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* [[大阪市立桜宮高等学校]]([[2012年]])
* [[大阪市立桜宮高等学校]]([[2012年]])
: 同校の[[バスケットボール]]部の主将を務めていた2年生の男子生徒が、[[12月24日]]に首吊り自殺した。この生徒は自殺の前日まで、顧問の男性教諭から暴力的な体罰を執拗に受けていたことが判明している<ref>[http://sankei.jp.msn.com/life/news/130113/edc13011308500001-n1.htm 【過剰指導の悲劇 大阪・高2自殺(上)】体罰指導「プロではない」] 産経新聞 2013年1月13日</ref>。
: 同校の[[バスケットボール]]部の主将を務めていた2年生の男子生徒が、[[12月24日]]に首吊り自殺した。この生徒は自殺の前日まで、顧問の男性教諭から暴力的な体罰を執拗に受けていたことが判明している<ref>[http://sankei.jp.msn.com/life/news/130113/edc13011308500001-n1.htm 【過剰指導の悲劇 大阪・高2自殺(上)】体罰指導「プロではない」] 産経新聞 2013年1月13日</ref>。

== 参考文献 ==
*平野裕二 「[http://arc.txt-nifty.com/book/2005/05/post_871d.html ■体罰の根絶に向けて]」  [http://arc.txt-nifty.com/book/ 平野裕二の「最近読んだ本」]、2005年5月5日。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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== 外部リンク ==
== 参考文献 ==
*平野裕二 「[http://arc.txt-nifty.com/book/2005/05/post_871d.html ■体罰の根絶に向けて]」  [http://arc.txt-nifty.com/book/ 平野裕二の「最近読んだ本」]、2005年5月5日。
*[http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/030.htm 体罰に関する文部科学省の対応:文部科学省]
*[http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/working-team/k_4/pdf/ss1.pdf 体罰を全面禁止している国一覧:文部科学省]
*[http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/honbun/o4001153001.html 児童懲戒権の限界の解釈について:昭和23年12月22日付け法務庁法務調査意見長官(現在の内閣法制局長官)兼子一 発 国家地方警察本部長官(現在の警察庁長官)斎藤昇あて通達]
*[http://www.jca.apc.org/praca/takeda/list02.htm 子どもに関する事件・事故 (2) 教師と生徒に関する事件(わたしの雑記帳 内)]
*[http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk213a1.htm 大学教職免許取得課程における『生徒指導』論の現状と課題(大阪教育法研究会)]
*[http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk082a3.htm 傷害致死罪と量刑の基準 - 体罰による傷害致死事例の比較検討を素材として - (大阪教育法研究会)]
*[http://cebc.jp/ 特定非営利活動法人子どものための民間教育委員会(大阪)]
*[http://www.asahi.com/edu/tokuho/TKY200905260046.html 広がる「強い指導容認論」 最高裁が熊本の体罰認定破棄](朝日新聞きょういく特報部2009)


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
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*[[キサース]]
*[[キサース]]
*[[Welsh Not]]
*[[Welsh Not]]

== 外部リンク ==
*[http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/030.htm 体罰に関する文部科学省の対応:文部科学省]
*[http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/working-team/k_4/pdf/ss1.pdf 体罰を全面禁止している国一覧:文部科学省]
*[http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/honbun/o4001153001.html 児童懲戒権の限界の解釈について:昭和23年12月22日付け法務庁法務調査意見長官(現在の内閣法制局長官)兼子一 発 国家地方警察本部長官(現在の警察庁長官)斎藤昇あて通達]
*[http://www.jca.apc.org/praca/takeda/list02.htm 子どもに関する事件・事故 (2) 教師と生徒に関する事件(わたしの雑記帳 内)]
*[http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk213a1.htm 大学教職免許取得課程における『生徒指導』論の現状と課題(大阪教育法研究会)]
*[http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk082a3.htm 傷害致死罪と量刑の基準 - 体罰による傷害致死事例の比較検討を素材として - (大阪教育法研究会)]
*[http://cebc.jp/ 特定非営利活動法人子どものための民間教育委員会(大阪)]
*[http://www.asahi.com/edu/tokuho/TKY200905260046.html 広がる「強い指導容認論」 最高裁が熊本の体罰認定破棄](朝日新聞きょういく特報部2009)


