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「自動車税」の版間の差分

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自動車税は道路特定財源ではありませんので失当
→‎批判: 「わずか」「高い」など記述者の主観でしかありません。
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==自動車税の他国比較==
==自動車税の他国比較==
アメリカ合衆国では、連邦レベルの自動車税は存在しない。州ごとにライセンスナンバーの更新費用が、毎年徴収される。額は州によって異なるが、20ドルから{{要出典範囲|date=2011-09|600ドル未満}}がほとんどである。
アメリカ合衆国では、連邦レベルの自動車税は存在しない。州ごとにライセンスナンバーの更新費用が、毎年徴収される。額は州によって異なるが、20ドルから{{要出典範囲|date=2011-09|600ドル未満}}がほとんどである。

==批判==
[[軽自動車|軽乗用車]]が7,200円であるのに対し、1.0リッター未満の普通車(排気量600ccの旧型[[Smart (自動車)|スマート]]<ref>フェンダーが、軽自動車の幅を越える。スマートKは、フェンダーを切り詰めて軽自動車規格内におさめた</ref>や、エンジン排気量1L未満のリッターカーは、わずか1年でも29,500円も支払わなければならず、1.0[[リッター]]以上1.5リッター以下の[[コンパクトカー]]ですら34,500円も払わなければならない。低クラスの自家用車がそれほど高い割りに、[[トヨタ・セルシオ|セルシオ]]や[[メルセデス・ベンツ Sクラス]]などのような高級車クラスになってもそれほど極端に税額が上がるわけではなく(76,500~88,000円)、高級車には比較的易しい。これは、車体そのものの価格やネームバリューなどではなく、あくまでエンジンの[[排気量]]を基準に課税していることに起因する。世界的に見ても異常に高い額であり、内外から[[批判]]が相次いでいる。<ref>{{cite web|url=http://response.jp/article/2010/11/18/148190.html|title=環境自動車税、自工会志賀会長「現在の軽が国際的なレベル」|work=response.jp|date=2010-11-18|accessdate=2011-10-21}}</ref><!--一方、軽トラックが4,000円に対し最大積載量1tトン以下の自家用トラックは8,000円と乗用車ほど軽自動車と普通車の税金の差は大きくない。-->

<!--自家用車がこれだけ高額であるのに対し、[[タクシー]]や[[ハイヤー]]として使われる営業車(緑ナンバー)は同[[排気量]]の自家用車と比べ、1年で約4分の1~2分の1以下とかなり優遇されており、上限の6.0リッター超過でさえ'''1年でたったの40,700円'''しか課税されない。特に[[タクシー]]が(2.0リッター9,500円/年で)最も優遇されている、という批判もある。

本来的には自家用車の自動車税が高いことではなく、営業の緑ナンバー車や8ナンバー車が、自家用車よりも圧倒的に低い税額で優遇されていることが問題だとする意見も多いが、営業用緑ナンバー車を一くくりにするのではなく、[[モーダルシフト]]を促す為に輸送能力あたりの環境負荷などから課税額が算出されることも、自動車税の課税の形からしても妥当だと考えられ、その観点からすれば、排気量が多くなった場合に単純に課税額が多くなるべき(例えば、排気量が3倍になれば課税額も3倍になるべき)とは言えない。-->


== その他 ==
== その他 ==

2011年11月1日 (火) 05:11時点における版

自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、その所有者に課される税金で、普通税である。

自動車が、ローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保されることがあるが、この場合には、買主が所有者とみなされて自動車税を納付することとなる。

なお、よく誤解されているが、自動車税は「車検税」ではなく、車検を受ける受けないに関わらず納税義務が生じる。車検を受ける際に納付する義務が生じるのは国税の「自動車重量税」である。また「道路運行税」でもないので、たとえ駐車場に置いたまま走行していない状態であっても納税義務を逃れる事は出来ない。

