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'''らい予防法'''(らいよぼうほう、昭和28年8月15日法律第214号)は、[[らい]]を予防するとともに、らい患者の[[医療]]を行い、あわせてその福祉を図り、もつて[[公共の福祉]]を増進することを目的として制定された[[日本]]の[[法律]]であった。
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== 概説 ==
らい予防法の廃止に関する法律と[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]](平成8年4月1日法律第28号)が、[[第136回国会]]で成立したことにより、らい予防法は廃止された。
らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)が[[第136回国会]]で成立したことにより、らい予防法は[[1996年]]([[平成]]8年)[[4月1日]]に廃止された<ref>{{Cite web|和書|title=らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)|厚生労働省|url=https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/hourei/8.html|website=www.mhlw.go.jp|accessdate=2020-08-27}}</ref>。


しかし、遅くても1960年(昭和35年)には、[[ハンセン病]]の治療法が確立しており、患者の隔離収容が必要ないのに、法律の廃止を含めた改正がなかったこと、この法律は「患者絶滅政策」について、何ら反省も総括もされず、[[人権蹂躙]]の責任も曖昧なまま幕引きされようとする事への元患者の悔しさから、[[国立ハンセン病療養所]]に入所している元[[ハンセン病]]患者により提訴された『[[らい予防法違憲国家賠償訴訟]]』により、[[立法の不作為]]が改めて[[国家賠償訴訟]]で問われ、法令の違憲性が[[熊本地方裁判所]]で[[違憲判決]]が認定された。
==構成==
*第一章 総則(第一条―第三条)
*第二章 予防(第四条―第十条)
*第三章 国立療養所(第十一条―第十八条)
*第四章 福祉(第十九条―第二十二条)
*第五章 費用(第二十三条・第二十四条)
*第六章 雑則(第二十五条―第二十八条)
*附則


==関連項目==
== 構成 ==
* 第一章 総則(第一条―第三条)
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* 第二章 予防(第四条―第十条)
*[[らい予防法違憲国家賠償訴訟]]
* 第三章 国立療養所(第十一条―第十八条)
*[[日本のハンセン病問題]]
* 第四章 福祉(第十九条―第二十二条)
*[[無癩県運動]]
* 第五章 費用(第二十三条・第二十四条)
*[[ハンセン病]]
* 第六章 雑則(第二十五条―第二十八条)
*[[公衆衛生]]
* 附則
*[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]]
*[[プロミン]]
*[[優生学]]


== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
* [[らい予防法違憲国家賠償訴訟]]
* [[日本のハンセン病問題]] - [[無癩県運動]] - [[国立ハンセン病療養所]] - [[菊池医療刑務所]]
* [[ハンセン病]]
* [[不妊手術]]
* [[公衆衛生]]
* [[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]]
* [[プロミン]]
* [[優生学]]

== 外部リンク ==
* {{Wikisource-inline}}
* {{cite news | author = 神田憲行 | url = http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/120100058/042700013/ | title = 人としての尊厳回復を求めて立ち上がった人たち 「ハンセン病違憲国家賠償裁判」(上) | newspaper = [[日経ビジネス]] | publisher = [[日経BP]] | date = 2017-05-02 | accessdate = 2018-10-12 }}

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[[Category:廃止された日本の法律]]
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[[Category:1953年の法]]
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2024年4月22日 (月) 09:57時点における最新版

らい予防法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和28年法律第214号
種類 医事法
効力 廃止
成立 1953年8月6日
公布 1953年8月15日
施行 1953年8月15日
主な内容 らいの予防について
関連法令 癩予防法優生保護法
条文リンク 衆議院 制定法律情報
ウィキソース原文
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らい予防法(らいよぼうほう、昭和28年法律第214号)とは、らいを予防するとともに、らい患者の医療を行い、あわせてその福祉を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された日本法律1953年昭和28年)8月15日に公布され、1996年平成8年)4月1日に廃止された。

概説

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らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)が第136回国会で成立したことにより、らい予防法は1996年平成8年)4月1日に廃止された[1]

しかし、遅くても1960年(昭和35年)には、ハンセン病の治療法が確立しており、患者の隔離収容が必要ないのに、法律の廃止を含めた改正がなかったこと、この法律は「患者絶滅政策」について、何ら反省も総括もされず、人権蹂躙の責任も曖昧なまま幕引きされようとする事への元患者の悔しさから、国立ハンセン病療養所に入所している元ハンセン病患者により提訴された『らい予防法違憲国家賠償訴訟』により、立法の不作為が改めて国家賠償訴訟で問われ、法令の違憲性が熊本地方裁判所違憲判決が認定された。

構成

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  • 第一章 総則(第一条―第三条)
  • 第二章 予防(第四条―第十条)
  • 第三章 国立療養所(第十一条―第十八条)
  • 第四章 福祉(第十九条―第二十二条)
  • 第五章 費用(第二十三条・第二十四条)
  • 第六章 雑則(第二十五条―第二十八条)
  • 附則

脚注

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関連項目

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外部リンク

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