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「ジョン・ドウ起訴」の版間の差分

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2012年6月14日 (木) 19:15時点における版

ジョン・ドウ起訴(-きそ、John Doe)とは、犯罪被疑者を不詳のまま起訴する手法の一つ。

概要

2000年代に入ると、犯罪捜査におけるDNA型鑑定の精度が著しく向上し、他人を犯人と誤る確率は小さくなりつつある。こうした状況を踏まえ、アメリカ合衆国では連邦法において「性犯罪に限り、犯行現場などで体液などを採取し、そこからDNAが採取できれば、それに人格がある」と見立てて、被疑者不詳のまま起訴する手法が取り入れられるようになった[1]。このため、日本国内においてDNA起訴とも呼ばれる。

これは、起訴することで公訴時効を停止させられるため、将来、偶発的に被疑者が他の案件で逮捕された際、DNAの採取で本件での関与が判明した場合、即座に逮捕・起訴できるメリットがある。

2010年現在、アメリカ以外の国では行われていないが、各国では適用を視野に入れた検討が行われている[要出典]

日本国内での適用

日本では2009年1月、法務大臣森英介法務省幹部らが、時効の延長を取り扱う勉強会でジョン・ドウ起訴の導入を検討したが、「現実に導入するには相当のハードルがある」などを理由として、それ以上の採用に向けた議論が進められず、見送られた。

由来

ジョン・ドウ」とは、日本でいうところの「名無しの権兵衛」、つまり「氏名不詳」という意味である。女性名の「名無しの権兵衛」に相当するものとして「ジェーン・ドウ」(Jane Doe)という名があるが、この起訴手法の対象は男性の性犯罪者が大半を占めるため、ジェーン・ドウ起訴という表現はほとんど用いられない。

類似事例の対応

拘置所勾留されている被疑者であれば、氏名がわからなくても(黙秘を貫いても)起訴することは可能である。実際に日本国内においても、被疑者の氏名が不詳のまま起訴・有罪判決まで至った裁判が複数ある。

脚注

  1. ^ 法務省・法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会 第4回会議資料「 アメリカにおけるDNA型情報により被告人を特定して起訴する取扱いについて」(PDFファイル、2009年12月21日)

関連項目