「住宅扶助」の版間の差分
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* [http://www.seiho110.org/shoko/jissi06.htm 平成13年度 保護の実施要領] |
* [http://www.seiho110.org/shoko/jissi06.htm 平成13年度 保護の実施要領] |
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* [http://gauguin.nise.go.jp/db1/html/tk52.html 平成12年度特殊教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等早見表等について(送付)] |
* [http://gauguin.nise.go.jp/db1/html/tk52.html 平成12年度特殊教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等早見表等について(送付)] |
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[[category:社会保障|しゆうたくふしよ]] |
2005年12月2日 (金) 06:49時点における版
住宅扶助(じゅうたくふじょ)とは生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つでである。
概要
生活保護制度の受給が決定した対象者が居宅するために必要な敷金・礼金等の入居前の準備金は元より、家賃・間代・地代等の支払い、更に更新時の費用が生じた際、家屋の改修や補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助である。
その基準は級地制度で定められた各地方自治体毎の比率を上限として 原則として金銭をもって支給される。
級地制度
級地制度(きゅうちせいど)とは、生活保護制度の住宅扶助を行なう際に、後述の生活保護法の第8条第2項に基づき、地域毎の生活様式・立地特性に応じて生じる物価・生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした制度。
- 生活保護法第8条
- (基準及び程度の原則)
- 第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
- 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
変遷
生活保護法が成立した昭和21年以降、地域格差を是正する級地の考え方は当該市町村の人口規模・必要とされる生計費・物価の地域差・消費水準や消費実態・生活様式や慣行等々を勘案して2005年現在までに級地の区分の考え方が7回見直しされている。
期間 | 区分 | 概要 | 最大格差 |
---|---|---|---|
1946年3月 - 1946年6月 | 6地域区分割 | 人口規模に応じ、地域毎に必要な生計費を算定する標準生計費方式を採り入れた。 | |
1946年7月 - 1951年4月 | 3地域区分割 | 6地域区分割を統合して3区分した。 | |
1951年5月 - 1953年7月 | 5級地制 | 物価の地域格差に着眼した。最高を1級地、最低を5級地の5区分とした。 | 100 対 85.9 |
1953年7月 - 1957年3月 | 6級地制 | 地域格差の内訳として物価と消費の水準、生活様式を加味した。5級地制に加えて更に上位の特級地を設定した。 | 100 対 70.0 |
1957年4月 - 1978年3月 | 4級地制 | 物価差・消費実態・生活慣行。 | 100 対 73.0 9% 均等差 |
1978年4月 - 1987年3月 | 3級地制 | 100 対 82.0 | |
1987年4月 - | 6級地制 | 100 対 77.5 4.5% 均等差 |
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/11/s1125-7c.html
級地区分
2003年11月15日現在の厚生労働省による級地別市町村数は次の通りである。[1]
総数 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,180 | 58 | 50 | 125 | 85 | 741 | 2,121 |
級地区分一覧
次に示す一覧は1987年4月より施行された6級地制による都道府県別の級地区分の一覧であり、各級地に応じて生活扶助の基準が定められている。