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「保護国」の版間の差分

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保護関係の概念はかなり古く、[[共和政ローマ]]の政治家[[マルクス・トゥッリウス・キケロ]]の著書『義務について』にすでに現れている。この中でキケロは[[元老院 (ローマ)|元老院]]はローマの支配者ではなく、全世界の「patrocinium」(保護者)であるとしている。ローマは多数の属領や属邦を持っており、キケロはこの関係を定義したものと見られている{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=244}}。似たような関係としては皇帝[[ナポレオン・ボナパルト]]と[[ライン同盟]]諸国君主の関係が指摘されている。ナポレオンは「君主達には宗主はいない」と宣言し、従属関係ではないことをアピールした{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=244}}。
保護関係の概念はかなり古く、[[共和政ローマ]]の政治家[[マルクス・トゥッリウス・キケロ]]の著書『義務について』にすでに現れている。この中でキケロは[[元老院 (ローマ)|元老院]]はローマの支配者ではなく、全世界の「patrocinium」(保護者)であるとしている。ローマは多数の属領や属邦を持っており、キケロはこの関係を定義したものと見られている{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=244}}。似たような関係としては皇帝[[ナポレオン・ボナパルト]]と[[ライン同盟]]諸国君主の関係が指摘されている。ナポレオンは「君主達には宗主はいない」と宣言し、従属関係ではないことをアピールした{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=244}}。


日本において保護国の概念が紹介されたのは『[[万国公法]]』が最初である。万国公法においては「[[自治]]」と「[[自主]]」を区別しており、他国の命令を聞かざるを得ない国として「半主の国」という概念を紹介している{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=229}}。半主の国の礼としてはポーランドの[[クラクフ共和国]]、[[イオニア海]]の{{仮リンク|イオニア諸島合衆国|en|United States of the Ionian Islands}}があげられているが、前者は「保護」を受けるとしながらも、完全なる自主に近いとしている{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=229}}。いわゆる保護と言っても程度の差があり、保護国だからと言って主権がないとは限らない{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=229-230}}。これらの概念は大国が小国を、先進民族が未開民族を保護するという意味があり、宗主国が弱小国家や国家不在の地を後
日本において保護国の概念が紹介されたのは『[[万国公法]]』が最初である。万国公法においては「[[自治]]」と「[[自主]]」を区別しており、他国の命令を聞かざるを得ない国として「半主の国」という概念を紹介している{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=229}}。半主の国の礼としてはポーランドの[[クラクフ共和国]]、[[イオニア海]]の{{仮リンク|イオニア諸島合衆国|en|United States of the Ionian Islands}}があげられているが、前者は「保護」を受けるとしながらも、完全なる自主に近いとしている{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=229}}。いわゆる保護と言っても程度の差があり、保護国だからと言って主権がないとは限らない{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=229-230}}。これらの概念は大国が小国を、先進民族が未開民族を保護するという意味があり、宗主国が弱小国家や国家不在の地を後見するという性質があった{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=231-232}}。
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フランシス・ゲラル(François Gairal)は保護関係を宗主国が内政に立ち入らなず、恩恵として行う「単純保護(Sauvegarde)」と、上級国家が下級国家を指導し、完全な従属関係にある「国際法による保護関係」、そして文明国が未開地に対して行う「植民地的保護関係」の三つに分類した{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=239-242}}。ゲラルは当時のいわゆる保護国が「国際法による保護関係」であるとし、「植民地的保護関係」については慣例で「保護」の後が用いられているに過ぎないとした{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=242}}。エド・エンゲラルト(Ed Engelhardt)は1896年の著書『古代と現代の保護国』において強国が小国を支配する方便に過ぎないと批判した{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=248}}。この論は弱者が強者に保護を依頼することが保護関係の正当な根拠であるという批判を受けた{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=249}}。
フランシス・ゲラル(François Gairal)は保護関係を宗主国が内政に立ち入らなず、恩恵として行う「単純保護(Sauvegarde)」と、上級国家が下級国家を指導し、完全な従属関係にある「国際法による保護関係」、そして文明国が未開地に対して行う「植民地的保護関係」の三つに分類した{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=239-242}}。ゲラルは当時のいわゆる保護国が「国際法による保護関係」であるとし、「植民地的保護関係」については慣例で「保護」の後が用いられているに過ぎないとした{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=242}}。エド・エンゲラルト(Ed Engelhardt)は1896年の著書『古代と現代の保護国』において強国が小国を支配する方便に過ぎないと批判した{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=248}}。この論は弱者が強者に保護を依頼することが保護関係の正当な根拠であるという批判を受けた{{sfn|笹川紀勝|2011|pp=249}}。

