「従八位」の版間の差分
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[[律令制]]においては、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。従八位は、[[中務省]]の少典鑰、[[治部省|治部少解部]]、[[刑部省|刑部少解部]]などに相当する。 |
[[律令制]]においては、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。従八位は、[[中務省]]の少典鑰、[[治部省|治部少解部]]、[[刑部省|刑部少解部]]などに相当する。 |
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[[明治時代]]初期の[[太政官 (明治時代)|太政官制]]においては上下の別がなくされた。従八位は、[[神祇官 (明治時代)|神祇官]]の史生、[[太政官 (明治時代)|太政官]]の官掌などに相当する |
[[明治時代]]初期の[[太政官 (明治時代)|太政官制]]においては上下の別がなくされた。従八位は、[[神祇官 (明治時代)|神祇官]]の史生、[[太政官 (明治時代)|太政官]]の官掌などに相当する。 |
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[[栄典]]としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。 |
[[栄典]]としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。 |