, Hans 1985 Say it with figure Harper & Row:169ff.</ref>。なおこのような格差が生まれた背景は、男性は女性に比べ運転機会が多く、女性に比して44:32で事故発生を起こす危険性が高いため、男性の保険料を高く設定する必要があるためであり、単なる性別差別ではない{{要出典|date=2021年8月}}。また現在では、同じ保険であれば男女で同じ保険料とするよう法律で定められている。

===韓国===
*[[徴兵制度|兵役]]の有無<ref>{{Cite book|和書
|author=尹載善
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|authorlink=尹載善
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112行目: 55行目:
|publisher=講談社
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|id=ISBN 978-4062810241
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}}</ref>。[[大韓民国|韓国]]の男子学生の46.3%は、韓国内に兵役などの男性差別があると考えている<ref>[http://www.chosunonline.com/article/20060813000011 『韓国の男子学生「大学には男性差別がある」46.3%』] 2006年08月13日付配信 朝鮮日報</ref>。
}}</ref>
*2006年に民法が改正されるまでは、婚姻可能年齢を男性は満18歳、女性は満16歳と定めていた(日本と同じ)<ref name="chousennippou060117">[http://transnews.exblog.jp/2545428/ 「韓国男性を差別する法律の中身とは?」]</ref>。しかし男女平等の観点から、2006年に男女とも満18歳に統一されている。
** 韓国の男子学生の46.3%は、韓国内に兵役などの男性差別があると考えている<ref>[http://www.chosunonline.com/article/20060813000011 『韓国の男子学生「大学には男性差別がある」46.3%』] 2006年08月13日付配信 朝鮮日報</ref>。
*国家有功者・独立有功者及びそれらの遺族について、国家養老施設で保護される条件が、女性は60歳以上、男性は65歳以上と定められている<ref name="chousennippou060117" />。
* 男性は強姦罪の被害者になれない(日本と同じ)<ref name="chousennippou060117">[http://www.chosunonline.com/article/20060117000070 『韓国男性を差別する法律の中身とは?』 2006年01月17日付配信 朝鮮日報]</ref>。
* 婚姻可能年齢を男性は満18歳、女性は満16歳と定めている(日本と同じ)<ref name="chousennippou060117" />。
*直系尊属家族の手当需給権者が男性尊属の場合60歳、女性尊属の場合55歳と定められている<ref name="chousennippou060117" />。
*[[大韓航空]]には、[[客室乗務員]]の募集と採用において、男性を排除する採用慣行が存在するため、2008年に国家人権委員会からこれを男性差別だと判断され、この採用慣行を是正するように勧告された<ref>{{cite news|url=http://news.sbs.co.kr/sports/section_sports/sports_read.jsp?news_id=N1000694716|title=大韓航空、男性差別是正勧告を拒否|publisher=SBS|date=2010年1月18日}}</ref>。
* 国家養老施設への入居条件として女性は60歳以上、男性は65歳以上と定められ、女性が優先されている<ref name="chousennippou060117" />。
* 直系尊属家族の手当需給権者が男性尊属の場合は60歳、女性尊属の場合は55歳と定められている<ref name="chousennippou060117" />。


