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「ノート:人権擁護法案」の版間の差分

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== 与野党案とも「調査権」の対象がお門違じゃないの ==

'''「虎の威を借りる狐」法案'''じゃないのか?

パリ原則、国連規約人権委員会の「虎の威を借りる狐」の法案。
法務省役人らのドサクサ紛れ火事場泥棒根性的な法案だと思うよ。

http://homepage2.nifty.com/jinkenken/kiyaku.htm

「国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告」について
言うと・・・

「肯定的見解」での「調査」という言葉が出てるのは制度が適切ということ。
「それでいい、このまま進め、しっかりやってくれ」ということで、
「制度改善しろ」ということではない。

その後、「C.主な懸念事項及び勧告」というが問題で、「肯定的見解」への反語的対句となっているわけで、これは「日本の現行制度への否定的見解」という意味である。

その前に「差別問題」が言われてるが、肯定的見解で、差別問題で「調査(権)をもった機構が必要だ」のような話は一切ない。

否定的見解の「C.主な懸念事項及び勧告」で「調査」という言葉出てくるのは「そのような調査権をもった制度的枠組が今はないから、整備が要だ」ということだが。

(法案での調査権とはつまり(国家行政組織法三条による委員会の調査権、つまり公正取引委員会とか国税庁のような令状なし家宅捜査権だ。)特別調査権=令状なし家宅捜査権、憲法35条無視条項ということなのだ。こんな法案が通過したら、「差別容疑」ということであらゆるプライバシー侵害は公然と正当化される。それどころか、人権擁護委員になった、日本の製造技術が垂涎の的となってる産業スパイによって、「人種差別の容疑がある。」とか「男女差別の容疑がある。」ということで、ある日突然、企業機密の高い工場でも強制的家宅捜査を受けことになり企業機密、日本の企業秘密の特殊製造技術はかたっぱしから漏洩が防げなくなるだろう。)

とにかく、「C.主な懸念事項及び勧告」があるから、国連が、なんでもかんでも「調査権」の対象としてるのか、といえば、そうではない。

この否定的見解「C.懸念事項及び勧告」で「調査」というのが出てくるのは

以下、7、9、10.19、27である。

その「C.懸念事項及び勧告 7.」の「世論調査」云々は「家宅捜査(特別調査権=令状なし家宅捜査権、憲法35条無視条項)」とは関係ない。だから、それはこの人権擁護法案問題としては省くとして・・・

以下「C.懸念事項及び勧告、9、10.19、27」で「調査権」を持った制度的枠組の調査の対象となっているのは全て公的機関であることが、(C.9.「当局、権力、濫用」から暗示でも)明らか。

「C.主な懸念事項及び勧告の9.」以外は具体的に施設名を指摘してて明らか
ある。

よって、つまり「新たな制度的枠組み」による「調査(権)」というのは、司法官憲が管理する留置場や拘置所、刑務所や出入国管理事務所などの公的機関の場合だけであって、「差別問題の場合にも、独立した機構が調査権をもって調べろ(一般民間への家宅捜査できるようにしろ)」なんて言ってないのだ。

http://homepage2.nifty.com/jinkenken/kiyaku.htm

「国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告」について

C.主な懸念事項及び勧告

7.委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないこと

 を強調する。・・・

9.委員会は、人権侵害を調査し、不服に対し救済を与えるための制度的仕組                      

 みを欠いていることに懸念を有する。当局が権力を濫用せず、実務において                           

 個人の権利を尊重することを確保するために効果的な制度的仕組みが要請さ

 れる。・・・

10.さらにとりわけ、委員会は、調査及び救済のため警察及び出入国管理当局

 による不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立した当局が存在

 しないことに懸念を有する。委員会はそのような独立した機関又は当局が締

 約国により遅滞なく設置されることを勧告する。

19.・・・委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な

 場合には、その状況を規約第7条及び第9条に合致させるための措置をとる

 ことを勧告する。

27.委員会は、日本の行刑施設の制度の多くの側面に深い懸念を有しており・・・

 e)被収容者の不服申立を調査するための信頼できる制度の欠如、及び、

--[[特別:投稿記録/210.131.3.168|210.131.3.168]] 2008年12月4日 (木) 05:32 (UTC)






