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「従八位」の版間の差分

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[[律令制]]においては、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。従八位は、[[中務省]]の少典鑰、[[治部省|治部少解部]]、[[刑部省|刑部少解部]]などに相当する。
[[律令制]]においては、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。従八位は、[[中務省]]の少典鑰、[[治部省|治部少解部]]、[[刑部省|刑部少解部]]などに相当する。


[[明治時代]]初期の[[太政官 (明治時代)|太政官制]]においては上下の別がなくされた。従八位は、[[神祇官 (明治時代)|神祇官]]の史生、[[太政官 (明治時代)|太政官]]の官掌などに相当する{{要出典|date=2024年6月}}
[[明治時代]]初期の[[太政官 (明治時代)|太政官制]]においては上下の別がなくされた。従八位は、[[神祇官 (明治時代)|神祇官]]の史生、[[太政官 (明治時代)|太政官]]の官掌などに相当する。


[[栄典]]としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。
[[栄典]]としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。

2024年6月7日 (金) 05:11時点における最新版

従八位(じゅはちい)は、日本位階における位の一つ。正八位の下、大初位または正九位の上の位階である。

律令制においては、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。従八位は、中務省の少典鑰、治部少解部刑部少解部などに相当する。

明治時代初期の太政官制においては上下の別がなくされた。従八位は、神祇官の史生、太政官の官掌などに相当する。

栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。

外部リンク[編集]