====その他====
===日本===
====政治====
* [[ドイツ]]と[[トルコ]]には韓国と同じく徴兵制が存在し、これを男性差別とみなして抗議する運動が存在する。また、法律の上では女子徴兵制の存在する[[イスラエル]]でも、実務では女性の兵役義務を免除する取り扱いが為されている。
*結婚可能年齢 &mdash; 2022年3月31日まで、[[結婚]]可能年齢は男性は満18歳、女性は満16歳であったが<ref>[https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#2655 民法第731条]</ref>、民法の一部を改正する法律(平成30年6月20日法律第59号)により、2022年([[令和]]4年)4月1日から男女とも満18歳に統一された<ref>{{cite news|title = 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について|url =https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html|publisher = 法務省|date = | accessdate = 2020-1-27}}</ref>{{efn|現在は役目を終えているが、以前は[[経過措置]]として、2004年4月2日から2006年4月1日の間に生まれた女性は、18歳にならなくても結婚が可能であった。}}。
* [[カナダ]]では法廷での[[セカンドレイプ]]を防ぐという名目のもと、性犯罪に関する刑事訴訟で被告人の発言する権利が制限されている。冤罪が蔓延する一因となっている。
* [[強姦罪]] &mdash; かつて[[b:刑法第177条|刑法177条]]から[[b:刑法第180条|180条]]で規定されていた強姦罪では、女性に対する[[強姦]]の規定だけしか存在しなかった。これは、かつての強姦罪規定においては、強姦による妊娠が重要視されたためでもあり、男性に対する強姦と同様に肛門性交や口淫も含まれなかった。この定義の範囲を拡大して、男性に対する強姦も重大な犯罪とされることを確保することが、性差別是正の観点により[[国際連合]]の[[自由権規約人権委員会]]から日本に対して勧告されていた<ref>[https://www.mofa.go.jp/policy/human/civil_ccpr2.pdf 国連自由権規約委員会の最終見解]2008年10月10日</ref>。[[男性への強制性交]]も参照のこと。2017年(平成29年)7月13日に、男性が被害者の場合を含む[[強制性交等罪]]の規定が設けられることに伴い、強姦罪の名称は廃止された。法定刑は5年以上になった<ref>[https://dot.asahi.com/amp/wa/2019090600045.html 23歳の美人シングルマザーが小学6年生へのわいせつ行為で有罪判決] AREA dot</ref>。
* [[ノルウェー]]には、「母と子ども」専用で、父親は利用できない病院等の公的機関がある<ref>『[[読売新聞]]』2007年10月30日朝刊</ref>。
* [[助産師]] &mdash; [[保健師助産師看護師法]]では[[助産師]]資格についての規定があるが、第3条で資格対象を女性のみに限定しており<ref>[https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000203#6 保健師助産師看護師法第3条]</ref>、男性の産婦人科[[医師]]が存在するのに助産師になれないのは、男性差別の観点から疑問が呈されている<ref>[http://www.jclu.org/katsudou/seimei_ikensho/20030127/05midwife.html 女性差別撤廃条約日本政府報告書第3回審議] 社団法人自由人権協会</ref>。
* [[レソト]]では男子の識字率・就学率が女子より低い。[[日本ユニセフ協会]]は「レソトでは女子の識字率及び就学率は男子より高いです。これは男子は小学校を卒業すると南アフリカ共和国に出稼ぎに行き、残された女子が学校へ残るためだと考えられます」と報告している<ref>[http://www.unicef.or.jp/library/report/kin_africa07.html 「南部アフリカ危機報告会 南部アフリカにおける食料危機とHIV/エイズ:レソト王国の場合」]([[日本ユニセフ協会]])</ref>。
* [[労働災害]]、[[遺族年金]] &mdash; 夫が死亡した妻に対しては、無条件で労災遺族年金支給されるのに対し、妻が死亡した夫に対しては、55歳未満の場合は支給されない<ref>[https://allabout.co.jp/gm/gc/13524/ 夫に冷たい、遺族年金] - 和田雅彦、All About、2006年3月24日。</ref>。
**[[大阪地方裁判所]]は2013年11月25日、[[地方公務員災害補償法]]による規定を、[[日本国憲法]]違反であると判断した<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXNASHC2501N_V21C13A1000000/ 遺族年金、受給資格の男女差「違憲」 大阪地裁が初判断] 日本経済新聞 2013年11月25日</ref>が、[[大阪高等裁判所]]で開かれた第二審では、労働環境の男女格差は現在も歴然として存在するとして、遺族年金の男女で異なる支給条件は、[[日本国憲法第14条]]の[[法の下の平等]]には違反しないとし、男性側の請求を棄却した<ref>[https://www.sankei.com/article/20150619-IASSJJG2JFNFBJVCZ7HMWQHZVI/ 遺族年金男女差、2審は合憲 1審「違憲」判決を取り消し 大阪高裁] - 産経ニュース、2015年6月19日</ref>。2017年(平成29年)3月21日に[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]が高裁判決を支持し、男性の敗訴が決定した<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXLZO14328300R20C17A3CR8000/ 遺族年金の男女差「合憲」 最高裁が初判断 賃金格差踏まえ] - 日本経済新聞、2017年3月21日</ref>。{{main|労働災害#労災遺族年金における男性差別問題}}
* [[寡婦年金]] &mdash; 夫と死別した妻に対しては寡婦年金が支給される場合があるが、妻と死別した夫に対しては支給されない<ref>[http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5082 寡婦年金を受けられるとき] 日本年金機構</ref>。こういった女性だけにしか年金が支給されない点については、男性だからという理由で年金を受ける権利が与えられないのには違和感を覚えるという、男女平等や男性差別の観点から疑問が呈されている<ref>[http://www.office-onoduka.com/morau_kahu/mk0601.html 寡夫年金Q&A]</ref>。{{main|寡婦#寡婦に対する制度}}
* [[児童扶養手当]] &mdash; 2010年7月までは、児童扶助手当が母子家庭には支給されるが、父子家庭に対しては児童扶養手当が支給されなかったが、父子家庭を不当に排除しているとの批判もあり<ref>[https://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-07-08/2009070802_01_1.html なぜ父子家庭を排除するのか] しんぶん赤旗 2009年7月8日</ref>、2010年(平成22年)8月に[[児童扶養手当法]]が改正され、父子家庭に対しても支給されるようになった<ref>{{Egov law| 336AC0000000238 |児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)}}、[http://www.zenfushiren.jp/ NPO法人全国父子家庭支援連絡会が児童扶養手当法改正に大きく貢献し父子家庭にも支給が実現]</ref>。
* [[後遺障害]] &mdash; [[顔]]に傷が残る後遺障害について、女性の方が保険金額が高くなる([[自賠責]]保障法施行令第2条別表2による 男性への14級適用に対して2階級高い12級 大きな傷の場合には男性が12級適用に対して5階級高い7級<ref>[http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2afteref.html 後遺障害等級表]</ref>)。その理由として、女性の方が容姿を重要視されるという考え方がある<ref>[http://www.kamo-law.com/column_b.htm 加茂隆康法律事務所]</ref>。[[労働災害]]において、このような扱いは違憲であると[[京都地方裁判所]]が判例を示し<ref>[https://web.archive.org/web/20100530070856/mainichi.jp/select/today/news/20100527k0000e040077000c.html 労災で顔にやけど「性別で差」は違憲…京都地裁] 毎日新聞 2010年5月27日</ref>、これを受けて、認定業務を担当する厚生労働省労災補償部補償課は基準見直しを決定<ref>[http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010061000368 男女差「違憲」で控訴断念=顔やけど跡の障害認定-厚労省]時事通信2010年6月10日</ref>。等級表の制定は[[1947年]](昭和22年)、等級表の元になった基準が制定されたのは、労災保険法の前身の「工場法」によるもので[[1936年]]([[昭和]]11年)であるという<ref>[https://archive.is/20120710160454/mainichi.jp/select/opinion/eye/news/20100827k0000m070124000c.html 記者の目:顔の傷労災補償男女差]毎日新聞2010年8月27日、古屋敷尚子</ref>。
* [[丸刈り]] &mdash; [[自衛隊]]の新隊員への訓練、[[警察学校]]の学生、[[日本の刑務所]]の[[受刑者]]においては、男性に対してのみ丸刈りが画一的に課せられている。また、一部の学校では校則や部活動の規則<ref>特に運動部</ref>として、丸刈りやスポーツ刈りを規定している学校もある。一方で大抵の場合、女性受刑者は髪型が自由で、収監時に染髪されている状態だった場合は、そのままでいることが黙認されている<ref>福島瑞穂 『福島みずほの刑務所の話』 現代人文社、2003年10。なお、2005年に改正された法律により「受刑者に対する意に反する調髪は衛生上の必要性を除く調髪する事は無い」とされているものの、「衛生上の必要」という名目で、男子に対してのみ丸刈りが強制されている。</ref>。


