「大日本帝国憲法第30条」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
Hiromaikun (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
== 現代風の表記 == |
== 現代風の表記 == |
||
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定め |
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。 |
||
==関連条文== |
==関連条文== |
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
== 現代風の表記 == |
== 現代風の表記 == |
||
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定め |
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。 |
||
==関連条文== |
==関連条文== |
大日本帝国憲法第30条は、大日本帝国憲法第2章にある、請願権について規定する条文である。
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |