「アメリカ合衆国大統領」の版間の差分
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| 17 || [[アンドリュー・ジョンソン]] Andrew Johnson|| [[1865年]] || [[1869年]] || [[民主党 (アメリカ)|民主党]]** || なし |
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2005年2月18日 (金) 13:24時点における版
選出方法
アメリカ合衆国の大統領(アメリカがっしゅうこくのだいとうりょう)は、合衆国憲法第2条第1節の規定により、4年に一度、国民の投票によって選出される。修正第22条の規定により、再選は1度までとされる。
国民は大統領候補を直接選んで投票するのではなく、選挙人団 (Electoral College) と呼ばれる人を各州(およびワシントンDC)が選出し、その選挙人団が大統領への投票を行うことになる。これは議会による選出と、直接選挙による選出との折衷案であるとされる。
また、大統領は単独で立候補するのではなく副大統領とのペアで立候補する。
選挙人は特定の大統領候補への支持を表明しているので、各有権者は支持する大統領候補によってどの選挙人に投票するかを決めることができる。各州から選出される選挙人の数は、その州の上院と下院の議員数に等しい人数と決められている。上院議員は各州から2名、下院議員は州の人口に基づいて決められる。人口は10年毎に行われる国勢調査(the Federal Census of 1790)のデータを使用する。カリフォルニア州の議席数は最も多く、50名を超える。アラスカ州など最も議席数の少ない州は1議席のみとなる。
多くの州で、選挙人団は、最も人気のあった大統領、副大統領候補ペアへの投票を行う人々から構成される。ネブラスカ州とメイン州では、各ペアに対する支持率を反映させて、異なるペアへ投票する選挙人団を組む。
選挙人は、選ばれる前に予め約束した候補者に票を入れる義務は、憲法や連邦法レベルでは存在しない。州レベルではそのように義務づけているケースもある。
この制度では人口の少ない州に住む有権者の一票は、人口の多い州に住む有権者の一票よりもやや大きな影響力を持つことになる。
直接選挙を行った場合、人口の多い都市部に選挙活動が集中し、政策もその地域の有権者の意見を反映するものが選ばれることになり、人口密度の低い地域の有権者には不利になることが予想できる。これも現在のような制度が維持されている理由と考えられる。
また、有権者の投票数の比が直接反映される制度ではないため、有権者の投票数ベースで見ると人気の高い候補者が、選挙人団を介した選挙では選出されないことになる可能性がある。
2000年の大統領選挙では、民主党のアル・ゴア大統領候補は共和党のジョージ・W・ブッシュ候補よりも若干多くの有権者投票数を得たが、選挙人ベースでは5票差で敗れた。このようなケースは過去に少なくとも4例あると見られている。
権限
執行権を持つ。
- 判事、大使、各省長官をはじめとする全ての連邦公務員(連邦憲法または連邦法が規定したものを除く)の指名権。ただし上院(元老院)の同意が必要
- 全ての連邦公務員の「任命」
- 条約の締結権。ただし上院の3分の2以上の多数による同意が必要
- 軍の最高司令官
- 各省長官から意見を求める権利
- 法律の適切な執行への配慮
- 連邦議会に法律制定その他の適切と考える施策を勧告する権利
- 恩赦、刑の執行延期
- 外交使節の接受権
立法権に対する関与の権限をまとめると、
- 上記、連邦議会への勧告権(「教書」Addressと言う。最も知られているのは年頭の一般教書。他に予算教書、特別教書(戦争教書)など。近年、一般教書は両院合同会議で演説されるようになった。)
- 連邦議会両院を通過した法案への拒否権。会期末ならそのまま廃案にできるほか、そうでなくても差し戻し議会審議で、両院ともに3分の2以上の多数で再可決しなければならないという非常に高いハードルを課すことができる。
- 立法がすべて議員発議という制度が厳格に守られていることもあり、かつては大統領は、非常時でない限り政策の主導性を取らないのが普通だった。しかし近年の大統領は積極的に政策、ことに内政に関与し、そのために自分の属する政党の議員に依頼して、望む法律を制定して貰うよう図っている。論争を呼ぶ法案について、時に国民に向けて自らの考えを明らかにし、議会討論をリードしようとすることもある。
- 宣戦布告は議会の権限である。軍隊を募集し編制することも議会の権限である。しかし宣戦布告なしで戦争状態に突入する例が第2次大戦後多い。現に戦闘が開始されれば大統領の指揮権で軍は進む。議会は「戦争権限決議」(決議、とあるが我が国の概念での法律である)を定めて、大統領に対抗している。
歴代大統領一覧
* 路線対立で後にホイッグ党から追放された
** 共和党大統領のリンカーンに指名され共和党から選出された
*** 就任前に死去
**** 在職中に死去
関連項目
参考資料
選出方法の項は、以下の資料5点を参考にした。
- 米国大統領選挙の選挙人団に関するFAQ(参照当時のURIは http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhj066.html)