====経済====
== 著名人の男性差別発言・行動 ==
* 就職差別 &mdash; [[客室乗務員]]、[[秘書]]・受付事務・一般事務などの事務職、[[看護師]]・[[介護士]]・[[保育士]]などの専門職、食品・菓子店・[[スーパーマーケット]]の[[パートタイマー]]は、女性が多数を占める職種である<ref>[https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001013824&cycle=0&layout=datalist 人口・就業に関する統計表]平成19年就業構造基本調査</ref>。
=== 政治家 ===
*育児 &mdash; 男性は女性に比べ、育児休業を取得することが困難である。育児休暇の取得は、[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|育児介護休業法]]によって性別に関係なく認められているが、厚生労働省が発表した2011年度の雇用均等基本調査によると、女性の育児休業取得率87.8%に対し、男性の育児休業取得率はわずか2.63%と極めて低くなっている<ref>[https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-23.html 雇用均等基本調査] 厚生労働省</ref>。この背景としては、企業・職場において女性に比べて男性の育児休暇取得に対する理解がないことや、男女を問わず「男は仕事、女は家庭」といった[[ステレオタイプ]]なジェンダー・バイアス(性的偏見、性差別)の風潮があることが指摘されている<ref>[https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/images/oz/contents/547-02.pdf 育児における男女共同参画] 下夷美幸, 大原社会問題研究所雑誌, 2004年6月</ref>。[[テレビ東京]]『[[日経スペシャル ガイアの夜明け]]』で取り上げられた際には「男性の育児休暇制度だけを整備しても、休暇取得率は上がらない。企業の、職場の意識を変える必要がある」という提起がされている<ref>「[https://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber/preview050517.html 私が子供を産めたわけ]」『日経スペシャル ガイアの夜明け』2005年5月17日放送、テレビ東京。</ref>。
; [[福島瑞穂]]([[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]党首)
*肉体労働・命の危険が伴う労働 &mdash; [[男女共同参画]]について、[[兵庫県庁]]が職員の意識、実態を調査したところ、見直すべき職場慣行として「[[引越し]]などの力仕事は男性のみでする傾向にあり、負担が大きい」「男性の方が[[長時間労働]]を強いられている」「[[災害]]時の人員配備で、女性が免除されている」などの問題点が挙げられた<ref>{{Cite web|和書|publisher=神戸新聞|date=2009-04-25|accessdate=2009-04-25|url=http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001856474.shtml|url-status=dead|url-status-date=2012-08-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090430185705/http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001856474.shtml|archivedate=2009-04-30|title=男女共同参画、溝くっきり 県職員意識調査|author=森本尚樹}}</ref>。
: 「痴漢事件には必ず加害者が存在するのであるから、冤罪者が出る危険性もあるが、女性の人権擁護を第一義的に考え、そのリスクは社会的コストとして受け入れるべき」([[朝まで生テレビ]])
: 「痴漢に間違われて捕まった男性は、男性として連帯責任を負え」(同上)
: 「女がセクハラと言ったらそれはセクハラなんです」(朝日新聞)
: 「これは日本国内で起きた"男性の"凶悪犯罪者数を年度別に示した(折れ線)グラフです」(女性の犯罪については取り扱わず、男性のみの犯罪を取り扱っている点が差別に該当する)(2003年7月 [[朝まで生テレビ]])
; [[小宮山洋子]]([[民主党]][[衆議院議員]])
: 「傍聴席から見下ろすと、紺やグレーの背広を着た男性議員ばかりの議場は「ドブネズミ色」に見える」という(2007年7月31日 東京新聞)
; [[田嶋陽子]](元[[参議院議員]])
: 「日本人の男は武器を磨く前に対話能力を磨いた方がいい」(2006年10月20日「[[太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。]]」北朝鮮による核開発に関する議論において)

