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「大日本帝国憲法第30条」の版間の差分

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== 現代風の表記 ==
== 現代風の表記 ==
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定め規定に従い、請願を行うことができる。
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。


==関連条文==
==関連条文==

2012年5月30日 (水) 02:28時点における版

大日本帝国憲法第30条は、大日本帝国憲法第2章にある、請願権について規定する条文である。

原文

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

現代風の表記

日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。

関連条文

関連項目

参考文献

  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)