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伏見宮家は、第4代貞常親王以来連綿として皇位継承資格を保持してきており、それは当然、そこから分立した各宮家にも及んでいるものであるが、伏見宮家が保持した皇位継承資格は、単に[[天皇家]]との血縁の近さに基づくものではないことには留意しなければならない。伏見宮家のほか、[[桂宮]]・[[有栖川宮]]・[[閑院宮]]の各世襲親王家に共通することであるが、これら4家が[[親王]]の[[身位]]を世襲し皇位継承資格を維持できたのは、血縁によるものではなく、あくまでも家の特権としてである。歴代の当主及び継嗣は、そのときどきの[[天皇]]または[[太上天皇|上皇]]の[[養子縁組|養子縁組]]もしくは[[猶子]]となることによって擬制的な親子関係を構築し、そのことを根拠にして[[親王宣下]]により親王の地位と称号を与えられて、皇位継承資格を保障されてきたのである。また、[[門跡|門跡寺院]]に入寺する[[法親王]]・[[入道親王]]は天皇または上皇の養子もしくは猶子として親王宣下を受けることになっており、明治維新前後に新設された宮家は、当時の[[廃仏毀釈]]の風潮に乗って続々と[[還俗]]した元門跡たちに、その身分にふさわしい礼遇を与えるためのものであった。 |
伏見宮家は、第4代貞常親王以来連綿として皇位継承資格を保持してきており、それは当然、そこから分立した各宮家にも及んでいるものであるが、伏見宮家が保持した皇位継承資格は、単に[[天皇家]]との血縁の近さに基づくものではないことには留意しなければならない。伏見宮家のほか、[[桂宮]]・[[有栖川宮]]・[[閑院宮]]の各世襲親王家に共通することであるが、これら4家が[[親王]]の[[身位]]を世襲し皇位継承資格を維持できたのは、血縁によるものではなく、あくまでも家の特権としてである。歴代の当主及び継嗣は、そのときどきの[[天皇]]または[[太上天皇|上皇]]の[[養子縁組|養子縁組]]もしくは[[猶子]]となることによって擬制的な親子関係を構築し、そのことを根拠にして[[親王宣下]]により親王の地位と称号を与えられて、皇位継承資格を保障されてきたのである。また、[[門跡|門跡寺院]]に入寺する[[法親王]]・[[入道親王]]は天皇または上皇の養子もしくは猶子として親王宣下を受けることになっており、明治維新前後に新設された宮家は、当時の[[廃仏毀釈]]の風潮に乗って続々と[[還俗]]した元門跡たちに、その身分にふさわしい礼遇を与えるためのものであった。 |
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:(宮家創設順。なお、下記略系図も参照) |
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伏見宮邦家親王━┳━山階宮晃親王━━━━━芳麿王━━━━━━武彦王(断絶) |
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*[[竹田宮恒徳王|竹田恒徳]]([[日本オリンピック委員会]]会長、[[日本馬術連盟]]会長) |
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2008年8月14日 (木) 08:34時点における版
旧皇族(きゅうこうぞく)とは、1947年(昭和22年)に皇籍離脱した11宮家51名の皇族及びその男系子孫を指す俗称である。旧宮家ともいう。
離脱後に生まれた男系子孫については、過去に皇族であったことがないため「旧皇族の男系子孫」と呼ぶのが正確であるが、一般には彼らをも一括して「旧皇族」と呼んでいる。竹田恒泰によれば、宮内庁は1947年に皇籍離脱した11宮家51人の王、王妃、女王を「元皇族」、その中で当時宮家の当主だった王を「旧皇族」と定義しているという[1]。