=== 芸能人 ===
; [[大島麻衣]](アイドルグループ[[AKB48]]メンバー)
: 「スカートをはいていると目で痴漢する」「オジサンにミニスカートから出ている足を見られただけでチカンと思う」(自ら露出している部位を見ただけで痴漢と侮辱し、犯罪者呼ばわりをしている)(2008年1月14日 [[日本テレビ放送網|日本テレビ]]系「[[オジサンズ11]]」)


== 脚注 ==
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
<div style="height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; border:1px solid #AAAAAA; reflist4">
{{reflist|3}}
{{notelist}}
=== 出典 ===
</div>
{{Reflist|3}}

== 関連項目 ==
* [[差別]]
** [[性差別]]
*** [[女性差別]]
** [[逆差別]]
** [[女尊男卑]]
* [[男性学]] - これらの学問としては、男性学も参照
* [[根性論]]
* [[メンズリブ]]・[[マスキュリズム]]
* [[フェミニズム]]・[[フェミニスト]]
* [[セクシャルハラスメント]]
* [[ポジティブ・アクション]]
* [[徴兵制]]・[[兵役]]
** [[良心的兵役拒否]]
* [[客室乗務員]]
* [[女性専用車両]]/専用席
* [[放送禁止用語]]
* [[痴漢冤罪]]
* [[ドメスティックバイオレンス]]
* [[メイル・レイプ]]
* [[主夫]]
* [[ジェンダー]]・[[ジェンダーフリー]]
* [[反フェミニズム]]
* [[弱者男性]]


== 参考文献 ==
== 参考文献 ==

* {{Cite book|和書
*[[加藤秀一]]『はじめてのジェンダー論』(有斐閣、2017年)ISBN 978-4-641-15039-3
|author=竹中英人
*Hellman, Deborah 2008 When Is Discrimination Wrong? Cambridge, Mass.: Harvard University Press. =池田喬・堀田義太郎訳(『差別はいつ悪質になるのか』法政大学出版局、2018年)ISBN 978-4-588-60354-9
|authorlink=竹中英人
*[[辻村みよ子]]『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』(岩波書店、2011年)ISBN 9784004313304
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*[[辻村みよ子]]『概説 ジェンダーと法』(信山社、2013年)ISBN 9784797286090
|title=男は虐げられている
|publisher=郁朋社
|id=ISBN 978-4873020297
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* {{Cite book|和書
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|year=2004
|title=男と女の戦争—反フェミニズム入門
|publisher=展転社
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* {{Cite book|和書
|author=フランシス・バウムリ
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|year=1991
|title=正しいオトコのやり方―ぼくらの男性解放宣言
|publisher=学陽書房
|id=ISBN 978-4313850620
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* {{Cite book|和書
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|year=2000
|title=男女平等への道
|publisher=明窓出版
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}}、邦訳は [[ワレン・ファレル]]著、久米泰介訳『男性権力の神話 《男性差別》の可視化と撤廃のための学問』([[作品社]]、2014年)ISBN 978-4-86182-473-9
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== 外部リンク ==
== 関連項目 ==
* 団体
* [[差別]]
** [[女性差別]]
** [http://www.geocities.jp/mlfs2005/ メンズ・リブ・フォーラム札幌]
** [[間接差別]]
* 公的機関
** [[ミソジニー]]
** [http://www.gender.go.jp/ 内閣府男女共同参画局]
** [[ミサンドリー]]
* [[マスキュリズム]]・[[メンズリブ]]
** [[ワレン・ファレル]]
** [[久米泰介]]
* [[アファーマティブ・アクション]]
* [[徴兵制度]]・[[兵役]]
* [[客室乗務員]]
** [[日本航空の労働組合]]
* [[主夫]]
* [[女性専用車両]]
* [[ジェンダー]]・[[ジェンダーフリー]]