== 「==野党の意見==」に対する反論 ==
== 「==野党の意見==」に対する反論 ==

2008年12月4日 (木) 05:32時点における版

 与野党案とも「調査権」の対象がお門違じゃないの

「虎の威を借りる狐」法案じゃないのか?

パリ原則、国連規約人権委員会の「虎の威を借りる狐」の法案。 法務省役人らのドサクサ紛れ火事場泥棒根性的な法案だと思うよ。

http://homepage2.nifty.com/jinkenken/kiyaku.htm

「国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告」について 言うと・・・

「肯定的見解」での「調査」という言葉が出てるのは制度が適切ということ。 「それでいい、このまま進め、しっかりやってくれ」ということで、 「制度改善しろ」ということではない。

その後、「C.主な懸念事項及び勧告」というが問題で、「肯定的見解」への反語的対句となっているわけで、これは「日本の現行制度への否定的見解」という意味である。

その前に「差別問題」が言われてるが、肯定的見解で、差別問題で「調査(権)をもった機構が必要だ」のような話は一切ない。

否定的見解の「C.主な懸念事項及び勧告」で「調査」という言葉出てくるのは「そのような調査権をもった制度的枠組が今はないから、整備が要だ」ということだが。

(法案での調査権とはつまり(国家行政組織法三条による委員会の調査権、つまり公正取引委員会とか国税庁のような令状なし家宅捜査権だ。)特別調査権=令状なし家宅捜査権、憲法35条無視条項ということなのだ。こんな法案が通過したら、「差別容疑」ということであらゆるプライバシー侵害は公然と正当化される。それどころか、人権擁護委員になった、日本の製造技術が垂涎の的となってる産業スパイによって、「人種差別の容疑がある。」とか「男女差別の容疑がある。」ということで、ある日突然、企業機密の高い工場でも強制的家宅捜査を受けことになり企業機密、日本の企業秘密の特殊製造技術はかたっぱしから漏洩が防げなくなるだろう。)

とにかく、「C.主な懸念事項及び勧告」があるから、国連が、なんでもかんでも「調査権」の対象としてるのか、といえば、そうではない。

この否定的見解「C.懸念事項及び勧告」で「調査」というのが出てくるのは

以下、7、9、10.19、27である。

その「C.懸念事項及び勧告 7.」の「世論調査」云々は「家宅捜査(特別調査権=令状なし家宅捜査権、憲法35条無視条項)」とは関係ない。だから、それはこの人権擁護法案問題としては省くとして・・・

以下「C.懸念事項及び勧告、9、10.19、27」で「調査権」を持った制度的枠組の調査の対象となっているのは全て公的機関であることが、(C.9.「当局、権力、濫用」から暗示でも)明らか。

「C.主な懸念事項及び勧告の9.」以外は具体的に施設名を指摘してて明らか ある。

よって、つまり「新たな制度的枠組み」による「調査(権)」というのは、司法官憲が管理する留置場や拘置所、刑務所や出入国管理事務所などの公的機関の場合だけであって、「差別問題の場合にも、独立した機構が調査権をもって調べろ(一般民間への家宅捜査できるようにしろ)」なんて言ってないのだ。

