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「ノート:拘束」の版間の差分

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つまり、その最終勧告とはパリ原則を踏まえ「刑務所、入出国管理事務所など公権力(当局)による人権侵害が、少なからず報告されているので、それに対抗するための、公権力から独立した(パリ原則)、調査権を持った制度的枠組がないから、早くつくるべきだ。」という趣旨です。
つまり、その最終勧告とはパリ原則を踏まえ「刑務所、入出国管理事務所など公権力(当局)による人権侵害が、少なからず報告されているので、それに対抗するための、公権力から独立した(パリ原則)、調査権を持った制度的枠組がないから、早くつくるべきだ。」という趣旨です。


(尚、このパリ原則、国連規約人権委員会の最終勧告は「調査権」については、あくまでも「公権力による人権侵害に対抗するための調査権をもった制度的組(公権力から独立した機構の設置)」であるにもかかわらず、、最近ドサクサ紛れに、またゾロ、いつのまにか法務省、与党一部国会議員、野党多数派は「国連の最終勧告」という言葉を「虎の威」として一旦、廃案になったにもかかわらず、「差別問題」を主眼とする「民間人による差別など全てに対しても令状なし家宅捜査権(つまり憲法35条無視の確信犯的条項)」の権限を持った「法務省の外局」としての人権擁護委員制度(与党案:[[人権擁護法案]]、野党案:[http://www.eda-jp.com/dpj/2005/050601.html 人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案]、名称は違うが与野党中身は殆ど同じ)を出そうとして、超党派国会多数によって反対され、現在、大幅な修正作業中になっている。)
(尚、このパリ原則、国連規約人権委員会の最終勧告は「調査権」については、あくまでも「公権力による人権侵害に対抗するための調査権をもった制度的組(公権力から独立した機構の設置)」であるにもかかわらず、、最近ドサクサ紛れに、またゾロ、いつのまにか法務省、与党一部国会議員、野党多数派は「国連の最終勧告」という言葉を「虎の威」として一旦、廃案になったにもかかわらず、「差別問題」を主眼とする「民間人による差別など全てに対しても令状なし家宅捜査権(つまり憲法35条無視の確信犯的条項)」の権限を持った「法務省の外局」としての人権擁護委員制度(与党案:[[人権擁護法案]]、野党案:[http://www.eda-jp.com/dpj/2005/050601.html 人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案]、名称は違うが与野党中身は殆ど同じ)を出そうとして、超党派国会多数によって反対され、現在、大幅な修正作業中になっている。)


ですから「拘束」問題で、官憲による拘束は別問題という前提での論理展開は不適切です。
ですから「拘束」問題で、官憲による拘束は別問題という前提での論理展開は不適切です。

2008年12月4日 (木) 07:25時点における版

otherusesさんに

司法官憲だけが、「法律上」の行為をしてるのではないです。

また、司法官憲が「法律上の行為をしてる。」と言ってもそれが、 「(不当)拘束に該当しない」とは限りません。

国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告 CCPR/C/79/Add.102 1998年11月19日 人権委員会の最終見解 対象国:日本が、そのことを証明してます。

つまり、その最終勧告とはパリ原則を踏まえ「刑務所、入出国管理事務所など公権力(当局)による人権侵害が、少なからず報告されているので、それに対抗するための、公権力から独立した(パリ原則)、調査権を持った制度的枠組がないから、早くつくるべきだ。」という趣旨です。

(尚、このパリ原則、国連規約人権委員会の最終勧告は「調査権」については、あくまでも「公権力による人権侵害に対抗するための調査権をもった制度的仕組(公権力から独立した機構の設置)」であるにもかかわらず、、最近ドサクサ紛れに、またゾロ、いつのまにか法務省、与党一部国会議員、野党多数派は「国連の最終勧告」という言葉を「虎の威」として一旦、廃案になったにもかかわらず、「差別問題」を主眼とする「民間人による差別など全てに対しても令状なし家宅捜査権(つまり憲法35条無視の確信犯的条項)」の権限を持った「法務省の外局」としての人権擁護委員制度(与党案:人権擁護法案、野党案:人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案、名称は違うが与野党中身は殆ど同じ)を出そうとして、超党派国会多数によって反対され、現在、大幅な修正作業中になっている。)