概説
旧皇族の11家は、すべて室町時代以来続く世襲親王家の筆頭であった伏見宮家の第4代貞常親王の男系子孫にあたり、南北朝時代の北朝第3代崇光天皇の男系子孫でもある。旧皇族は、いずれも明治維新前後の時期に、伏見宮家の第19代貞敬親王及び第20代・第23代邦家親王の王子が、宮家を創設もしくは継嗣のいない宮家を相続したことに起源を有する。ただし、この時期に新立した宮家に関しては1代限りとして2代目からは臣籍降下させて華族に列することとし、世襲は想定されていなかった。
伏見宮家は、第4代貞常親王以来連綿として皇位継承資格を保持してきており、それは当然、そこから分立した各宮家にも及んでいるものであるが、伏見宮家が保持した皇位継承資格は、単に天皇家との血縁の近さに基づくものではないことには留意しなければならない。伏見宮家のほか、桂宮・有栖川宮・閑院宮の各世襲親王家に共通することであるが、これら4家が親王の身位を世襲し皇位継承資格を維持できたのは、血縁によるものではなく、あくまでも家の特権としてである。歴代の当主及び継嗣は、そのときどきの天皇または上皇の養子縁組もしくは猶子となることによって擬制的な親子関係を構築し、そのことを根拠にして親王宣下により親王の地位と称号を与えられて、皇位継承資格を保障されてきたのである。また、門跡寺院に入寺する法親王・入道親王は天皇または上皇の養子もしくは猶子として親王宣下を受けることになっており、明治維新前後に新設された宮家は、当時の廃仏毀釈の風潮に乗って続々と還俗した元門跡たちに、その身分にふさわしい礼遇を与えるためのものであった。
旧皇族は、伏見宮貞常親王の兄彦仁王が、男子を儲けないまま崩御した称光天皇の後を受けて後花園天皇となって以後、現在の皇室(後花園天皇の男系子孫)とは男系の血統が完全に分岐しているため、男系での血縁は非常に遠い。しかし、皇位継承資格の第一条件である神武天皇の男系子孫であるという点では変わりがなく、また4宮家5名の皇族が明治天皇及び昭和天皇の皇女と婚姻しているため、これらの皇族は女系では天皇家と近親に当たる。また、昭和天皇の皇后である香淳皇后は久邇宮家の出身である。
旧皇族11家の構成
- 伏見家(貞愛親王の子孫。世襲親王家の一つ。現当主の伏見博明に男子なし。)
- 閑院家(載仁親王の子孫。世襲親王家の一つで、初代当主の直仁親王は東山天皇の皇子であり、光格天皇の実父は第2代当主の典仁親王である。第5代当主の愛仁親王は継嗣のないまま1842年(天保13年)薨去し、1972年(明治5年)に伏見宮邦家親王の王子の易宮(載仁親王)が閑院宮家の第6代を相続した。皇籍離脱時の当主は載仁親王の王子の春仁王だが、春仁(純仁と改名)には実子がなく、また養子を取らなかったので、純仁の死去により1988年(昭和63年)断絶。)
- 久邇家(朝彦親王の子孫。現当主は久邇邦昭。)
- 山階家(晃親王の子孫。皇籍離脱時の当主の武彦王には実子はなく、また養子を取らなかったので、武彦の死去により1987年(昭和62年)断絶。)
- 北白川家(能久親王の子孫。現当主の北白川道久に男子なし。)
- 梨本家(皇籍離脱時の当主の守正王には女子しかおらず、守正の死後、未亡人の伊都子が守正の弟の多嘉王の第三王子の徳彦(元伯爵龍田徳彦)を養子とした。現当主の徳彦は血縁関係のない隆夫を養子としている。)
- 賀陽家(邦憲王の子孫。皇籍離脱時の当主は邦憲王の第一王子の恒憲王だが、恒憲の長男の邦寿は実子のないまま1986年(昭和61年)に死去したために賀陽家の長男系統は絶えた。現当主は恒憲の次男で邦寿の弟の治憲だが、治憲にも実子はないので、恒憲の三男で邦寿・治憲の弟の章憲(故人)の長男の正憲が次期当主と見られている。)
- 東伏見家(依仁親王の未亡人周子の死去により1955年(昭和30年)断絶。なお、久邇宮邦彦王の第三王子で香淳皇后の弟の東伏見慈洽(もと邦英王、元伯爵東伏見邦英)が同家の祭祀を継承している。)
