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「地方税回収機構」の版間の差分

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'''地方税回収機構'''(ちほうぜいかいしゅうきこう)とは、[[地方自治体]]により設立される[[一部事務組合]]や[[広域連合]]。[[地方自治法]]第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とする。
'''地方税回収機構'''(ちほうぜいかいしゅうきこう)とは、[[地方自治体]]により設立される[[一部事務組合]]や[[広域連合]]。[[地方自治法]]第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とする。


[http://www.pref.kagawa.jp/zeimu/kikou/ 香川滞納整理推進機構]のように任意団体として設立する場合もある。
[http://www.pref.kagawa.jp/zeimu/kikou/ 香川滞納整理推進機構]のように任意組織として設立する場合もある。


県内の市町村の任意加入により構成され、市町村は[[地方税]]回収が困難と判断した案件について[[徴税]]業務を移管することができる。
県内の市町村の任意加入により構成され、市町村は[[地方税]]回収が困難と判断した案件について[[徴税]]業務を移管することができる。

2011年11月6日 (日) 12:32時点における版

地方税回収機構(ちほうぜいかいしゅうきこう)とは、地方自治体により設立される一部事務組合広域連合地方自治法第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とする。

香川滞納整理推進機構のように任意組織として設立する場合もある。

県内の市町村の任意加入により構成され、市町村は地方税回収が困難と判断した案件について徴税業務を移管することができる。

背景

従来の市町村単独での回収には、以下のような困難点があった。

  • 多くの市町村では専任の職員を置けず、人事異動により徴税ノウハウが引き継がれない
  • 地域的しがらみにより、強制執行措置が困難
  • 悪質な場合は行政対象暴力が絡み、経験者のアドバイスが求められる

この問題の打破のため、2001年に初の全県滞納整理機構として茨城租税債権管理機構が設立された。

組合一覧

関連項目

参考資料