ですから「拘束」問題で、官憲による拘束は別問題という前提での論理展開は不適切です。

--210.131.3.168 2008年12月4日 (木) 02:56 (UTC)[返信]

報告

倫敦橋氏は、裁判所に電話して聞くとか、裁判所のホームページで公開されてる受付制度を見るとかで、誰でも容易に再検証できものさえしてない。

そうして反論もせず、いきなり他人の投稿を削除し執拗に削除を繰り返したりする、「荒らし」を繰り返す。

そうして他者に何度も原状回復の手間をとらせた挙句、他者が、ログインするのを面倒がると「多重id」とか難癖つけるのが倫敦橋氏の最近の手口のようです。

そのように、倫敦橋氏は、あちこちで悪質な荒らしをしてる「荒らしの常習者」であることが判明しましたので報告しておきます。

他人に「多重id」とか非難しながら、自らは、「じゅらい」とか改名を利用し、反論されてもノート不作為で、多数意見のように見せかける正真正銘の「多重id]常習者ではないでしょうか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BE%9D%E9%A0%BC/%E5%80%AB%E6%95%A6%E6%A9%8B

「倫敦橋氏は、ノート:不作為義務他において、極めて不誠実な編集態度をとっています。詳細は、ノート:不作為義務#続・改名についての要約 に説明しました。倫敦橋氏の行為は、投稿ブロック方針 2項「他者を誹謗中傷する内容」、8.1 ノートページや各種依頼ページにおける議論の拒否や妨害 に当たると考えます。言動の悪質さからすれば、無期限も含むかなり長期のブロックに値すると考えます。・・・・・」 --210.131.3.168 2008年12月4日 (木) 01:03 (UTC)[返信]

以下、じゅらいさんへの通知

じゅらい、さん、国民が歴史から学ぶことを、妨害するのはよくないですね。

あなたは反省とか訂正とか嫌いな人だから、って他人にも反省や訂正をさせないっていうのはよくないなあ。

「荒らし」ですよ。

あなたも倫敦橋さんと同じで論理的説明がないタイプですねえええ

以下、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへの通知

世の中には「サイレントマジョリティー」というのもあること悟ってくだいさい。

ここで、司法無謬観捏造の為に、歴史隠蔽の為に難癖つけて荒らしをしたり、あちこちで荒らしをしてる司法関係者だけが人間でないのです。

以上、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへの通知

以下、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへの質問

一、「 日本の人身保護法の「拘束」概念について」について

1、「 日本の・・・・」について

イ、何故、「日本の国会の定義」といわないで、「日本の」とか「概念」という非具体的な論理に誘導する用語だけを使い続けるのですか?

ロ、「日本の」といういい方そのものでも、この件について、日本国民や国会を侮辱した姿勢が感じられます。

ハ、いかにも、「日本の人身保護法の拘束の意味と、英のマグナカルタや英米でのヘイビアス・コーパスでの拘束の意味が違う。」とでもいいいたいような言い草ですね。

そうなら、その「出典」と論理を明示してください。

それがなければ、「日本の・・・」というのは、それこそ「主観」とか「独自研究」であって、敢えて執拗に難癖つけ続けて、「拘束」についての国会定義、国会の歴史を隠蔽しようとする「荒らし」ではないですか?

国連規約人権委員会の最終勧告を無視して「日本の司法の無謬観」を必死に繕うための策謀をしてるとさえ容疑を感じます。つまりは司法関係者による言論弾圧ではないのかと疑いを感じます。

つまり職権濫用の容疑を感じます。(尚、犯罪容疑を持つのは国民の権利です。)

ウィキペディアにきまりがある以前、日本にも法令があるのであしからず。

2、「概念」について 一般日常用語としての「拘束」とか、実体法で定義されてない各用語について「概念」という用語するならいざしらず、憲法直接付属法としての手続法である人身保護法での法律用語に限定された条件の下で、法案審議の過程で国会で詳細に明示的に定義され、しかも「省略形」の表現にせよ最高裁判所規則(人身保護規則でも、わざわざ