- 朝香家(鳩彦王の子孫。現当主は朝香誠彦。)
- 竹田家(恒久王の子孫。現当主は竹田恒正。)
- 東久邇家(稔彦王の子孫。現当主は東久邇信彦。)
- (宮家創設順。なお、下記略系図も参照)
現在の皇室との近親関係
- 香淳皇后の実家(今上天皇の伯父筋にあたる家系)
- 久邇家
久邇家は香淳皇后を通して現在の天皇家と縁戚関係にあるが、これは香淳皇后が入内したことによるもので久邇家には明治天皇以降の天皇の男系の血統は入っていない。久邇宮朝融王は今上天皇の義理の伯父にあたる。
- 明治天皇の女婿たる家(今上天皇の義理の大叔父筋にあたる家系)
- 北白川家
- 竹田家
- 朝香家
- 東久邇家
- 昭和天皇の女婿たる家(今上天皇の義兄筋にあたる家系)
- 東久邇家
東久邇宮稔彦王は明治天皇の第九皇女の泰宮聡子(としこ)内親王と結婚しており、民法上親族には含まれないものの今上天皇の義理の大叔父に当たる。また稔彦王の第一王子の盛厚王は昭和天皇の第一皇女の照宮成子(しげこ)内親王と結婚しており、盛厚王は今上天皇の大叔母の子であると同時に義兄でもある。 このために、東久邇家は「最も天皇家の血が濃い旧皇族」などと評されることがある。
皇籍離脱の経緯
終戦後の1947年(昭和22年)10月14日、11宮家51名は、GHQの指令により皇室財産が国庫に帰属させられたため、経済的に従来のの規模の皇室を維持できなくなったことから皇籍離脱した。『昭和財政史』によれば、終戦前後の皇室の財政規模は約2,500万円と推定されている。うち450万円が政府の一般会計から支出されていた。この450万円という額は明治43年度から昭和22年度まで完全に固定され、その後の財政規模の拡大にともなう差額は山林・有価証券・農地などの皇室独自の財源からまかなわれていた。終戦後には皇室が自らこの差額を調達することは不可能となり、長年固定されていた皇室費を一挙に数倍に増額することは、敗戦直後の極度に逼迫した財政のもとではとうてい合理的な説明がつかなかったのである。後述のように、政府が皇族を無制限に増加させることには一貫して消極的であったことからも、この結果は当然のことであった。
皇籍離脱という着想自体は、GHQにより新たに持ち込まれたものではなく、後述の「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」に表現されているように、明治以来、皇族たちに対して一貫して採用されてきた政策の延長上に存在するものと理解すべきものである。東久邇宮稔彦王は、若いころからしばしば皇族の身分を離れたいと発言してきたことで知られているが、1945年(昭和20年)に内閣総理大臣を辞任した直後にも、自らの臣籍降下を昭和天皇に願い出ており、さらにそのことをマスコミにも語り、他の皇族も自分にならうことを求めたために、宮内省があわてて否定の声明を出す一幕もあった。また、賀陽宮恒憲王も天皇に同様の申し入れをしている。
当然、この動きには昭和天皇や一部の皇族からの抵抗があり、香淳皇后の実家である久邇宮家や昭和天皇の第一皇女成子内親王の嫁ぎ先である東久邇宮家などの一部の宮家に関しては皇室に残す案も出た。しかし最終的には、昭和天皇の実弟である秩父・高松・三笠の3宮家のみを残し、伏見宮系の11宮家は全て皇籍離脱させることになった。11宮家51名の皇籍離脱は、形式上は現行の皇室典範の第11条第1項「その意思に基き、皇室会議の議により」、第11条第2項「やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により」もしくは第14条「その意思により」または第13条「皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる」によってそれぞれ行なわれた。