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[[nl:Androfobie]]
[[tr:Erkek Düşmanlığı]]

2024年9月2日 (月) 02:20時点における最新版

男性差別(だんせいさべつ)とは、男性に対する性差別である。女尊男卑(じょそんだんぴ)と呼ぶ人もいる。対義語は女性差別、または男尊女卑という。男性差別撤廃を目指す思想や運動をマスキュリズムといい、ワレン・ファレル久米泰介といった研究者が考察を行っている。また、男性解放を目指すメンズリブという運動もある。

男性差別に対する国際的な動きも存在する。例えば1999年以来、毎年11月19日が国際男性デー(International Men's Day)として定められ、男性や少年の健康、ジェンダー関係の改善、男女平等の促進、正しい男性のロールモデルの形成、コミュニティ・家族・結婚・育児への男性の貢献などに焦点をあて、男性差別と少年差別を強調しながら世界各国で活動している[1]。2018年時点で、国際男性デーのイベントは60カ国以上で開催された[1]

理論的検討

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ある制度や慣習が男性差別と言えるのかどうか、という点については様々な立場からの議論がある。

マスキュリズムにおける議論

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マスキュリストワレン・ファレルは、性差別は男性から女性への一方向的なものではなく、双方向的なものであり、「どちらの性も抑圧されてきた」としたうえで、女性にとって不利益となる抑圧を女性差別と呼び、男性にとって不利益となる抑圧を男性差別と呼んでいる[2]。ファレルは、男性が一方的に女性を支配しているという想定に反論し、実際には男性支配と女性支配が組み合わさっていると主張する。ファレルは女性差別の存在を否定しているわけではなく、男性差別も同時に存在していると論じ、男性差別について多くの具体例を挙げている。

一方で、社会学者(男性学)の田中俊之は、ファレルの見解について、差別や権力に関する理論的な考察が不十分であり[3]、「なぜそれが男性差別であると言えるのか理論上の説得的な根拠が提示されないまま、次々と、女性差別を助長するような事例の紹介がされる」問題点があると指摘している[4]

ジェンダー論における議論

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加藤秀一は、一見すると「女性優遇」と思われるような状況についても、「それらがなぜ、何のために行われ、どのような働きをしているのかといった社会的文脈の中に位置づけて」考える必要があると主張している[5]。たとえば女性専用車両は「女性たちに何かプラスをもたらしているわけではなく、せいぜい痴漢被害というマイナスを少しでも埋め合わせてゼロに戻そうとする補償的措置にすぎない」[6]ため、女性を「優遇」しているとは言えないとする[7]。また映画館のレディース・デイは、男女間の賃金格差という社会的文脈を考慮すれば「男性差別」とは言いきれず、「雇用や労働をめぐる男女平等が達成されれば、このようなサービスはおのずと消滅していく」だろうと述べている[8][9]

女性の方が男性よりも社会福祉や公的扶助を利用しやすいという傾向について、京都大学准教授の丸山里美は、女性は雇用保険や年金の対象にならない低賃金の働き方の人が大半であることから、その利用が認められやすくなっていると論じている[10]性別役割分業を前提とした近代家族モデルのもとで、男性は賃労働に就くことを期待されるのに対し、女性は家庭での再生産労働を期待され、この結果、労働報酬から保険料を拠出するような保険制度(雇用保険、医療保険、年金など)は男性と結びつき、公的扶助による生活保障は女性と結びつくことになるのだという[11]。さらに公的扶助の受給には社会的スティグマをともなう[12]ため、「保険と扶助のあいだには、序列が存在している」としている[13]

アファーマティブ・アクションに関する法学的な議論

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女性差別撤廃条約第4条において、「男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置」は差別ではないと規定されている。また「母性を保護することを目的とする特別措置」も差別ではないとされている。ただしアファーマティブ・アクションはあくまでも一時的・暫定的なものであるため、「機会および待遇の平等」が実現されたときには、廃止されなければならない[14]アファーマティブ・アクションの法的根拠として、憲法第14条1項、男女共同参画社会基本法第2条・第8条、男女雇用機会均等法第8条などがある[15]

アファーマティブ・アクションは「格差是正のための暫定的なものである」という限りにおいて正当化されている。しかし具体的な制度設計のあり方によっては、逆差別やスティグマ化などの問題を引き起こしうる(2018年に発覚した医学部不正入試問題も参照)[16]。差別是正措置にはさまざまな種類があり[17]、実施方法も多様であるため、社会状況に応じた適切な運用が必要だとされている[18]