税率

標準税率は、次の4つの大区分ごとに、自家用営業用、特殊な用途(8ナンバー)などの用途、さらにはその総排気量、総積載量及び乗車定員等に応じて定められている。

その税率は、事業用(いわゆる緑ナンバー)や(キャンピングカーを除く)8ナンバー車は低額な税額であるのに対し、自家用(特に白ナンバー乗用車)はかなり高く、また、総排気量が増えるほど高く設定されている。(税額の最高は自家用乗用車(6.0リッター超・10%重課)の11万1,000円/年)

  1. 乗用車
  2. トラック
  3. バス
  4. 三輪の小型自動車

税率の上限は、標準税率の1.5倍とされる。

2002年(平成14年)度から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数(ガソリンエンジンで13年、ディーゼルエンジンで11年)を経過した自動車(営業用のバスは除く)の税率を約10%ほど重くする税率の特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)が実施されている。

この「グリーン化税制」は環境保護の観点からすると有効なように見えるが、その反面不公平税制だとの指摘もある。そのいくつかの事例として環境保護を意識して走行距離の短縮に努力するユーザーや、メンテナンスを欠かさないことで性能の低下を抑えているユーザー、また長期使用によるライフサイクルコストの面からみた優位性などが考慮されておらず、これらに対しても一律に加算賦課するのは非合理であり、それを是正するにはガソリンや軽油などの燃料油に課税すべきだとの意見も聞かれる。またそもそも自動車税は財産税であるにもかかわらず、財産価値が最大である新車新規登録時に税負担が軽減され、長期使用により財産価値が減耗した段階で重課となるのは矛盾であるとも指摘されている。

近年の環境考慮と世界的なレベルでは0.1リッター刻みの排気量車が増えていることに鑑みると、今後税制の見直しが必要であるという意見がある。

自動車税額(乗用車) ※単位は円
排気量 自家用 事業用
1.0リッター以下 29,500 7,500
1.0超~1.5リッター以下 34,500 8,500
1.5超~2.0リッター以下 39,500 9,500
2.0超~2.5リッター以下 45,000 13,800
2.5超~3.0リッター以下 51,000 15,700
3.0超~3.5リッター以下 58,000 17,900
3.5超~4.0リッター以下 66,500 20,500
4.0超~4.5リッター以下 76,500 23,600
4.5超~6.0リッター以下 88,000 27,200
6.0リッター超 111,000 40,700

賦課期日・納期

自動車税納税通知書(平成22年度)

賦課期日は4月1日で、納期は原則として5月中である(地方税法第148,149条、青森県秋田県においては条例により6月中としている)。4月1日時点の所有者に対して、5月頃に都道府県から送付される納税通知書によって納める。

新規登録

4月1日以後に自動車(新車)を購入し、運輸支局で新規登録を行った場合は、その購入月の翌月から月割で自動車税が課せられる(地方税法第150条第1項)。例えば、9月15日に自動車(新車)を購入すると、10月から3月までの6か月分を新車登録時に納付する必要がある。

抹消登録

年度中に廃車等を行い、運輸支局で抹消登録を行った場合は、抹消登録を行った翌月以降の税額が還付される。(地方税法第150条第2項)

注意事項

4月1日時点で自動車を所有していれば、4月1日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に法律上の納税義務がある。このことから中古車を購入したり、車を下取りに出す場合注意が必要である。4月1日以降に中古車を購入する場合には、法律上は購入した年度の分の自動車税の納税義務はない。逆に、4月1日以降に車を手放しても、その年度の分の自動車税の納税義務はなくならず、抹消登録されない限り年額全てを納付する必要がある。

こうした法的責任とは別に、売買の際の当事者間の取り決めにより、例えば月割の自動車税額に相当する金銭がやり取りされることがあるが、そうした取り決めが曖昧であったり、一方の当事者が誠実に履行しない場合に、税負担を巡るトラブルに発展するケースが見られる。