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2013年1月14日 (月) 01:25時点における版

体罰(たいばつ)とは、殴打等の、身体を通じたのことである。

概要

体罰は、父母教員などが、子供や生徒などの管理責任の下にあると考えられる相手に対し、教育的な名目を持って、肉体的な苦痛を与える罰を加えることを指す。この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせたり座らせるなどして動くことを禁ずるなど間接的なものも含む。体罰に明確な定義はなく、一般的に身体刑虐待暴行訓練とは異なる行為とするが、該当することもある。軍隊や部活動等における先輩から後輩への指導が肉体的苦痛を伴う時も、体罰とされることがある(→根性論も参照)。

体罰は古くより「注意をしても聞かない・もしくは理解できない」という子供に対する教育的な指導と認識されていた[1][2]。方法としては、動物に対すると同様の直接的な痛みを伴う行為がとられることが多かった(手で叩く・殴る・で打つなど)。また体罰を肯定する側には、明確な賞罰の形として、長く記憶に残りやすい体罰は、より教育効果が高いと考えている[要出典]

しかしその一方で、その罰がしばしば当人の人格否定に繋がったり、重大な負傷に至る事例が挙げられるにつれ、社会的に問題視され、その効果に疑問が投げ掛けられるようになった[3][4]。また、体罰の実施者に、そもそも罰を与える権利があるのかも問題となっている[5]

体罰には様々な方法が存在し、また実施される状況によって、あるいはこれを被る側の反応によって、その影響(や効果)は異なる。

ただ体罰であるか口頭での注意かを問わず「罰することによって許すこと」は、教育においても大切なことと考えられることもある[6]。体刑を科してその後のケアを怠れば、処罰された側は罰の手法によらず反省しない・自己憐憫にひたることで自分を正当化してしまうおそれもあるのではないかという意見も児童心理の研究の延長にある[要出典]。すべての発達段階において、人間の人格形成・人間形成を促す方向での指導と、そのために学校組織としての方針の策定が求められている[7]

日本における体罰の扱い

基本的に法務省は、懲戒権の限界について定め、それを越すいわゆる体罰は触法であり犯罪であると定めている。=法務庁調査意見長官通達『児童懲戒権の限界について』

内容 『学校教育法第 11 条にいう「体罰」とは,懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち①身体に対する侵害を内容とする懲戒-なぐる・けるの 類-がこれに該当することはいうまでもないが,さらに,②被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等,特定の姿勢を長 時間にわたって保持させるというような懲戒は体罰の一種と解せられなければならない。

日本の学校教育の場においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第11条において、校長および教員は、懲戒として体罰を加えることはできないとされている。この規定に対する(刑事上の)罰則はないものの、教員以外の者と同じく、スキンシップと解せないものについては、暴行罪や傷害罪(死亡した場合は致死罪)となる。また、教員が職権として体罰を加えた場合は、刑事上の責任とは別個に民事上の責任も問われる。有罪判決を受けた教員は、公務員信用失墜行為として懲戒処分を受けることがある。刑事告訴をおこされぬよう、示談を前提に加害教員と勤務校が被害者に“陳謝”する場合が多い。

一方、家庭内での体罰は慣習的に認められていた部分では在るが、1990年代より児童虐待社会問題として取り上げられるようになり、教育的な意味のある体罰なのか、それとも単に保護者などの鬱憤晴らしなどに過ぎない虐待かは慎重に判断されるようになった。特に外傷の有無に関しては外傷の種類などや状態に関する判断基準が示されるなどしており、教師や小児科医といった普段子供を間近で観察する機会の多い職種を中心に、判断基準などの情報が提供されている。

2012年、警察庁長官は記者会見で 「一義的には教育現場の対応を尊重すべきだが、違法行為があれば被害者や保護者の意向、学校の 対応状況を踏まえて対処する」と見解を述べている。

