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「厚生労働省職員国家公務員法違反事件」の版間の差分

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=== 第一審 ===
=== 第一審 ===
[[2008年]][[9月19日]]、[[東京地方裁判所]]([[小池勝雅]][[裁判長]])は「公務員の中立性に抵触する行為で、強い違法性を有している」として被告に対して[[検察]]の求刑通り罰金10万円の[[有罪]][[判決]]を言い渡した。判決自体は[[2006年]][[6月29日]]の[[社会保険庁職員国家公務員法違反事件]]の[[地方裁判所|地裁]]判決と同様に、[[1974年]]の[[猿払事件]]の[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]判決を踏襲したものである。被告人は不当判決として控訴
[[2008年]][[9月19日]]、[[東京地方裁判所]]([[小池勝雅]][[裁判長]])は「公務員の中立性に抵触する行為で、強い違法性を有している」として被告に対して[[検察]]の求刑通り罰金10万円の[[有罪]][[判決]]を言い渡した。判決自体は[[2006年]][[6月29日]]の社会保険庁職員国家公務員法違反事件」(被告側からの呼称は「国公法弾圧堀越事件」)の[[地方裁判所|地裁]]判決と同様に、[[1974年]]の[[猿払事件]]の[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]判決を踏襲したものである。被告人は不当判決として控訴


=== 控訴審 ===
=== 控訴審 ===

2010年3月30日 (火) 01:43時点における版

厚生労働省職員国家公務員法違反事件(こうせいろうどうしょうしょくいんこっかこうむいんほういはんじけん)は、2005年9月10日厚生労働省職員(当時)が東京都世田谷区警視庁の職員官舎において日本共産党機関紙しんぶん赤旗」の号外を配布したとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)に問われた事件。

概要

2005年衆議院選挙(所謂「郵政選挙」)の投開票を翌日に控えた9月10日正午頃に東京都世田谷区の警視庁の職員官舎において、厚生労働省課長補佐の職員が共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外32枚を集合ポストに投函した。職員は住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕された。後日国家公務員法違反(政治的行為の制限)で追送検された。(住居侵入罪については不起訴処分)

裁判

被告側は「しんぶん赤旗」の配布の起訴事実に対しては争わず、警察の捜査手法の違法性や、国家公務員が政治活動を行う事を禁止している国家公務員法自体を憲法違反として、無罪を主張した。

第一審

2008年9月19日東京地方裁判所小池勝雅裁判長)は「公務員の中立性に抵触する行為で、強い違法性を有している」として被告に対して検察の求刑通り罰金10万円の有罪判決を言い渡した。判決自体は2006年6月29日の「社会保険庁職員国家公務員法違反事件」(被告側からの呼称は「国公法弾圧堀越事件」)の地裁判決と同様に、1974年猿払事件最高裁判決を踏襲したものである。被告人は不当判決として控訴

控訴審

東京高等裁判所にて審理中

関連項目

自衛隊の官舎へ立ち入って自らが発刊したビラを配布し摘発された事件。本項目と類似。最高裁判決で被告人の有罪が確定した。
マンションのドアの郵便受けに共産党の機関誌を配布し摘発された事件。住居侵入罪で被告人の有罪が確定した。

外部リンク