また譲渡した車について、運輸支局で名義変更や抹消登録の登録手続きがされていない場合、手放した翌年度以降も自動車税が課税されることになるので特に注意が必要である。

県外への転入・転出

平成18年度から、都道府県をまたがる移転についての月割計算が廃止された。即ち4月1日現在の自動車の登録上の定置場所の存する道府県に年額全額を納付すれば、平成17年度以前のように移転する前の道府県から月割で還付を受け、新たな定置場所の存する道府県に同じく月割で納付するといった必要はなくなった。これにより、車検更新等に必要な納税証明書は、4月1日現在の自動車の登録上の定置場所の存する道府県の発行するものを使用することとなっている。

保留

車検の更新がない場合、自動車税が納付されないケースが多い。このような場合には都道府県によって“扱いが異なる”が一部の都道府県では「自動車税課税保留制度」があり、この制度の下、「保留」という処置が執られる。この制度の適用は、基本的に都道府県が職権で行うものであるが、納税義務者等からの事情届の提出を要件とする都道府県もある。

ただし、自動車の再使用すなわち車検申請に際して保留は解除され納付義務が発生する。対して、一時抹消及び抹消手続きが申請されたときには納付義務がそのまま消滅する。一時抹消後、登録(車検)した場合には、消滅した自動車税の納付義務は回復しない場合が多い。(都道府県により対応は違うようである)ただし、車検が有効な期間に納付されてなかった自動車税に対しては保留ではなく未納分とみなされ、保留期間に入った後も納税義務は保留されず、消滅もしないので注意が必要。

この制度は、法の趣旨(自動車税は本来的に財産税であり、自動車を所有していることそのものに担税力を見出しているものであって、車検有効期間中であるか否か、実際に運行に供されているか否かは課税要件となっていない)を逸脱し、「自動車税は自動車を使用している期間に対して課税される」という考え方の下、車検が切れた期間は「自動車は使用されてない」とみなして納税義務を保留とするものである。都道府県によって扱いが異なり、また課税担当者によっても扱いが異なることがあるのは、このためである。 車検が切れている車であっても、例えば年式の新しい車、高級車、クラシックカーなど財産価値の高い車についてはこの保留制度を適用しないなど、課税担当者の恣意的な運用も見られる。
納税通知書を発付する時点で車検切れになっている自動車について、一律に課税保留する(最初から納税通知書を送付しない)取り扱いをしている都道府県がある一方、納期限までに納税のあった自動車については課税を継続し、滞納になって一定期間を経過した自動車のみ、さかのぼって課税保留する(したがって、滞納したほうが納税義務者にとって得になる)扱いをする県もある。

非課税・減免

  • 国・都道府県・市町村等が所有する自動車は非課税である。
  • 身体障害者等が所有する自動車やもっぱら身体障害者の通院などに使用する自動車については、条例により減免を行っている都道府県が多い。
  • 自動車が盗難に遭っていた期間については、警察に届出した上で申請することにより、月単位で(盗難に遭った翌月から、発見されて警察から返却された月まで)自動車税が減免され、すでに納付済みの自動車税については還付を受けられる。

自動車税の他国比較

アメリカ合衆国では、連邦レベルの自動車税は存在しない。州ごとにライセンスナンバーの更新費用が、毎年徴収される。額は州によって異なるが、20ドルから600ドル未満[要出典]がほとんどである。

その他

普通徴収で課税件数が膨大であり、納期内納付率もほかの税目と比べて高くないことから、コンビニ・ペイジーなど納付機会の拡大とともに、タイヤロック装置を使用した自動車の差押えなどの徴収強化を実施している。

原則として現金納税だが、2010年現在、一部の都道府県に限り「Yahoo!公金支払い」を介してのクレジットカード払いが可能である。東京都新潟県を除く道府県においては、公式な支払い方法ではないが、ファミリーマートファミマTカードに限り可能である。[1]

関連項目

脚注