2012年11月3日 (土) 06:02時点における版

保護国(ほごこく、フランス語: protectorat英語: protectorate)とは、保護を名分とした条約により、他国に干渉、とくに外交処理を代わりに行う国家を指す。保護される国家は被保護国、両国の関係を保護関係という。単に保護国といった場合、被保護国を指す場合もある。近世以来、帝国主義国家植民地を支配するときにとった統治形態である。被保護国は条約で定められた範囲でのみ拘束され、それ以外では相手国とは独立した関係にある点で付庸国とは異なる。また対象となる地域に国家が存在しない場合は「保護領」とも呼ばれるが、英語・フランス語などでは特に区別されない。

歴史

保護関係の概念はかなり古く、共和政ローマの政治家マルクス・トゥッリウス・キケロの著書『義務について』にすでに現れている。この中でキケロは元老院はローマの支配者ではなく、全世界の「patrocinium」(保護者)であるとしている。ローマは多数の属領や属邦を持っており、キケロはこの関係を定義したものと見られている[1]。似たような関係としては皇帝ナポレオン・ボナパルトライン同盟諸国君主の関係が指摘されている。ナポレオンは「君主達には宗主はいない」と宣言し、従属関係ではないことをアピールした[1]

日本において保護国の概念が紹介されたのは『万国公法』が最初である。万国公法においては「自治」と「自主」を区別しており、他国の命令を聞かざるを得ない国として「半主の国」という概念を紹介している[2]。半主の国の礼としてはポーランドのクラクフ共和国イオニア海イオニア諸島合衆国があげられているが、前者は「保護」を受けるとしながらも、完全なる自主に近いとしている[2]。いわゆる保護と言っても程度の差があり、保護国だからと言って主権がないとは限らない[3]。これらの概念は大国が小国を、先進民族が未開民族を保護するという意味があり、宗主国が弱小国家や国家不在の地を後見するという性質があった[4]

フランシス・ゲラル(François Gairal)は保護関係を宗主国が内政に立ち入らなず、恩恵として行う「単純保護(Sauvegarde)」と、上級国家が下級国家を指導し、完全な従属関係にある「国際法による保護関係」、そして文明国が未開地に対して行う「植民地的保護関係」の三つに分類した[5]。ゲラルは当時のいわゆる保護国が「国際法による保護関係」であるとし、「植民地的保護関係」については慣例で「保護」の後が用いられているに過ぎないとした[6]。エド・エンゲラルト(Ed Engelhardt)は1896年の著書『古代と現代の保護国』において強国が小国を支配する方便に過ぎないと批判した[7]。この論は弱者が強者に保護を依頼することが保護関係の正当な根拠であるという批判を受けた[8]

1906年、有賀長雄はゲラルの論をふまえた『保護国論』において保護国を4つの類型に分類した。これに対して立作太郎は甲と乙の二つの真性保護国に分ける分類を主張し、論争となった。有賀は独立国である保護国は存在できるとし、立は外交権が完全ではない保護国は独立国ではないと反論した[9]田中慎一は立の反論に理があると判定している[10]

歴史上の保護国・被保護国

被保護国(保護国)で示す。

現行の保護国・被保護国一覧

その他

現存する類似形態の国家

関連項目

脚注

  1. ^ a b 笹川紀勝 2011, pp. 244.
  2. ^ a b 笹川紀勝 2011, pp. 229.
  3. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 229–230.
  4. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 231–232.
  5. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 239–242.
  6. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 242.
  7. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 248.
  8. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 249.
  9. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 236.
  10. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 235.

参考文献

  • 笹川紀勝「保護国の類型--日韓の一九〇五年条約と第二期保護国論」『法律論叢』第83巻2・3、明治大学法律研究所、2011年、225-262頁、NAID 110008456858 
  • 寺沢一、山本草二、広部和也編 編「Ⅲ国家の成立16国家結合」『標準 国際法』(初版)青林書院、1989年6月、112頁頁。ISBN 978-4417007517