「法及びこの規則において、拘束とは、逮捕、抑留、拘禁等身体の自由を奪い、又は制限する行為をいい・・・(規則3条)」

と語義を明示的に説明してるのです。

(ついでだからいうと本規則でも「行動の自由を制限すること。」なんて記載はない、のです。つまり最高裁という司法の最高機関が自ら制定した規則でも「身体の自由を奪い、又は制限する行為」としていて「行動」なんて用語は使ってません。「身体の自由とは、行動の自由だ。」とも言ってないのです。)

それなのに国会の人身保護法における具体的定義や最高裁規則の定義説明を無視して何故、「語義」や「定義」という用語でなく、「概念」(は、事柄での共通事項を包括したもの)」という用語のまま、論理展開し続けなければならないのですか?

百歩譲って、「概念」でいいとしても、そうなら、倫敦橋 (Londonbashi)さんにとって、「逮捕、監禁・・・」などでの「拘束の概念」を構成する各拘束行為での「共通事項」はなんですか?

国会は「拘束」の語義について詳細に具体的に定義してるのです。つまり人身保護法における「拘束」についての語義の論議は、「概念」云々という抽象論ではないのです。

それにかかわらず国会定義での各拘束行為での「共通事項」も言わずに、ただ「概念」だけでかたずけようというなら、その論法が正当だといえる出典(論拠)、論理を明らかにしてください。

「日本の・・・」という言い方や「概念」だけの用語というように、既に具体的な語義が国会で定められているものを、「共通事項」も言わないで定まっていないかのように決めつけ、「出典がない」とか「自己研究」とか難癖つけてるだけじゃないですか?

国会が定めてる語義を定めてないかのように事実を歪曲する用語で繕うことこそ、「出典もなく」(むしろ出典されるべきものを隠蔽している。)、「自己研究」とか客観性のない一方的な「推測」や「心情」じゃないのですか?


以下、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへ通知する留意事項

「拘束の概念」を構成する各拘束行為での「共通事項」の表現(つまり概念))は、小生は人身保護規則3条の表現が簡明で適切だと思うので「拘束」についての冒頭の説明で、概念的表現として、

「拘束とは人身(身体)の自由を奪ったり、又は制限すること」(訂正後)

としてるのです。 (訂正前は「(被)拘束とは人身(身体)の自由が奪われたり、又は制限されること」と被拘束者や救済請求者の立場の、被害者の観点で記したが(被)を挿入するとかって紛らわしくなるので、より混迷しないように、規則の表現に近くした。)

「拘束とは・・・等身体の自由を奪い、又は制限する行為」(人身保護規則3条)

(尚「人身の自由」は憲法上の法理上の概念で人身保護法での表現、「身体の自由」は人身保護規則の表現法、語義は同じこと)

以上、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへ通知する留意事項

ニ、

1、倫敦橋ゴーヤーズさんにとって「出典」とはどういう語義ですか?

2、倫敦橋,ゴーヤーズさんにとって「主観的表現」とは、どういう語義ですか?

3、倫敦橋ゴーヤーズさんにとって「心情」とはどういう語義ですか?

4、倫敦橋ゴーヤーズさんにとって「解釈」、「評価」とはどういう語義ですか?

5、倫敦橋ゴーヤーズ、さんにとって「資料」と「記事」とはどのような語義で、どのように違いますか。

6、そもそも、以上の、あなたたちの「語義」の前提で、他の投稿者が主張しなければならないという法令や、ウィキペディアの、きまりごと、はなんですか?

7、倫敦橋ゴーヤーズさんの主張では、「(投稿者にとって)重用だと思う資料」の提示は主観にもとづくものでダメだということのようですが、そうなら、「倫敦橋ゴーヤーズさんらが投稿するにあたって提示する資料は全て、重要でない、どうでもいいと思ってる資料です(でした)。」という根拠はなんですか?

以上、1ー7での出典を明らかにしてください。

8、「等、など」が省略形表現でなく、すべて「軽蔑の表現だ」とするなら、それが倫敦橋ゴーヤーズさんの「主観」でないという根拠はなんですか?

9、「等、など」が省略形表現でなく、すべて「軽蔑」だとするなら、倫敦橋ゴーヤーズさんは、「「『等』を使ってる人身保護規則3条は(国会を)軽蔑してる。」と主張してることになるが、その、あなたたちの主張が「主観でない」という「根拠」はなんですか?

