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「国家機密」の版間の差分

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'''国家機密'''(こっかきみつ)とは、[[法律]]に基づき、[[政府]]が公表しない事実を指す。[[軍]]の[[戦略]]や、[[外交]]の手の内は、[[言論の自由]]のある国でも国家[[機密]]にするが、[[独裁]]国家では、[[権力]]者が、己の地位を維持する目的で、“国家機密”指定を[[濫用]]している場合が少なくない。
'''国家機密'''(こっかきみつ)とは、[[法律]]に基づき、[[政府]]が公表しない事実を指す。[[軍]]の[[戦略]]や、[[外交]]の手の内は、[[言論の自由]]のある国でも国家[[機密]]にするが、[[独裁]]国家では、[[権力]]者が、己の地位を維持する目的で、“国家機密”指定を[[濫用]]している場合が少なくない。
==日本における事例==
{{main|国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案}}
日本には、国家機密を直接保護する法律はない。[[公務員]]の[[守秘義務]]だけでは、[[民間人]]による機密漏洩に対応できず、[[保守]]系を中心に、必要論は根強いのだが、[[戦前]]の[[情報統制]]に対する反発や、知る権利との絡みから、反対論が強く、実現に至っていない。

[[東西冷戦]]期、国家機密保護の必要性の認識が高まったとき、当時の[[日本社会党]]は、国家秘密保護法と表現したが、[[日本共産党]]は、より危険度を強調し、国家機密保護法と表現した。


== 中華人民共和国の事例 ==
== 中華人民共和国の事例 ==

2011年1月6日 (木) 01:49時点における版

国家機密(こっかきみつ)とは、法律に基づき、政府が公表しない事実を指す。戦略や、外交の手の内は、言論の自由のある国でも国家機密にするが、独裁国家では、権力者が、己の地位を維持する目的で、“国家機密”指定を濫用している場合が少なくない。

日本における事例

日本には、国家機密を直接保護する法律はない。公務員守秘義務だけでは、民間人による機密漏洩に対応できず、保守系を中心に、必要論は根強いのだが、戦前情報統制に対する反発や、知る権利との絡みから、反対論が強く、実現に至っていない。

東西冷戦期、国家機密保護の必要性の認識が高まったとき、当時の日本社会党は、国家秘密保護法と表現したが、日本共産党は、より危険度を強調し、国家機密保護法と表現した。

中華人民共和国の事例

中華人民共和国の「保守国家秘密法[1]」では、国家機密の範囲を「国家に安全や利益に関する事柄で、法定の手続きで確定され、一定期間において、一定の範囲内の人員のみ限定して周知される事項」を定義されている(第2条)。ここでいう法定の手続きとは、国家保密工作部門が制定する「実施弁法[2]」(第33条)および中央軍事委員会が制定する「人民解放軍保密条例」におよび条例(第34条)だと思われる。

前者の「実施弁法」では、第4条において具体的な範囲が箇条書きで示されているが、国家秘密が広範囲にわたっており、「経済利害を損なう」ことも含まれている。また、省・直轄市や地区・市など地方政府の中にも国家保密局が設置され、さらに地方ごとの実施弁法まで存在する。そのため、これらの下部法は人権知る権利との衝突を避けるため、範囲を限定しているとは言いがたい。

中華人民共和国では、政府幹部の身体に関することは、国家機密とされており、胡錦涛身長すら公表されていない。これは朝鮮民主主義人民共和国も同じで、訪朝し金正日と会見した桂銀淑が、金正日の血液型を尋ねたところ、「それは国家機密」と制止する側近を振り払い、「いいよ、A型だよ」と答えた事例がある。

中華民国(台湾)の事例

民主化以前は、戒厳令がしかれ、国家機密は現在よりも広範にわたっており、処罰も厳しかった。なお、2003年に現行の「国家機密保護法」と「政府資訊公開法」(情報公開法)が同時に制定、施行されている。

関連事項