アファーマティブ・アクションは、女性の社会参画を促すものである。就労や政治参画における男女格差は、単に女性が不利益を被るだけでなく、男性にも権利侵害や不利益をもたらす[19]。それゆえ女性の社会参画を促す政策は、男性の権利侵害や不利益を解消する側面もあるとされている。

哲学的差別論における議論

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近年は、何が不正な差別であるか、という問いをめぐる哲学的議論が展開されている[20]。たとえばデボラ・ヘルマンによれば、人々の間に区別を付けることが、その一方のグループに属する人々を価値の劣ったものとして貶めることになる場合、その区別は不正な差別である。このとき、何が不正な差別になるのかは社会的文脈によって決まる[21]。ヘルマンはこれを性別に関する差別について当てはめて議論を行っている[22]

つまり男女間で区別を設けることが必ずしも「男性差別」であるとはかぎらない。とはいえこれまで議論されてきたように、「男性差別」でないとしてもまったく問題がないとはかぎらない。また、「不当である」ということと「差別である」ということは異なる概念である。それゆえ事例を検討するときには、背景にある社会的文脈を考慮しながら、具体的にどのような点に問題があるのか、ということに注目する必要がある。

事例

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アメリカ

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  • 18歳から25歳までの永住権保持者または市民の男性には選抜徴兵登録制度英語版に郵便局で登録することが強制されている。拒否すると、州によっては罰金刑に処される他、政府の奨学金を受けられなくなるなどの各種不利益を受ける[23]。ただし、この男性限定の選抜徴兵登録については、連邦最高裁で男性差別ではなく合憲との判決が下されている。
  • 1996年7月9日付けのボストン・グローブ紙では、13歳の少年を強姦したとして訴えられた37歳の女性の事件を報道したが、その中で「少年も望んでいたに違いないさ」「夢のようなことさ」「間違いなく強姦だけど、男の子は若いうちから性的に活発じゃなきゃっていう社会通念があるから、みんなどこかで許容してしまっている」といった、男性被害者に対する偏見があるとしている[24]
  • 2005年に、8歳の少年が14歳の少女にわいせつ行為をされた際に「たとえ初めは少女が誘ったにせよ少年は対等の行為参加者だった」として少年のほうが「未成年者へのわいせつ行為」で訴えられた事件が報道された(後に検察側は起訴を取り下げた)。怒った母親は、こういう場合に親は息子が起訴されることを恐れず、州の担当部署に堂々と訴えるべきだと述べている[25]

イギリス

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  • かつて男性の自動車保険の保険料は女性の2倍であった。BBCの自動車番組トップ・ギアでは、それを皮肉って「ペニスを切り落とせ」と言う台詞が出てくるほどであった[26]。なおこのような格差が生まれた背景は、男性は女性に比べ運転機会が多く、女性に比して44:32で事故発生を起こす危険性が高いため、男性の保険料を高く設定する必要があるためであり、単なる性別差別ではない[要出典]。また現在では、同じ保険であれば男女で同じ保険料とするよう法律で定められている。

韓国

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  • 兵役の有無[27][28]韓国の男子学生の46.3%は、韓国内に兵役などの男性差別があると考えている[29]
  • 2006年に民法が改正されるまでは、婚姻可能年齢を男性は満18歳、女性は満16歳と定めていた(日本と同じ)[30]。しかし男女平等の観点から、2006年に男女とも満18歳に統一されている。
  • 国家有功者・独立有功者及びそれらの遺族について、国家養老施設で保護される条件が、女性は60歳以上、男性は65歳以上と定められている[30]
  • 直系尊属家族の手当需給権者が男性尊属の場合は60歳、女性尊属の場合は55歳と定められている[30]
  • 大韓航空には、客室乗務員の募集と採用において、男性を排除する採用慣行が存在するため、2008年に国家人権委員会からこれを男性差別だと判断され、この採用慣行を是正するように勧告された[31]

