「終局判決」の版間の差分
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*'''特に[[民事訴訟]]において'''、判決は告知により確定しその審級において終局するので[[訴訟係属]]を終結させる判決をいう、但し、不服申立が出来る裁判は確定が取消されるので不服申立審に係属するから確定判決とはならない(民訴法116・122・281・341条)。民事訴訟法の場合は、再審(異議)の申立は不服申立であると規定している(民訴法338条1項)。 |
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*民訴法では第122・341条により判決に関する規定を決定・命令・再審(異議)に準用するので、民事訴訟法を準用する[[民事執行法]]や[[破産法]]などにおいて[[決定 (裁判)|決定]]は全てが'''終局裁判'''(しゅうきょくさいばん)である。[[民事保全法]]制定前は、保全事件について[[口頭弁論]]がなされたときは[[判決]]で終局したが、現在は[[口頭弁論]]がなされても[[決定 (裁判)|決定]]で終局する。 |
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*'''[[刑事訴訟]]においては'''終局判決の規定はない。下級審の判決には上訴期間内に[[上訴]]をすることができる。上訴をせずに上訴期間を経過した場合は、その裁判は'''確定判決'''となる(刑訴法358・373・414条)。 |
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== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
2010年4月3日 (土) 04:56時点における版
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
- 特に民事訴訟において、判決は告知により確定しその審級において終局するので訴訟係属を終結させる判決をいう、但し、不服申立が出来る裁判は確定が取消されるので不服申立審に係属するから確定判決とはならない(民訴法116・122・281・341条)。民事訴訟法の場合は、再審(異議)の申立は不服申立であると規定している(民訴法338条1項)。
- 民訴法では第122・341条により判決に関する規定を決定・命令・再審(異議)に準用するので、民事訴訟法を準用する民事執行法や破産法などにおいて決定は全てが終局裁判(しゅうきょくさいばん)である。民事保全法制定前は、保全事件について口頭弁論がなされたときは判決で終局したが、現在は口頭弁論がなされても決定で終局する。