10、世人が、(ウィキペディアで)資料を提示するとき「重用であると思う資料」でなく「重要でないと思う資料」や「どうでもいいと思う資料」を提示しなければならない法令や、ウィキペディアでの、きまりごと、はなんですか?

11、倫敦橋 (Londonbashi)さんにとって、人身保護法で使われる「拘束」の語義について、その歴史背景を、拘束で記述してはならないという根拠はなんですか?

以上、9-11についても主観的でない「重用でなくどうでもいい資料」ではない「出典」を明らかにしてください。

12、倫敦橋 (Londonbashi)さんらにとって「中立」とは、何を基準にした中立ですか?

その語義を明らかにしてください。

13、世人が、倫敦橋 (Londonbashi)さんらの基準に従わなければならないという法令、ウィキペディアでの、きまりごと、は何ですか?

14、倫敦橋 (Londonbashi)さんにとって「十分」が「修辞の乱用」でなく「主観的表現」でないという証明はなんですか?

15、倫敦橋 (Londonbashi)さんにとっての「十分かどうかの判断」に、他の投稿者が従わなければならない、法令や、ウィキペディアでの、きまりごと、はなんですか?

16、世人が投稿するとき、その説明の条件では「十分かどうかの判断だけでされなければならない。」という法令や、ウィキペディアでの、きまりごと、はなんですか?

以上、13-16についても主観的でない「重用でなくどうでもいい資料」ではない「出典」を明らかにしてください。

17、国会議事録や最高裁判所のサイトでの「出典」が明らかにされていても「要出典」とするのは「荒らし」だと思いますが、いかがですか?

18、自分はなにも出典せず、自己中心な観点でから他人を批判するだけでは「荒らし」ではありませんか?


以上、倫敦橋 (Londonbashi)さんらに対する質問

以下、倫敦橋 (Londonbashi)さんらに対する返答

言葉の語義を恣意的に使うことを肯定されるかたがたの質問に対しては、質問に関して使われてる言葉の語義が明確にされてないと、質問の意味を理解することはできません。

国会無視や辞典無視など恣意的語義でなされた質問書は、一見、日本語による質問書に見えていても、それは実際は日本語の文ではなく国会無視や辞典無視の非日本文です。非日本語の質問書は「言語明瞭・意味不明」な質問なわけで、それには返答しようがありません。

あしからず。

以上、倫敦橋 (Londonbashi)さんらに対する返答


--125.1.224.206 2008年11月27日 (木) 22:04 (UTC)[返信]

FIGHTINGFREEDOMさんの意見に対するコメント

まあ、その、質問を質問で返すってのはある意味対話拒否の一種ともいえますし、節のみの除去とはいえ、他者の発言の除去という「荒らし」行為に抵触する行為を堂々とやってしまった、ということをまずご認識ください。あと、利用者ページへのリンクの仕方が間違っていますよ。取り入れることができる要素もあるかなぁと思っていたのですが、どうやら時間の無駄だったようですね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月27日 (木) 21:25 (UTC)[返信]
こういうことをやっているようですが、返信がついた状態の発言を明示なく修正するのも控えたほうがいいと思いますよ。全く油断ならない人ですね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月27日 (木) 21:53 (UTC)[返信]
どうも根本的な部分で理解が不足しているようで残念に思います。ウィキペディアというのは、個人が六法全書や国会議事録などを読んで思いついたある種の思想をただただ記述すればいいものではないんですけどね。いろいろ編集を加えて、外観だけはもっともらしい説明に整形すればいいわけではありませんよ(部分的に努力した形跡が見られることは認めますが)。引き続き、出典を求めていきますので、ウィキペディアの方針の理解に基づいた編集を期待します。Wikipedia:進行中の荒らし行為/長期への掲載はしばらく様子をみますので。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月29日 (土) 18:12 (UTC)[返信]

日本の人身保護法の「拘束」概念について

日本の人身保護法については人身保護法 (日本)に書いておけば十分でしょう。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年10月29日 (月) 15:47 (UTC)[返信]

賛成です。また解釈・評価の点で独自研究に踏み込んでいるおそれがあるように思います。--ゴーヤーズ 2008年4月18日 (金) 17:02 (UTC)[返信]

倫敦橋さんに反論

倫敦橋さん、刑事事件での手続法だけが「法律」なのですか?