日本

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政治

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  • 結婚可能年齢 — 2022年3月31日まで、結婚可能年齢は男性は満18歳、女性は満16歳であったが[32]、民法の一部を改正する法律(平成30年6月20日法律第59号)により、2022年(令和4年)4月1日から男女とも満18歳に統一された[33][注釈 1]
  • 強姦罪 — かつて刑法177条から180条で規定されていた強姦罪では、女性に対する強姦の規定だけしか存在しなかった。これは、かつての強姦罪規定においては、強姦による妊娠が重要視されたためでもあり、男性に対する強姦と同様に肛門性交や口淫も含まれなかった。この定義の範囲を拡大して、男性に対する強姦も重大な犯罪とされることを確保することが、性差別是正の観点により国際連合自由権規約人権委員会から日本に対して勧告されていた[34]男性への強制性交も参照のこと。2017年(平成29年)7月13日に、男性が被害者の場合を含む強制性交等罪の規定が設けられることに伴い、強姦罪の名称は廃止された。法定刑は5年以上になった[35]
  • 助産師保健師助産師看護師法では助産師資格についての規定があるが、第3条で資格対象を女性のみに限定しており[36]、男性の産婦人科医師が存在するのに助産師になれないのは、男性差別の観点から疑問が呈されている[37]
  • 労働災害遺族年金 — 夫が死亡した妻に対しては、無条件で労災遺族年金支給されるのに対し、妻が死亡した夫に対しては、55歳未満の場合は支給されない[38]
  • 寡婦年金 — 夫と死別した妻に対しては寡婦年金が支給される場合があるが、妻と死別した夫に対しては支給されない[42]。こういった女性だけにしか年金が支給されない点については、男性だからという理由で年金を受ける権利が与えられないのには違和感を覚えるという、男女平等や男性差別の観点から疑問が呈されている[43]
  • 児童扶養手当 — 2010年7月までは、児童扶助手当が母子家庭には支給されるが、父子家庭に対しては児童扶養手当が支給されなかったが、父子家庭を不当に排除しているとの批判もあり[44]、2010年(平成22年)8月に児童扶養手当法が改正され、父子家庭に対しても支給されるようになった[45]
  • 後遺障害に傷が残る後遺障害について、女性の方が保険金額が高くなる(自賠責保障法施行令第2条別表2による 男性への14級適用に対して2階級高い12級 大きな傷の場合には男性が12級適用に対して5階級高い7級[46])。その理由として、女性の方が容姿を重要視されるという考え方がある[47]労働災害において、このような扱いは違憲であると京都地方裁判所が判例を示し[48]、これを受けて、認定業務を担当する厚生労働省労災補償部補償課は基準見直しを決定[49]。等級表の制定は1947年(昭和22年)、等級表の元になった基準が制定されたのは、労災保険法の前身の「工場法」によるもので1936年昭和11年)であるという[50]
  • 丸刈り自衛隊の新隊員への訓練、警察学校の学生、日本の刑務所受刑者においては、男性に対してのみ丸刈りが画一的に課せられている。また、一部の学校では校則や部活動の規則[51]として、丸刈りやスポーツ刈りを規定している学校もある。一方で大抵の場合、女性受刑者は髪型が自由で、収監時に染髪されている状態だった場合は、そのままでいることが黙認されている[52]

経済

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  • 就職差別 — 客室乗務員秘書・受付事務・一般事務などの事務職、看護師介護士保育士などの専門職、食品・菓子店・スーパーマーケットパートタイマーは、女性が多数を占める職種である[53]
  • 育児 — 男性は女性に比べ、育児休業を取得することが困難である。育児休暇の取得は、育児介護休業法によって性別に関係なく認められているが、厚生労働省が発表した2011年度の雇用均等基本調査によると、女性の育児休業取得率87.8%に対し、男性の育児休業取得率はわずか2.63%と極めて低くなっている[54]。この背景としては、企業・職場において女性に比べて男性の育児休暇取得に対する理解がないことや、男女を問わず「男は仕事、女は家庭」といったステレオタイプなジェンダー・バイアス(性的偏見、性差別)の風潮があることが指摘されている[55]テレビ東京日経スペシャル ガイアの夜明け』で取り上げられた際には「男性の育児休暇制度だけを整備しても、休暇取得率は上がらない。企業の、職場の意識を変える必要がある」という提起がされている[56]
  • 肉体労働・命の危険が伴う労働 — 男女共同参画について、兵庫県庁が職員の意識、実態を調査したところ、見直すべき職場慣行として「引越しなどの力仕事は男性のみでする傾向にあり、負担が大きい」「男性の方が長時間労働を強いられている」「災害時の人員配備で、女性が免除されている」などの問題点が挙げられた[57]

脚注

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注釈

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  1. ^ 現在は役目を終えているが、以前は経過措置として、2004年4月2日から2006年4月1日の間に生まれた女性は、18歳にならなくても結婚が可能であった。