「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」と旧皇族
1889年(明治22年)2月11日制定の皇室典範で打ち出された永世皇族制は、すでに1907年(明治40年)の皇室典範増補で事実上放棄され、確実に皇族の身分にとどまるのは親王のみ(皇玄孫まで)とされた。増補第1条には、
- 王ハ勅旨又ハ情願ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列セシムコトアルヘシ
とある。この段階では皇族の臣籍降下は、推奨されてはいるものの、まだ“可能性”の段階にとどまっていた。
しかし、その後、王の臣籍降下はわずか1例にとどまった。そこで、1920年(大正9年)5月19日に制定された「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」により、この趣旨はさらに徹底され、準則第1条には、
- 皇玄孫ノ子孫タル王明治40年2月11日勅定の皇室典範増補第1条及ヒ皇族身位令第25条ノ規定ニヨリ情願ヲ為ササルトキハ長子孫ノ系統4世以内ヲ除クノ外勅旨ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列ス
とあり、情願をしない王は勅旨によって強制的に臣籍降下させて華族に列することが明記された(皇族身位令第25条は、情願をすることができるのは満15歳以上の王に限る旨の規定である)。
具体的には、皇玄孫までを皇族としその子孫は臣籍降下させること、ただし宮家を継承する長男系統のみは例外とするが、これも皇玄孫のさらに4世(玄孫)までを皇族とし、それ以降の世代は臣籍降下させることとされた。伏見宮系の皇族はもちろんこの範囲には収まらないが、邦家親王を皇玄孫に擬制し、邦家親王の4世(玄孫)までを皇族の身分にとどめるものとされていた。
旧皇族との関連で言えば、準則は、伏見宮系の皇族を皇位継承資格として確保することよりも、むしろ邦家親王の子孫からこれ以上皇族が増加することを抑制し、将来的には全員の臣籍降下に導くことを意図していた。そのことは、皇族の範囲を狭く限定する趣旨(これは大正天皇の直系子孫の王・女王であっても同様に適用される)が準則の第1条にまず謳われ、邦家親王の子孫に関する規定は特例として「附則」に言及されているに過ぎないことからも明白である。準則は、増補では明確でなかった皇玄孫以降の子孫たちが順次臣籍降下してゆく基準を具体的・機械的に定めるものであった。
なお、準則を厳密に適用した場合、皇族の身分を保つことができた者は以下の略系図に掲載された者に限定されることになる。(※を付した人名は2006年12月現在の生存者)
伏見宮邦家親王━┳━山階宮晃親王━━━━━芳麿王━━━━━━武彦王(断絶) ┃ ┣━久邇宮朝彦親王━━┳━賀陽宮邦憲王━━━恒憲王━━━邦寿王(断絶) ┃ ┃ ┃ ┣━邦彦王━━━━━━朝融王━━━邦昭王※ ┃ ┃ ┃ ┣━梨本宮守正王(断絶) ┃ ┃ ┃ ┣━朝香宮鳩彦王━━━孚彦王━━━誠彦王※ ┃ ┃ ┃ ┗━東久邇宮稔彦王━━盛厚王━━━信彦王※ ┃ ┣━北白川宮能久親王━┳━竹田宮恒久王━━━恒徳王━━━恒正王※ ┃ ┃ ┃ ┗━成久王━━━━━━永久王━━━道久王※ ┃ ┣━貞愛親王━━━━━━━博恭王━━━━━━博義王━━━博明王※ ┃ ┣━閑院宮載仁親王━━━━春仁王(断絶) ┃ ┗━東伏見宮依仁親王(断絶)
むろん、皇族を勅旨によって強制的に臣籍降下させることを原則とするこのような規定には異論もあり(とはいえ、皇族を強制的に臣籍降下させることは古代から存在した)、裁定にあたって準則の諮詢を受けた枢密院での審議でも、政府側からは、一律・機械的に適用するのではなく個別の事情に応じて判断する旨の答弁がなされている。枢密院はこれを受けて満場一致で準則を可決した。ついで諮詢を受けた皇族会議でも一部の皇族たちの反発が予想されたため、政府側は、皇族会議の議員は「自己の利害に関する議事」では採決に参加できないという皇族会議令第9条の規定を利用して採決を行わずに議長(当時は伏見宮貞愛親王)の判断のみで皇族会議を通過させている。