http://homepage2.nifty.com/jinkenken/kiyaku.htm

「国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告」について

C.主な懸念事項及び勧告

7.委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないこと

 を強調する。・・・

9.委員会は、人権侵害を調査し、不服に対し救済を与えるための制度的仕組                      

 みを欠いていることに懸念を有する。当局が権力を濫用せず、実務において                           

 個人の権利を尊重することを確保するために効果的な制度的仕組みが要請さ

 れる。・・・

10.さらにとりわけ、委員会は、調査及び救済のため警察及び出入国管理当局

 による不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立した当局が存在

 しないことに懸念を有する。委員会はそのような独立した機関又は当局が締

 約国により遅滞なく設置されることを勧告する。

19.・・・委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な

 場合には、その状況を規約第7条及び第9条に合致させるための措置をとる

 ことを勧告する。

27.委員会は、日本の行刑施設の制度の多くの側面に深い懸念を有しており・・・

 e)被収容者の不服申立を調査するための信頼できる制度の欠如、及び、

--210.131.3.168 2008年12月4日 (木) 05:32 (UTC)[返信]



 「==野党の意見==」に対する反論 

一旦廃案になった法案が、再度、ほぼ、そのまま出てくるというのは賛成派の意見だけ取り上げたからでしょうに。反対派の意見が取り上げられたら、廃案になった法案がそのまま出てくることなんか、ありえません。

野党は、何を言ってるのか。思考停止状態じゃないのですか?


「==野党の意見==」

「自民党内、保守業界の中での反対派の意見ばかりを取り上げているように見えます。」


 事実とは 

法案とは、法案に賛成したものたちがいるから法案になってる。 だから、法案だけを事実として、法案の解説だけを掲載するのは法案に賛成したものの意見だけを言ってるのと同じで「法の下の平等」に反している。

法案とは「賛成派の主張」を含む。だから、反対派がいるというのが「事実」である以上、反対派の反対の理由、主張は掲載すべきだ。

法案賛成者は自己中心すぎる。例えば、竹島問題という国際法上の論争で言えば、「歴史」という事実に関することでさえ、日本と韓国の主張が異なることでは、どちらの主張も掲載しいる。そのように随所で「差別反対、平等」と在日外国人や野党議員らは主張している。

それなのに、どうして法案だけは賛成派の意見だけ、掲載しろといえるのか?

反対意見がある、という事実があるなら「どのような反対意見なのか」ということにおいて、いちいち参照検証でなく、読者の眼前に、その反対の理由や結論や主張という「反対の内容」の事実証明として掲載すべきだ。

--210.131.3.168 2008年12月4日 (木) 03:22 (UTC)[返信]

事実の明記

以下の点を議論お願いします。

  • 法案が通された場合に予想される問題点などは書くべきか
  • 記載する場合、中立的な観点を保つ為に施行された後の美点を明記すべきか
  • マスコミの報道姿勢を私見を交えない場合なら記載すべきか
  • ネット上での反応等は記載しなくてよいのか

個人的には法案の施行によって起こると予想されることについて、賛成反対派の意見が全く記載されていない為、難解で理解しずらい項になっていると感じます。--以上の署名のないコメントは、202.232.81.177会話/Whois)さんが 2008年3月7日 (金) 06:53(UTC) に投稿したものです(お直し係による付記)。