出典

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  1. ^ a b International Men's Day
  2. ^ 『男性権力の神話 《男性差別》の可視化と撤廃のための学問』p.34
  3. ^ 「ファレルは権力を,「自身の人生をコントロールする」[Farrell, W 1993=2014:46]能力と定義している。これは社会学の領域では,かなり特殊な権力の定義だと考えられる。より マクロな観点の権力論はありうるにしても,M.ウェーバー以降,権力は「他者の行為を,その抵抗を排しても自己の意図する方向に制御しうる能力」[長谷川他 2007:79-80]という定義が基本となってきた。ファレルの権力の定義は,他者抜きのものであり,これでは男性自身が感じる男性として生きる上での「生きづらさ」を記述することは可能でも,差別や支配を論じることはできない。」(田中 2016: 59)
  4. ^ 書評と紹介 ワレン・ファレル著/久米泰介訳『男性権力の神話 : 《男性差別》の可視化と撤廃のための学問』”. 田中 俊之. 2018年10月5日閲覧。
  5. ^ 加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.165 太字は原文。ただし傍点は省略。
  6. ^ 加藤秀一『はじめてのジェンダー論』(有斐閣、2017年)p.166
  7. ^ 「女性専用車両が痴漢対策として理想的な方法だというわけではありません。本来は痴漢という犯罪自体を撲滅することが望ましいに決まっているのですが、それが実現するのはいつのことになるのか――そもそも可能かどうかさえ――わからないので、さしあたりの対症療法がとられたということです」(加藤 2017 p.165)
  8. ^ 加藤秀一『はじめてのジェンダー論』(有斐閣、2017年)p.169
  9. ^ ただしレディース・デイに対しては「男性差別」とは異なる観点からの批判がある 「映画館はべつに収入の低い女性に対する福祉事業として割引サービスを行なっているわけではありません。それに、収入の低い人に対する割引というなら、映画好きの貧乏学生は男性であっても割引を受けるに値すると言うべきでしょう。さらに、他人の性別を判定するという作業そのものに伴う問題もあります。外見的に女性に見えない人はどのように扱われるのでしょうか。性別が記載された身分証明書が必要なのでしょうか。戸籍上は男性であるトランス女性が十分には女性としてパスできていない場合、割引を受けられるのでしょうか。」(加藤 2017 p.168-169)
  10. ^ 「女性の場合には、そもそも雇用保険や年金の対象にならない、社会保険の利用から排除された低賃金の働き方の人が大半を占めているため、男性と比べて福祉や公的扶助の利用が認められやすいのである」(丸山里美『女性ホームレスとして生きる――貧困と排除の社会学』(世界思想社、2013年)p.43-44
  11. ^ 丸山里美,2013,『女性ホームレスとして生きる――貧困と排除の社会学』世界思想社,p.43
  12. ^ 「その [公的扶助:引用者注] 利用はスティグマをともなうものであり、利用に際して必要な資力調査は、女性本人の財産や収入だけではなく、収入をもたらしてくれる可能性のある男性関係にまで及び、生活の細部にわたって監視や管理が入り込むことになる」(丸山里美『女性ホームレスとして生きる─貧困と排除の社会学』(世界思想社、2013年)p.44
  13. ^ 丸山里美『女性ホームレスとして生きる─貧困と排除の社会学』(世界思想社、2013年)p.43
  14. ^ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約”. 外務省. 2018年10月5日閲覧。
  15. ^ (辻村みよ子『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』(岩波書店、2011年)p.186-195
  16. ^ 「例えば、女性の医師を増やす必要があるからといって、国家試験の女性受験者だけ合格基準点を自動的に引き下げたりするなら、「女性は能力もないのに医師になれる」というマイナスの評価を生み出しかねません。これは適用を誤った例で、合憲性・合法性の観点からも問題があり、女性に対して劣性の烙印(スティグマ)を与えるものでもあるため、女性からも到底賛同を得ることはできないでしょう。大学教員等も同じことで、女性であることを理由に、自動的・優先的に採用することなどは、妥当な方法ではありません。(……)少なくとも、候補者の能力が採用水準を満たしている場合に限り、個別事情や必要性・緊急性・暫定性等を勘案して一定の措置をとること、さらに、それについてのコンセンサスを前提的に得ておくことが必要です。ポジティヴ・アクションの方法は多様ですので、目的に応じた措置を有効・適切に活用しなければなりません」(辻村みよ子『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』(岩波書店、2011年)p.26
  17. ^ アファーマティブ・アクションの措置には「1.(逆差別が問題となりうるような)厳格な格差是正措置」「2.(性別を考慮に入れるなどの)中庸な格差是正措置」「3.(格差是正のための両立支援・環境整備など)一般的な施策を含めた緩やかな支援策」という三つの区別ができる(辻村 2011: 81)。日本の企業等で奨励されている3つめの措置についてはほとんど法的問題はないが、1つめの措置などについては、諸外国で違憲判決が出ている場合もある(辻村 2013: 37)
  18. ^ (辻村みよ子『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』岩波書店、2011年)
  19. ^ 「このような状況は、女性にとって不利益をもたらすだけでなく、男性にとっても、権利侵害や不利益を引き起こしています。過労死や自殺を強いられるほどの「会社人間」化の圧力や、育児の喜びを得ることができない長時間労働など、それはすでに明らかでしょう(辻村 2011: 3)」
  20. ^ 堀田義太郎「差別論のためのノート」”. www.arsvi.com. 2018年9月22日閲覧。
  21. ^ デボラ・ヘルマン著、池田喬・堀田義太郎訳『差別はいつ悪質になるのか』p.39
  22. ^ デボラ・ヘルマン著、著池田喬・堀田義太郎訳『差別はいつ悪質になるのか』p.62-70
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参考文献

[編集]

関連項目

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