家庭における体罰・躾

家庭内等において、子供が保護者と生活する時間は長い。特に就学前の乳幼児にとっては、親権者は、親権者であると共に、最初に出会う教師ともいえる。このため保護者は、それら幼児に日常生活を通じて、やるべき事やってはいけない事守るべきルール言葉を教育する。この教育の過程で、まだ言葉を十分に理解出来ない幼児にとっては、往々にして「言葉による賞罰」よりも、「肉体の感覚による賞罰」の方が効果的な事が多いという考えもある。しかし、過度な体罰は虐待になるため、そのさじ加減が難しいといわれる[8][9]

例を挙げれば、イギリスをはじめとする欧米各国では、幼児が触ってはいけない物(マッチライター刃物タバコ拳銃等の、家庭内にありふれた危険物)を玩具にしていたら、手の甲を赤くなるほど平手で殴ってから、「もう触りません」と言わせるが伝統的に存在した[要出典]。しかし、1990年代から北欧諸国では体罰禁止運動が盛んになり、これらの国では全面禁止、イギリス、フランス、アイルランド、オーストラリアでは平手で身体(頬は除く)を打つこと以外は法律で禁止された。この当時、親からの体罰の有無と成人の社会的適応性の統計結果[要出典]で、親から体罰を受けていない者が親から体罰を受けたことがあるとした回答者よりも犯罪歴が少なく、学歴、収入などが高いとの統計結果が社会学者から発表された。家庭内の危険物に関しては、危険物を子供の手の届かないところに保管するのは親の責任であり、体罰は不必要と認識される[要出典]ようになる。さらに1990年頃に、過去の孤児院や少年院での虐待がつぎつぎと明るみにされ訴訟まで発展した[要出典]。この頃から体罰の代わりに外出禁止などの代替罰が奨励されるようになる[要出典]

近年では、前述の統計結果の体罰を受けたとする回答者の内訳が親から過激な虐待を受けた者を含んでおり、あくまで躾として軽度の体罰を受けたとするものは、体罰を一度も受けなかったとするものよりも犯罪歴が低く、学歴、収入が高いとの結果も出ている。

日本においても、しつけという名目で、子に対して説教だけでなく殴る・蹴る・地面などに叩き落すといったいわゆる「折檻(せっかん)」をして親が傷害罪や悪質な場合殺人罪等に問われることもある。

この場合においては微笑んだ表情を見せたり、抱きしめたり、頭を撫でたり、幼児が喜ぶ物品を与える等して行われ、は怒ったり悲しんだ表情を見せる、怒気を込めた口調で叱る、(手加減して・注意を喚起する程度に留めて)叩くといったような物が与えられる。しかし環境が閉鎖的である事もあって、他の要因から罰の方法がエスカレートし、拷問を科す事と混同されるケースも少なくない[10]

特に乳幼児は、言葉以前に善悪も理解出来ないため、初期の段階においての躾はほとんど不可能である。また空腹や孤独・便意・濡れた衣服にまつわる不快感に対して敏感であり、泣く事によってこれらの不快な状態の改善を(本能的に)要求する。自分では何も解決できない乳幼児が、このような手段を用いて要求するのは至極当然の反応であるが、性格的に未熟だったり、精神的疲労やノイローゼ状態にある保護者にとっては、これらの要求を煩わしく感じる事も少なくないためか、要求を減らすために、「我慢する躾」と称して体罰よりもエスカレートした児童虐待を行う場合がある。

このような場合、乳幼児にとってはその罰の意味がまったく理解出来ないものであったり、本能的に見て非常に理不尽極まりない事もあるために、事態が激化しやすい。また、体罰の倫理的問題も在って、体罰を受ける側も体罰を課す側も心理的に傷付いていくため、子供も保護者も不幸な結末に陥りやすい[要出典]。特に乳幼児は、母親一人だけでは手に余る程の保護を必要としている部分に負う所も大きいため、問題解決には周囲の人間の理解や援助が必要である。児童相談所では、これらの悩みを持っているにも関わらず、身近に相談できる人間がいない人々の問題を解決する手助けを行っている。