産経で韓国での実例が擧げられていました。人権擁護法案の「お手本」韓国、お寒い実態。自民党の保守系議員は「人権侵害の定義が曖昧である」として、反対してますね。すなわち委員会が偏向する虞れがあるということです。賛成派は、「人権侵害は起きている」としているのですから、それの対策をどのように講ずるのか示せばよいのではないかな。
「予想される問題点」は「偏向する虞れ、恣意的運用」の可能性について述べればよい。個人主義の行き着く先、モンスターペアレントのような、人権侵害が行き過ぎる例や可能性など。
独立性が高過ぎると批判もされているようです。法務省の言うパリ原則では、財政面での独立性ですから。また、令状の無い「出頭要請や押収・捜索」の付與される權限も強大ですから、其処にも批判があります。メディア側に保證された表現の自由はどうなるのか、がメディアの懸案事項でしょうね。メディアの反対意見とするなら、それでしょう。--Qoo 2008年3月10日 (月) 17:11 (UTC)[返信]
ここは法案の当否について議論する場ではないのですから、双方の主張について詳細に紹介する必要はないと思います。法案の必要性については法案自体の説明から読み取ることが出来、法案の問題点については、2008年1月23日 (水) 21:47(UTC)の版の「論点」の節にまとめられているもので十分だと思います。また、マスコミの報道姿勢、ネットでの反応等に関する記述も、現在の記事に記載されている程度でよいと思います。法案の賛否についての反応を細かく報告することは、ウィキペディアや百科事典の役割ではありません。出典のある事項について、正確かつ中立に記述することを心がけるべきです。私見を交えて想像たくましく、おもしろおかしい文章を書く場ではありません。--Qrsk075 2008年3月11日 (火) 05:26 (UTC)[返信]
せめて秘密裏に法案を通そうとしている政治家(古賀誠・民主党幹部・社民党など)や黙殺するマスコミの偏った姿勢くらいは書いたほうがいいのでは?

正直異様な状況で通されようとしているのですし。--210.165.30.1 2008年3月14日 (金) 03:34 (UTC)[返信]

そもそも一部を除いたほとんどの法案はマスメディアで大きく取り上げられることもなく通過するものなので、秘密裏というのは適当でない。
ノートの履歴を辿った方が分かりやすい。暴言になると思うけど、ノートとか本文とかいらない。--裏技君 2008年3月19日 (水) 23:28 (UTC)[返信]

wiki本文特別救済手続きの欄で

事件の関係者に対する出頭要求・質問 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の提出要求 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所の立入検査 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、この処分を行わせることができる。人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。この処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

とありますが、法案の原文を見ると

第四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。

 一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。

 二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。

 三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。

2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。

3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。

4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

ソースhttp://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15405056.htm

と、「一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。」のみについて「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」 と記載しています。

wikiの閲覧者が1から3についてすべて「処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」 と誤解する可能性があるため、編集したほうがいいと思います。--以上の署名のないコメントは、131.206.72.55会話/Whois)さんが 2008年6月5日 (木) 03:27(UTC) に投稿したものです(お直し係による付記)。

上に挙げられた条文の場合、アラビア数字は「項」を示し、漢数字は項の中の「号」を示します。法案44条4項は、「第一項の規定による処分」と規定されているため、1項に挙げられた1号、2号、3号のすべての処分にかかります。したがって、記事の記述に誤りはないと思われます。--お直し係 2008年6月5日 (木) 04:19 (UTC)[返信]

Category:平成時代の政治 への追加

  • 内容の論争課程は兎も角として平成時代の政治の種象徴的な出来事の一つを扱う記事だと考えます。Category:平成時代の政治 への追加を提案します。--参謀中佐 2008年6月4日 (水) 15:46 (UTC)[返信]

野党の意見

「廃案後の議論」に関してですが、自民党内、保守業界の中での反対派の意見ばかりを取り上げているように見えます。保守系の反対派は事細かに意見が書いてあるのですが、最大野党の民主党に関しては

一方、野党・民主党は、2005年(平成17年)7月の自民党執行部の法案提出断念を受け、同年8月1日、対案となる人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案(人権侵害救済法案。衆法第33号。)を第162回国会(常会)に提出した。同法案は、同年8月8日のいわゆる郵政解散により審議未了廃案となっている。

の三行だけで、かの党の主張するところが全く見えてきませんし、朝日新聞云々も、社説の中のどうでもいい一節が書いてあるだけです。それと、朝日新聞を取り扱うなら他社も取り扱うべきですよね?また、共産党の反対論[1]、社民党の反対論[2]には一言も触れられていません。(両党は、少なくとも当項目でいう人権擁護法案に関しては廃案、提出見送りを明確に主張しています。)どなたか加筆をお願いします--125.203.109.47 2008年6月17日 (火) 18:16 (UTC)[返信]

脚注