皇族の身分に関する事柄は天皇の大権事項であるから、この準則が存在したとしても、天皇の意思があれば例外をつくることは可能であったと考えられる。しかし、1907年(明治40年)以来の政府の皇族増加抑制策は、明治維新前後の時期に創設された宮家が、いわゆる世襲親王家とは異なり、本来は世襲を予定しなかったにもかかわらず、華頂宮博厚親王が明治天皇の特旨によって宮家相続を許された例など、時流により当初の意図に反して永世皇族に移行してゆき、結局、皇室典範での永世皇族制の成立に結びついた経緯への反省を踏まえたものでもあり、抑制策前年の1906年(明治39年)に竹田、朝香、東久邇の宮家が創設され、皇位継承資格者たる男系男子の不足も生じていなかったこと、断絶した宮家の祭祀も多くが臣籍降下して華族に列した元皇族によって継承されていたから天皇の大権を発動して例外をつくるケースが実際に発生したとは考えにくい。事実、準則が制定されてから1946年(昭和21年)に廃止されるまでの26年間に12人の皇族の臣籍降下があったが、いずれも準則に該当する皇族が勅旨により強制的に臣籍降下させられることを避けるために自発的に臣籍降下の情願を行ったものである。昭和天皇の皇女の成子内親王と婚姻して血縁上天皇の義理の息子となった東久邇宮盛厚王が親王宣下などの特別待遇を検討された形跡もない。ある宮家から最初に華族となった王は侯爵(小松侯爵、華頂侯爵など七人)とし、2人目以降は伯爵(東伏見伯爵など九人)とする、という慣行が定着していたほどであるから、準則は厳密に遵守されたと考えるのが妥当である。
なお、この準則は、平成の皇位継承問題の議論のなかで一時脚光を浴びたことがある。この準則に従えば、旧皇族の直系はいまだに皇族の身分にとどまっていたことになり、これらの人物に男系男子があった場合「宮家からの皇位継承」という解決策をもって皇統断絶の危機を回避する手段とできた可能性があるからである。 もっとも、旧皇族の長男の系統で年齢的に将来皇位継承を見込める男系男子を有している家系は皇位継承問題が持ち上がった2004年の時点において少なく、多くの家は当主も老年で、いずれも弟系からの傍系継承を認めない限り自然消滅していたことから実現は不可能に近かったといえる。ただし、後述するが臣籍降下した皇族の皇籍復帰の先例は少ないながらも存在しており、これまで検討した場合、多少ながらも可能性は上昇することになる。
皇籍離脱後の旧皇族
彼らは、皇籍離脱後は、それぞれ宮号から「宮」の字を除いたものを名字として名乗り、民間人としての生活を始めた。財産税の賦課を受けてほとんどの者が資産の多くを失い、長く経済的な困窮に苦しんだ者がいる一方、資産の一部を確保して一定の生活レベルを維持できた者、事業を興して成功した者、皇室・旧華族・神道などに関係する職に就いたりして、社会の名士として活動を続けた者もおり、その後の運命はさまざまである。なかには、新聞の三面記事を賑わすスキャンダルを起こした者もいる。旧皇族は世間の注目を避けて静かに生活してきた者がほとんどだったが、最近では賀陽正憲、竹田恒治など外交官に就いた者、竹田恒泰のように積極的に著作や講演などで活躍し、マスメディアに登場している者もいる。なお、プリンスホテルの社名は、ホテルの建物が旧皇族の手放した土地に立地していることに由来している。
皇籍を離脱した後も皇室の親戚という立場には変わりがなく(皇族ではないが民法上は天皇の親族である者もいる)、皇室の親族が所属する親睦団体の菊栄親睦会に所属して現在でも皇室と親しく交流を続けている。久邇朝融(香淳皇后の兄)や東久邇成子など、一部の旧皇族は特例として豊島岡墓地に葬られている。
旧皇族の著名人
