コンテンツにスキップ

「普通乗車券」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
61行目: 61行目:
往復乗車券の有効期間は、先述の通り片道乗車券の有効期間を2倍(ただし、博多~新下関間に関わる往復乗車券の有効期間のみ例外規定が存在する)する。
往復乗車券の有効期間は、先述の通り片道乗車券の有効期間を2倍(ただし、博多~新下関間に関わる往復乗車券の有効期間のみ例外規定が存在する)する。


連続乗車券の有効期間はそれぞれの有効期間を足し合わせて計算する(例えば、片道乗車券に分割した場合、2日間有効と計算されるものと3日間有効と計算される連続乗車券の有効期間は2+3で5日間である。そのため、最初の乗車券を3日間使い、2つ目を2日間使うといった事が可能になる)
連続乗車券の有効期間はそれぞれの有効期間を足し合わせて計算する(例えば、片道乗車券に分割した場合、2日間有効と計算されるものと3日間有効と計算される連続乗車券の有効期間は2+3で5日間である。そのため、最初の乗車券を3日間使い、2つ目を2日間使うといった事が可能になる)


なお、乗車中に有効期間を経過した場合でも、途中下車をしない限りは券面に表示された最終駅まで使用が可能である。
なお、乗車中に有効期間を経過した場合でも、[[途中下車]]をしない限りは券面に表示された最終駅まで使用が可能である。これを'''継続乗車'''という


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2011年12月29日 (木) 11:38時点における版

普通乗車券(ふつうじょうしゃけん)とは、鉄道における乗車券のうち、片道乗車券往復乗車券連続乗車券の3種類を指す。

私鉄などでは、路線が複雑でないことから連続乗車券のないことが多い。また、地下鉄などでは、往復乗車券を発売していない事業者もある。

片道乗車券

一般式片道乗車券
一般式片道乗車券
相互式片道乗車券
相互式片道乗車券
地図式片道乗車券
地図式片道乗車券
金額式片道乗車券
金額式片道乗車券

連続した区間を片道1回だけ乗車する場合に発券される普通乗車券。

経路は、環状線1周を超えなければ、どんなに長くても発券可能。いわゆる「一筆書き」ができるものに限られる。すなわち、同じを2度通ったり(着駅を除く)、途中で交差(交差地点に駅がない場合は除く)したりしてはならない。よって、いわゆる「oの字」「6の字」は発券可能だが、「9の字」「8の字」「α字」など環状線1周を超えるものは発券できない。

なお、JR東京大阪など特定地区に発着する場合、その基準駅から100キロ、あるいは200キロ以上の区間については、特別の計算の規則がある。特定都区市内を参照。

片道乗車券にはいくつかの種類がある。

  1. 一般式片道乗車券
    発駅と着駅の駅名が記載されたもの。補充券マルス発行の切符などがこの形式。福井県えちぜん鉄道など、ワンマン運転を行っている鉄道会社ではこの形式の切符を発行し、降車時における運転士の運賃確認の負担を軽減しているところもある。
  2. 相互式片道乗車券
    2つの駅名が記載され、どちらから乗ってもよい乗車券。
  3. 地図式片道乗車券
    路線図が印刷されていて、その範囲であればどの駅で降りてもよい乗車券。
  4. 金額式片道乗車券
    発駅から記載されている金額の区間であればどこで降りてもよい乗車券。主に近距離乗車券に用いられ、自動券売機で発売されているもっとも一般的な乗車券である。
    また、チケットフリー式と呼ばれる乗車券は金額のみ記載されていて、有効期限内であれば購入した駅にかかわらず対象路線のどの駅からも利用可能で、入場した駅から記載されている金額の区間であればどこでも降りてもよい。日本では仙台市交通局仙台市地下鉄)で導入されている。

往復乗車券

往復乗車券
往復乗車券

往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回ずつ乗車する場合に発券される普通乗車券。往路・復路とも片道乗車券を発券できる条件を満たしている必要がある。

往復乗車券の有効期間は、同じ区間・経路の片道乗車券の2倍になるのが一般的だが、近鉄のように、往路は片道乗車券の有効期間と同じで、復路のみ有効期間が2倍になる事業者もある。但し、JR線の新下関駅博多駅に関わる場合は、「ゆき」「かえり」それぞれの合計である。

片道の営業キロ数が601キロ以上の場合は、「往復割引乗車券」として、「ゆき」「かえり」それぞれの金額の1割引の金額で販売される。そのため、片道の営業キロ数によっては、目的の駅よりも遠い駅まで余分に買ったほうが割安となる場合もある(代表的な例は東海道新幹線東京駅新大阪駅の往復である。この場合乗車券として東京駅~新大阪駅までの往復乗車券を購入してしまうと、17020円である。しかし、これを明石駅などの601~640キロの間(ただし垂水駅舞子駅は神戸市内の駅の扱いなので誤り)に収まる駅まで余分に購入することにより、往復割引が適用され16820円で済む)

連続乗車券

片道乗車券・往復乗車券の発券条件を満たさない連続した2区間をそれぞれ1回乗車する場合に発券される普通乗車券。具体的には、以下のような場合がある。

  • 往路と復路の経路が一部だけ異なる場合(完全に同じ場合は往復乗車券、完全に異なる場合は片道乗車券にすることができる)。
  • 途中で他の路線の駅に寄り道して、また元の路線に戻って先へ進む場合。
  • 経路が環状線1周を超える場合。

運賃の計算は、片道乗車券をそれぞれ発券した場合に等しく、計算上は片道2枚と同額である。しかし、切符の有効期限(後述)の日数や、学割での乗車券を発券する際に証明書が1枚で済むといった利点がある。

乗車券の有効期間

片道乗車券の有効期間は、営業キロが100キロ未満の乗車券または大都市近郊区間内のみの乗車券は発売当日のみ有効となる。101キロ以上の乗車券は2日間有効で201キロ以上400キロ以下の乗車券は3日間有効となり、以下200キロごとに1日を加える。

よって101キロ以上かつ大都市近郊区間外を含む乗車券の有効期間計算式は、乗車券Akm÷200km+1日=有効期間(小数点以下切り上げ)で求めることが出来る。例えば東京駅(=東京都区内)から岡山駅までの片道乗車券(経由:東海道・山陽)は、732.9キロの営業キロなので端数切り上げで733キロとなり、733÷200+1=4.665であるから有効期間は乗車開始日より5日間となる。

往復乗車券の有効期間は、先述の通り片道乗車券の有効期間を2倍(ただし、博多~新下関間に関わる往復乗車券の有効期間のみ例外規定が存在する)する。

連続乗車券の有効期間はそれぞれの有効期間を足し合わせて計算する(例えば、片道乗車券に分割した場合、2日間有効と計算されるものと3日間有効と計算される連続乗車券の有効期間は2+3で5日間である。そのため、最初の乗車券を3日間使い、2つ目を2日間使うといった事が可能になる)。

なお、乗車中に有効期間を経過した場合でも、途中下車をしない限りは券面に表示された最終駅まで使用が可能である。これを継続乗車という。

関連項目