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「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」の版間の差分

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'''建築物用地下水の採取の規制に関する法律'''('''けんちくようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ''';[[1962年]][[5月1日]]法律第100号)とは、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)'''ビル用水法'''ともいわれている。
'''建築物用地下水の採取の規制に関する法律'''('''けんちくようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ''';[[1962年]][[5月1日]]法律第100号)とは、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)'''ビル用水法'''ともいわれている。



2005年1月22日 (土) 14:51時点における版

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建築物用地下水の採取の規制に関する法律けんちくようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ1962年5月1日法律第100号)とは、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)ビル用水法ともいわれている。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 - 建築物用地下水の採取の規制(第3条~第10条)
  • 第3章 - 雑則(第11条~第16条)
  • 第4章 - 罰則(第17条~第19条)
  • 附則

主務官庁

環境省の所管となる。

外部リンク