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「教諭」の版間の差分

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児童・生徒と直接関わるなど教育上重要な職位であり負うべき責任が大きい分、例えば他教科の[[教員免許状]]取得において、通常なら[[大学]]・[[短期大学]]で[[教職課程]]を修得する必要があるのに対し、短期間の講習会受講を持って取得が可能となっているなどの優遇措置がされている。
児童・生徒と直接関わるなど教育上重要な職位であり負うべき責任が大きい分、例えば他教科の[[教員免許状]]取得において、通常なら[[大学]]・[[短期大学]]で[[教職課程]]を修得する必要があるのに対し、短期間の講習会受講を持って取得が可能となっているなどの優遇措置がされている。

== 教諭あて職 ==
教諭をもってあてる職([[充て職]])としては、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長が[[学校教育法施行規則]]([[昭和]][[昭和22年|22年]][[文部省|文部]][[省令]]第11号)の中で規定されており、このほかに各[[学校の設置者]]などが教諭をもってあてる主事や主任などについて定める。

学校教育法施行規則に基づいておかれ、教諭をもってあてると定められている主任職・主事職は、次の通りである。(ただし、保健主事については、教諭が務めることもできるが養護教諭が務めることが多い。)

なお、ここで言う「主事」は、学校によっては「部長」や「主任」と称される。
; 教務主任
: 教務主任(きょうむしゅにん)とは、[[校長]]の[[監督]]を受け、[[教育計画]]の立案[[その他]]の[[教務]]に関する事項について連絡調整および[[指導]]、[[助言]]にあたる職のことである(学校教育法施行規則第22条の3など)。教務主任は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に原則としておくものとされている。東京都では主幹を置く。
; 学年主任
: 学年主任(がくねんしゅにん)とは、校長の監督を受け、個別の[[学年]]の[[教育活動]]に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第22条の3など)。学年主任は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に原則としておくものとされている。主幹・教務主任に次ぐいわゆる教諭の幹部とされる。企画委員会には主に学年主任が出席する。
; 保健主事
: 保健主事(ほけんしゅじ)とは、校長の監督を受け、学校における[[保健]]に関する事項の管理にあたる職のことである(学校教育法施行規則第22条の4など)。保健主事は、教諭または[[養護教諭]]をもってあてられる職である。以前は、養護教諭が各学校に配置されていない場合が多かったので、教諭が保健主事を務めているのも見られたが、現在では養護教諭が配置されないことがまれであるため、養護教諭が保健主事を務めている場合が多い。保健主事は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に原則としておくものとされている。
; 生徒指導主事
: 生徒指導主事(せいとしどうしゅじ)とは、校長の監督を受け、[[生徒指導]]に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第52条の2など)。生徒指導主事は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部・高等部に原則としておくものとされている。生活指導主任ともいう。
; 進路指導主事
: 進路指導主事(しんろしどうしゅじ)とは、校長の監督を受け、[[在籍者 (学習者)|生徒]]の[[職業]]選択の指導その他の[[進路]]の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第52条の3など)。進路指導主事は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部・高等部におかれる。
; 学科主任
: 学科主任(がっかしゅにん)とは、校長の監督を受け、個別の[[学科 (学校)|学科]]の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第56条の2など)。学科主任は、2以上の学科をおく高等学校、中等教育学校の後期課程に、専門教育を主とする学科([[専門教育を主とする学科|専門学科]])ごとに原則としておくものとされている。
; 農場長
: 農場長(のうじょうちょう)とは、校長の監督を受け、[[農業]]に関する[[実習]]地および実習[[施設]]の[[運営]]に関する事項をつかさどる職のことである(学校教育法施行規則第56条の2など)。農場長は、農業に関する専門教育を主とする学科(農業に関する専門学科)をおく高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部に原則としておくものとされている。
; 寮務主任
: 寮務主任(りょうむしゅにん)とは、校長の監督を受け、[[寮務]]に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第73条の4)。寮務主任は、[[寄宿舎]]を設ける特別支援学校に原則としておかなければならないとされている。
; 舎監
: 舎監(しゃかん)とは、校長の監督を受け、寄宿舎の管理および寄宿舎における幼児・児童・生徒などの教育にあたる職のことである(学校教育法施行規則第73条の4)。舎監は、寄宿舎を設ける特別支援学校に必ずおかなければならないとされている。
; 幼稚部主事・小学部主事・中学部主事・高等部主事
: 幼稚部主事・小学部主事・中学部主事・高等部主事とは、校長の監督を受け、[[部]]に関する[[校務]]をつかさどる職のことである(学校教育法施行規則第73条の5)。この主事は、それぞれの部に属する教諭をもってあてられる職である。この主事は、盲学校、聾学校、養護学校におくとができるとされている。


== 各学校ごとの教員 ==
== 各学校ごとの教員 ==

2008年4月28日 (月) 02:16時点における版

教諭(きょうゆ)とは、日本学校におかれる教員の1つであり、在籍者教育または保育をつかさどる職のことである。

概要

教諭は、公立学校の場合、教員採用試験の合格を通じて採用され、その他の学校の場合は、学校の設置者の定めるところにより採用された、正規の教員であり、各学校の種別に対応する教員免許状の普通免許状または特別免許状を有していなければならない。また、教諭の職務を助ける職としては、助教諭がある。

原則として教諭をおかなければならないとされる学校は、就学前教育初等教育中等教育を行う学校である。具体的には、幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校が該当する。

教諭は、児童生徒の教育または幼児の保育をつかさどっている。また、学校の管理運営上必要とされる校務分掌も担当するのが一般的である。学校運営において連絡調整などにあたる一定の主事職・主任職には、教諭をもってあてられる職も多数ある。

学校教育法(昭和22年法律第26号)においては、幼稚園の教諭は、幼児の保育をつかさどること(学校教育法第81条第6項)、小学校の教諭は、児童の教育をつかさどること(学校教育法第28条第6項)が、それぞれの職務として規定されている。中学校の教諭、高等学校の教諭、中等教育学校の教諭の職務については、小学校の教諭に関する規定が準用され「生徒の教育をつかさどる」とされている(学校教育法第40条・第51条・第51条の9第1項)。特別支援学校の教諭は、幼稚部・小学部・中学部・高等部のそれぞれにおいて、幼稚園・小学校・中学校・高等学校と同様な職務を遂行する(学校教育法第76条)とともに、各部の連携に必要とされる職務にもあたる。

児童・生徒と直接関わるなど教育上重要な職位であり負うべき責任が大きい分、例えば他教科の教員免許状取得において、通常なら大学短期大学教職課程を修得する必要があるのに対し、短期間の講習会受講を持って取得が可能となっているなどの優遇措置がされている。

各学校ごとの教員

関連項目