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「帷幄上奏」の版間の差分

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ところが、純粋たる帷幄機関の代表である[[参謀本部 (日本)|陸軍参謀総長]]や[[軍令部|海軍軍令部総長]]のみならず、国務大臣である陸軍大臣・海軍大臣が本来は内閣の管轄である軍政一般に関する問題までを統帥権の一部と位置づけて帷幄上奏を行った事、両大臣が[[軍部大臣現役武官制]]によって現職の[[大将]]・[[中将]]に限定されていた事から、軍部が政府・議会を軽視する風潮を生み、軍部の暴走の一因となる。
ところが、純粋たる帷幄機関の代表である[[参謀本部 (日本)|陸軍参謀総長]]や[[軍令部|海軍軍令部総長]]のみならず、国務大臣である陸軍大臣・海軍大臣が本来は内閣の管轄である軍政一般に関する問題までを統帥権の一部と位置づけて帷幄上奏を行った事、両大臣が[[軍部大臣現役武官制]]によって現職の[[大将]]・[[中将]]に限定されていた事から、軍部が政府・議会を軽視する風潮を生み、軍部の暴走の一因となる。

[[1909年]](明治42年)[[9月12日]]制定の「軍令に関する件」は軍部による軍令大権の独裁と統帥権の独立を明確に規定した。こうした軍令と帷幄上奏のあり方については[[違憲論]]も存在したが、軍部の圧力とこれに阿諛迎合する[[憲法学者]]によって合憲・合法と解釈されて違憲論は抹殺された。


[[第1次世界大戦]]後の[[総力戦]]の時代に入ると軍事力のみでの戦争遂行は不可能となり、[[統帥権干犯問題]]をめぐる争いの中で、この帷幄上奏を用いて軍事以外の事項も天皇に上奏を行ってその支持を求めるようになるが、これが[[満州事変]]以後の[[昭和天皇]]と軍部の間に隙を生む事になる。だが、軍部は統帥部の長に[[皇族]]の長老をあててその名において帷幄上奏を行う事によって天皇に心理的圧力をかけ、軍部の進める戦争拡大方針への追認を天皇に迫るようになっていった。
[[第1次世界大戦]]後の[[総力戦]]の時代に入ると軍事力のみでの戦争遂行は不可能となり、[[統帥権干犯問題]]をめぐる争いの中で、この帷幄上奏を用いて軍事以外の事項も天皇に上奏を行ってその支持を求めるようになるが、これが[[満州事変]]以後の[[昭和天皇]]と軍部の間に隙を生む事になる。だが、軍部は統帥部の長に[[皇族]]の長老をあててその名において帷幄上奏を行う事によって天皇に心理的圧力をかけ、軍部の進める戦争拡大方針への追認を天皇に迫るようになっていった。

2007年5月24日 (木) 16:43時点における版

帷幄上奏(いあくじょうそう)とは、君主制をとる国家において帷幄機関である軍部軍事に関する問題を君主にたいして上奏すること。ドイツ帝国およびその影響を受けた大日本帝国において制度化された。

大日本帝国においては、1889年(明治22年)の大日本帝国憲法によって一般統治権と軍の統帥権の分離が明記され、同年の内閣官制第7条により制度化され[1]内閣総理大臣の国務上の輔弼事項の例外とされた。本来、国務大臣は憲法上、帝国議会に対してその責任を負ったが、権力分立の外側にあった帷幄機関はその責任がなかった。また、帷幄上奏が認められていたのは、軍事のうちの軍機軍令に関する問題のみであり、残る軍政に関しては陸軍大臣海軍大臣は国務大臣の一員として内閣総理大臣を通じて上奏すべき問題とされていた。

ところが、純粋たる帷幄機関の代表である陸軍参謀総長海軍軍令部総長のみならず、国務大臣である陸軍大臣・海軍大臣が本来は内閣の管轄である軍政一般に関する問題までを統帥権の一部と位置づけて帷幄上奏を行った事、両大臣が軍部大臣現役武官制によって現職の大将中将に限定されていた事から、軍部が政府・議会を軽視する風潮を生み、軍部の暴走の一因となる。

1909年(明治42年)9月12日制定の「軍令に関する件」は軍部による軍令大権の独裁と統帥権の独立を明確に規定した。こうした軍令と帷幄上奏のあり方については違憲論も存在したが、軍部の圧力とこれに阿諛迎合する憲法学者によって合憲・合法と解釈されて違憲論は抹殺された。

第1次世界大戦後の総力戦の時代に入ると軍事力のみでの戦争遂行は不可能となり、統帥権干犯問題をめぐる争いの中で、この帷幄上奏を用いて軍事以外の事項も天皇に上奏を行ってその支持を求めるようになるが、これが満州事変以後の昭和天皇と軍部の間に隙を生む事になる。だが、軍部は統帥部の長に皇族の長老をあててその名において帷幄上奏を行う事によって天皇に心理的圧力をかけ、軍部の進める戦争拡大方針への追認を天皇に迫るようになっていった。

補注

  1. ^ 第七条 事ノ軍機軍令ニ係リ奏上スルモノハ天皇ノ旨ニ依リ之ヲ内閣ニ下付セラルルノ件ヲ除ク外陸軍大臣海軍大臣ヨリ内閣総理大臣ニ報告スヘシ

関連項目