「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の版間の差分
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'''ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法'''('''ぽりえんかびふぇにるはいきぶつのてきせいなしょりのすいしんにかんするとくべつそちほう''';[[2001年]][[6月22日]]法律第65号)とは、ポリ塩化ビフェニルが人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることのより、我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うことにより、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としている。(同法第1条の1)'''PCB処理特別措置法'''ともいわれている。 |
'''ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法'''('''ぽりえんかびふぇにるはいきぶつのてきせいなしょりのすいしんにかんするとくべつそちほう''';[[2001年]][[6月22日]]法律第65号)とは、ポリ塩化ビフェニルが人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることのより、我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うことにより、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としている。(同法第1条の1)'''PCB処理特別措置法'''ともいわれている。 |
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PCBは1968年のカネミ油症事件などで毒性が社会問題化し、化学物質としてのPCBは1972年の行政指導で生産あるいは製造中止となり、PCBを含む機器あるいは廃棄物は回収あるいはPCBを設置した施設で自己保管することとなった。 |
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1976年の'''廃棄物の処理及び清掃に関する法律'''(廃棄物処理法)の改正よりPCBあるいはPCBを含む廃棄物は'''特別管理産業廃棄物'''に指定され廃棄方法として高温焼却による処理を認められものの廃棄施設が少ないこともあいまって保管されているPCBの廃棄処理は30年間にわたって殆ど進展が無かった。 |
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一方、厚生省がPCB使用機器保管状況調査結果を1993年および2000年に公表されたが、保管中のPCB廃棄物が多数紛失していることが判明し社会問題となった。 |
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2002年には本PCB処理特別措置法が施行されたことで、PCB含有機器を使用したりPCB廃棄物を保管する者は、監督官庁にPCBを含む機器とPCB廃棄物とについて設置・保管状況とその数量を毎年報告することが義務付けられた。 |
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2003年には環境省が「PCB廃棄物処理基本計画」を策定し、PCBの廃棄処理の為のインフラ整備に乗り出した。 |
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*[http://www.ron.gr.jp/law/law/pcb.htm ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法] |
*[http://www.ron.gr.jp/law/law/pcb.htm ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法] |
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[[Category:日本の法律|ほりえんかひふえにるはいきふつのてきせいなしよりのすいしんにかんするとくへつそちほう]] |
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2005年1月23日 (日) 03:56時点における版
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(ぽりえんかびふぇにるはいきぶつのてきせいなしょりのすいしんにかんするとくべつそちほう;2001年6月22日法律第65号)とは、ポリ塩化ビフェニルが人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることのより、我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うことにより、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としている。(同法第1条の1)PCB処理特別措置法ともいわれている。
PCBは1968年のカネミ油症事件などで毒性が社会問題化し、化学物質としてのPCBは1972年の行政指導で生産あるいは製造中止となり、PCBを含む機器あるいは廃棄物は回収あるいはPCBを設置した施設で自己保管することとなった。
1976年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正よりPCBあるいはPCBを含む廃棄物は特別管理産業廃棄物に指定され廃棄方法として高温焼却による処理を認められものの廃棄施設が少ないこともあいまって保管されているPCBの廃棄処理は30年間にわたって殆ど進展が無かった。
一方、厚生省がPCB使用機器保管状況調査結果を1993年および2000年に公表されたが、保管中のPCB廃棄物が多数紛失していることが判明し社会問題となった。
2002年には本PCB処理特別措置法が施行されたことで、PCB含有機器を使用したりPCB廃棄物を保管する者は、監督官庁にPCBを含む機器とPCB廃棄物とについて設置・保管状況とその数量を毎年報告することが義務付けられた。
2003年には環境省が「PCB廃棄物処理基本計画」を策定し、PCBの廃棄処理の為のインフラ整備に乗り出した。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第7条)
- 第2章 - ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等(第8条~第12条)
- 第3章 - 雑則(第13条~第23条)
- 第4章 - 罰則(第24条~第27条)
- 附則
主務官庁
環境省の所管となる。