つまり、倫敦橋さんは、人身保護法の裁判が民事訴訟法の手続でされることを知らなかった(人身保護規則33条などを知らなかった)というだけの話でしょ。

当初、あなたは己の無知から他人の投稿を削除してしまったことを正当化するために、その後も、己の無知を反省できず、己の規則違反の論理的説明をしない削除行為を正当化するために、関連法規として「民事訴訟法」と記載すると、それに敏感に過剰反応して執拗に削除した。

人身保護法で「関連法令は民事訴訟法」とか「裁判手続は民事訴訟法でされる」という投稿に対して、執拗に過剰に反応して数年前から執拗に削除しまくってのではありませんか?

つまり「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」をあなたは悟らない。

それでは、一般国民より法学の知識は豊かになれない。さから、司法試験はパスできないのではありませんか?

otherusesさんのテンプレートの「法律・・・」は、刑事訴訟法上での「拘束手続」についてであって、本項目での「拘束」の定義、語義についての目的とは、次元が異なるということ、理解できませんかね?

「身体の自由に対する拘束」に関する法律は刑事訴訟法関連だけが法律でないですし、人身保護法のような刑事、民事の両方を統括する憲法直接付属法での定義の問題とは、次元が違いますがね。理解できないですか?

但し、「両方」といっても、人身保護法の裁判は原則というか基本的に刑事事件で不当に拘束された人でも、民事訴訟法の手続の裁判で救済されるのだし。

そのようなことは裁判所のサイトで「受付係り」がどこか見るなり、裁判所に電話して聞けば、簡単に再検証可能だったものを、あなたはそれをせず、「拘束問題は全て刑事事件。刑事事件は刑事訴訟。」という、あなたの自己中心な価値観からの固定観念で、執拗に削除しまくった。

あなたが、再検証できるものをしないだけで、引用先が不適切だとか難癖つけて自己中心に削除するのは「荒らし」ではないですか?

ウィキ上での引用先が、あなたの「独自研究」の価値観で不適切だといえるなら、その引用先に「不適切だ」と言ったらいいじゃないですか。

なぜここでだけ、引用した個人に難癖つけるのですか?

「拘束」の項目で、以下に至っては、日本文として意味不明であって反論しようがないですな

拘束へリンクをしていた記事を見た上で必要と判断した措置ですのでご理解ください。


「身体の自由を拘束」(人身保護法2条)について、不適切につき修正すべき箇所があります

このノートを立ち上げたのは、以下に列挙する対処と、その下に列挙する事実について議論したかったからです。1への対処は「これらの表現が含まれる文の削除」、2への対処は「該当箇所の修正」、3、4への対処は「該当箇所の削除」、5への対処は「一連の文章の削除」です。--Welish puppy 2008年9月21日 (日) 14:24 (UTC)[返信]


1、主観的表現の氾濫独自研究の可能性) :心情(軽蔑など)を示す語や、筆者の主張を示す意思語が使われていないでしょうか?~としか思えない(主張)」や、「などという」の「など(軽蔑)」(口語表現での「なんか」に通じる)や、「かもしれないのに(推量→批判)」や、「反映と推察される(推量)」や、「重要だと思われる関連参考資料(恣意的表現)」がこれに当たると思います。これらは筆者の主観的表現です。中立を目標とする百科事典の表現としては不適切であり、これらが用いられた文は信用に値しないと思います。

2、修辞の乱用非中立的要素) :感情に働きかけるような技法を用いられていないでしょうか?国会無視の恣意解釈(無視・恣意は独りよがりに通じる表現で、反復法的)」「いわざるをえない(二重否定)」「としか~ない(否定の強調)」「混乱混迷(反復法)」「曖昧で不安定(反復法)」などがこれに当たると思います。これらは読者に強い印象を与え、事実を歪めて伝えてしまう可能性のある表現です。事実を明確に伝える百科事典としての役割を損ねてしまう可能性があり、読者の判断を妨げる危険性があると思います。