- 東久邇宮稔彦王(第43代内閣総理大臣。また、皇籍離脱後たびたび新聞の三面記事を賑わせた。)
- 多羅間俊彦(ブラジルに移民し、コーヒー園を経営している。)
- 久邇邦昭(神社本庁統理、伊勢神宮大宮司)
- 北白川道久(伊勢神宮大宮司。妹肇子は今上天皇のお妃候補として有力視された。)
- 竹田恒徳(日本オリンピック委員会会長、日本馬術連盟会長)
- 竹田恒治(在ブルガリア日本国特命全権大使)
- ※下記の3人は皇籍離脱後の誕生であるため、厳密に区分すると「旧皇族の男系子孫」である。
旧皇族邸および跡地の利用
- 朝香宮邸:白金台に現存し、現在は東京都庭園美術館として一般に公開されている。
- 賀陽宮邸:現存せず。三番町の跡地には千鳥ケ淵戦没者墓苑がある。
- 閑院宮邸:現存せず。永田町の跡地には衆議院議長公邸・参議院議長公邸がある。
- 北白川宮邸:現存せず。高輪の跡地にはグランドプリンスホテル新高輪がある。
- 久邇宮邸:邸宅の一部(御常御殿)が渋谷の聖心女子大学構内に久邇ハウスとして残る。
- 竹田宮邸:品川のグランドプリンスホテルの貴賓館として現存する。
- 梨本宮邸:現存せず。渋谷の跡地には東京都児童会館がある。
- 東久邇宮邸:終戦の日に放火され焼失。高輪の跡地にはホテルパシフィック東京がある。
- 東伏見宮邸:渋谷に現存。現在の常陸宮邸。
- 伏見宮邸:現存せず。紀尾井町の跡地にはホテルニューオータニがある。
- 山階宮邸:現存せず。富士見町の跡地には衆議院議員九段宿舎がある。
旧皇族の皇籍復帰問題
1965年(昭和40年)の秋篠宮文仁親王の誕生以来、2006年(平成18年)の悠仁親王の誕生までの41年間、皇室では9人続けて女子が誕生しており、男子の誕生がなかった。一方、現行の皇室典範の規定では、男系の男子しか皇位を継承することができない。このため、近い将来に皇位継承資格者が存在しなくなることが予想された。この問題へのひとつの対処として、旧皇族を皇籍復帰させて皇位継承資格を与えるとする案が提起されたが、現在のところ世論の大勢の支持するところとはなっていない。今後の議論が待たれる(詳細は別項「皇位継承問題」を参照のこと)。 なお、明治の皇室典範の増補は臣籍降下した元皇族の皇籍復帰を禁止していたが、鎌倉時代まで遡ると皇族復帰の例は存在する。後嵯峨天皇の孫惟康親王(惟康王、源惟康)、後深草天皇の孫久良親王、順徳天皇の曾孫岩倉宮忠房親王がそれであり、惟康親王は一旦臣籍降下した後の親王宣下、忠房親王は臣籍にて誕生しながら親王宣下されており、先例を重視するならば旧皇族およびその男系子孫の皇籍復帰は決して不可能ではない。
参考文献
- 浅見雅男 『闘う皇族 ある宮家の三代』 角川書店〈角川選書〉、2005年。ISBN 4047033804
- 加瀬英明 『天皇家の戦い』 新潮社〈新潮文庫〉、1983年。ISBN 4101309019
- 広岡裕児 『皇族』 中央公論新社〈中公文庫〉、2002年。ISBN 4122039606
- 大蔵省財政史編纂室編 『昭和財政史-終戦から講和まで-』第4巻 東洋経済新報社、1977年、144-163頁(第3章 新財政制度の発足 第3節 皇室財政の改革)。
関連項目
外部リンク
- 「帝国憲法改正関係研究資料(第1巻)」中「19.皇族の降下に関する施行準則」「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」の条文、解説、系図等を収録した文書。外務省「外交記録公開文書検索」のサイト内。閲覧にはDjVuブラウザプラグインが必要。
- また、JACAR(アジア歴史資料センター)では枢密院における審議の記録である「皇族ノ降下ニ関スル内規ノ件」(枢密院会議筆記・大正九年三月十七日―レファレンスコード:A03033626200、枢密院会議文書D(会議筆記):大正・昭和)をはじめとした枢密院の関係文書が閲覧できる。
- 特に下記の一覧表を参照のこと。