「ノート:イノセンス・オブ・ムスリム」の版間の差分
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Wpjapanuser2012 (会話 | 投稿記録) |
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:これらのことを考えると、指摘されている編集は引用の範囲内に留まっており、著作権侵害になるほどの書きすぎには至っていないと思われます。--[[利用者:Wpjapanuser2012|Wpjapanuser2012]]([[利用者‐会話:Wpjapanuser2012|会話]]) 2012年9月18日 (火) 21:14 (UTC) |
:これらのことを考えると、指摘されている編集は引用の範囲内に留まっており、著作権侵害になるほどの書きすぎには至っていないと思われます。--[[利用者:Wpjapanuser2012|Wpjapanuser2012]]([[利用者‐会話:Wpjapanuser2012|会話]]) 2012年9月18日 (火) 21:14 (UTC) |
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==記事タイトルについて== |
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報道を見ると、「無邪気なイスラム教徒」ないしは「イノセンス・オブ・ムスリムズ」となっていることが多いようです。翻訳したタイトルが妥当な訳かはなんとも言えないのですが、現状のタイトルを尊重するとしても、スペルから言っても「イノセンス・オブ・ムスリムズ」の方が良いと思うのですが、どうでしょうか。 |
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--[[利用者:あんとらば|あんとらば]]([[利用者‐会話:あんとらば|会話]]) 2012年9月20日 (木) 05:38 (UTC) |
2012年9月20日 (木) 05:38時点における版
削除依頼の要不要に関して
2012年9月14日 01:32 に 118.104.51.36 により追加されたこの差分はロイターのこの記事からの"引用"の範囲には留まららないのでは、と危ぶんでいます。(出典自体はそれより前の版にありますが、この編集で、出典からなされた追記が「書き過ぎ」に思います) プロットは英語記事より訳して置き換えましたが、削除による対処必要かもしれません。皆さんの判断をお願いします。--210.253.248.135 2012年9月17日 (月) 12:36 (UTC)
- 著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要があり、最高裁判所の昭和55年3月28日の判例によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされています。
- 更に、文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされています。
- 既に公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
- 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
- カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
- 引用を行う「必然性」があること
- 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
- また、引用するには目的(必然性)が必要であり、それに必要な量しか引用してはならないとされており、質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係になければならないという判決も出ていますが、一方で、知財高裁平成22年10月13日(鑑定証書カラーコピー事件)判決においては主従関係は要件とされていません。いずれにせよ、少なくとも、引用を独立してそれだけの作品として使用することはできません。
- なお、引用部分を明確にする方法としては、カギ括弧のほか、段落を変える、参照文献の一連番号又は参照文献の著者名等を用いた参照記号を該当箇所に記載するなどの方法もあります。
- これらのことを考えると、指摘されている編集は引用の範囲内に留まっており、著作権侵害になるほどの書きすぎには至っていないと思われます。--Wpjapanuser2012(会話) 2012年9月18日 (火) 21:14 (UTC)
記事タイトルについて
報道を見ると、「無邪気なイスラム教徒」ないしは「イノセンス・オブ・ムスリムズ」となっていることが多いようです。翻訳したタイトルが妥当な訳かはなんとも言えないのですが、現状のタイトルを尊重するとしても、スペルから言っても「イノセンス・オブ・ムスリムズ」の方が良いと思うのですが、どうでしょうか。 --あんとらば(会話) 2012年9月20日 (木) 05:38 (UTC)