「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」の版間の差分
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'''建築物用地下水の採取の規制に関する法律'''('''けんちくようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ''';[[1962年]][[5月1日]]法律第100号)とは、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)'''ビル用水法'''ともいわれている。 |
'''建築物用地下水の採取の規制に関する法律'''('''けんちくようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ''';[[1962年]][[5月1日]]法律第100号)とは、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)'''ビル用水法'''ともいわれている。 |
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