3、推測に基づく過剰な表現独自研究) :「更なる社会的混乱混迷を誘導することでしかなく」では、「更なる」で後に続く「社会的混乱混迷」の事実がが多少なりとも存在した事を暗示しますが、その事実を明示していません。また、誘導する可能性を指摘するには材料が少なく、ここも推測でしかないように思います。以上の点から、この表現が事実を正確に伝えるには過剰であり不適切な表現であると考えます。

4、過剰な表現事実以上のことを表現していないでしょうか?強引に正当化」や、「作為的な偏向した」や、「まったくされていない」がこれに当たると思います。これらはいずれも、根拠となる事実を持たず、よって不適切な表現と言えるのでは無いでしょうか?

5、資料と記事の混在 :この記事には、資料を記事の中に挟みこんでいる箇所があります。これは、記事としての方向性を不明確にする配置だと思います。さらに、このことによって独自研究を助長するおそれがあります。なぜならば、記事の一部が独自研究であった場合でも、直後にその裏づけとなる資料を配置することで独自研究の内容を支えてしまうからです。資料の選定も研究の一部ですから、資料を記事の間に挟みこむ行為は結果的に中立的立場を保てない記事、つまり筆者の主張の記事になってしまいます。ウィキペディアはアカデミーではありません。この件の場合、学会の資料やそれに準じる資料を基に、世間一般で認められた説を紹介すべきだと思うのですがいかがでしょうか?

この記事のノートを拝見する限り、あまり議論が活発である様には見受けられませんでした。したがって、まことに勝手ながら冒頭に列挙した対処を実行したいと思います。変更の履歴は残りますので、復旧も容易だと思います。復旧したいとおっしゃる方がいらっしゃいましたらその時に、ノートで議論すれば良いかと存じますので、悪しからず。--Welish puppy 2008年9月21日 (日) 14:24 (UTC)[返信]

独自研究の改善をお願いします

かなり長い間様子を見てきましたが、全く改善の余地がみられないようですので、注意喚起のため「独自研究」のテンプレートを貼らせていただきました。主筆者の方には出典などを用意していただき、かつ他の編集者との対話などを図ってもらえるとありがたいです。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月15日 (土) 15:48 (UTC)[返信]

えっと、どうやら意見は聞いてもらえなかったようですね。ノート:人身保護法 (日本)でも同様の注意がなされているようですので、とりあえず半保護依頼に出すことを検討してみたいと思います。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月23日 (日) 01:44 (UTC)[返信]

ついでに2chの法律相談板のスレッドで昔似たようなこと書いていた人がいたらしいですね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月23日 (日) 02:52 (UTC)[返信]

Wikipedia:検証可能性をお読みください。日本国憲法の文言や国会の議事録などといった一次資料の存在についてではなく、資料の解釈が独自研究の領域に達しているのではないか、その点についての出典を要求しています。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月24日 (月) 20:51 (UTC)[返信]


報告

本項目へのリンクがある項目をある程度吟味して調べてみたところ、適切ではないと思われるリンクがほとんどでしたので、一部を除いて適切な項目へのリンクに変更しておきました。本項目の主筆者に対するあてつけではありませんので、誤解なされぬよう願います。それでは。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月24日 (月) 22:02 (UTC)[返信]

いっそうのこと自由へのリダイレクトにしておけば十分のような印象もありますね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月27日 (木) 21:48 (UTC)[返信]

(非常にノートが見づらい状況となっていますので、整理させていただきます。発言の時系列を分かりにくくする行為はあまり好ましくありませんし、一種の議論妨害ととられるおそれもありますのでご注意ください。なお、既に即時削除されていますが、利用者:FIGHTINGFREEDOM会話 / 投稿記録 / 記録さんの利用者ページの記述から、FIGHTINGFREEDOMさんと一連のIP氏は同一人物である旨の報告がありました。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月29日 (土) 18:12 (UTC)[返信]

あと、otherusesのテンプレートを「醜い」といってコメントアウトするのも止めてくださいね。編集合戦と認識させる狙いのようにも見えますので手はだしませんが、上記の修正前に拘束へリンクをしていた記事を見た上で必要と判断した措置ですのでご理解ください。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月29日 (土) 18:35 (UTC)[返信]