学校内における体罰

学校における体罰では、教育という名のもとに体系化された罰則の一部に組み込まれていた。無論独自の罰の様式を開発する教師もいなかったわけではないが、その一部は明らかに児童虐待である[11][12]

正課教育において

  • 教鞭などで頭を打つ。
イギリスの学校では伝統的に手の平を木のへらで打つ体罰があるが、日本ではこれはまれであり、細長い教鞭、物差し等で頭を打つことが多かった。頭を打つ際には平手や、げんこつ、教科書などの教材道具を使うこともある。しかし、1990年代からイギリスを始め、スウェーデンでは体罰禁止運動が盛んになり、学校での体罰は禁止されている[13]
  • 廊下等に立たせる。
他に、教室の後部、黒板の前、自分の座席の脇などに立たせることがある。
かつては、両手にバケツを持たせるなどすることもあったが、現在では稀。宮沢賢治の逸話にあるように、水を入れたコップを長時間持たせることもあったようだ。水をこぼした場合、さらなる罰が科せられることが多かった。それが原因で、脱腸になった人もおり[要出典]、今ではほとんど見かけなくなった。
なお、このように児童・生徒を起立させる行為は、肉体的苦痛を生じさせない限り必ずしも体罰とはならないとされているが、義務教育中の児童・生徒(すなわち小中学生)を授業中に教室外に退去させることは、許されないと解されている[14]

問題のある傾向

ただ体罰を加える側の性格的問題などに起因して、客観的に見て教員の鬱憤晴らしや単なる暴行にしか見られない行為が行われることがあり、それらは「事件」として扱われることも多い。具体的には以下のような行為がある。

  • 聴覚障害を持つ生徒に対し、「自分のの動きで授業内容を理解しようとしない」との自己都合の理由で体罰を行った事例もある[15]

また、学校内で何らかの問題が発生し、その行為を行った者が不明であるにもかかわらず、特定の生徒に疑いを持った教師が「正直に認めろ」等と暴行を加えることがあり「体罰だったのではないか」と問題にされることがあるが、これは体罰ではなく「拷問」である。

正課教育以外の場において

体育会系パワーハラスメントも参照。

日本の学校で、正課教育以外の部活動修学旅行等に関連して行われている/行われていた体罰は、上記の正課教育に関連したものと似たようなやり方をとるが、体罰を行うのは、指導者である教師などの大人の他、しばしば上級生である。部活動において上級生による「しごき」の名の下に行われる下級生に対する体罰は、肉体的な痛みを伴うものから、精神的、性的なものまで様々である。

体罰をめぐる状況

日本では、第二次世界大戦前に制定された教育令(1879年〔明治12年〕)には、体罰禁止規定があった[16]。さらに勅令である第2次「小学校令」(明治23年勅令第215号)[17]からは一貫して体罰禁止規定が見られ、第二次世界大戦後には、法律である学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定が引き継がれている。現在の日本においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第11条で「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と定められており、校長および教員が懲戒として体罰を加えることはできない。

しかし、教育的効能を主張する者[誰?]もあって、教育現場で体罰は、しばしば行われている。 1980年代には私塾などで体罰を積極的に科す所も現れた。

体罰が、対象者への傷害事件に発展したり、教員の性格的な問題が発覚したりした場合は、社会問題として取り上げられることも多い。

古くはそういう乱暴な教員を「侍(さむらい)教師」と呼んでいた。”侍”という呼称は、「教師は聖職である」として、ゴロツキ呼ばわり、やくざ呼ばわりを避ける為のものとも言われている。教職の経歴を持つ作家の灰谷健次郎は、自著[要出典]で「教員やくざ」という呼び方を記している。

1990年代以降は、学校での体罰の報告数が年々減少傾向にある。しかし「子供の人権を尊重するためにも体罰は絶対に禁止すべき」という意見がある一方[誰?]で、「本来は学校教育と並行して行われるべき家庭教育が軟弱化した影響で、過剰に自己中心的な生徒が増えているので、罰を通して痛い目に遭わせる事も必要だ」と、教員の体罰を法律で認めるべきという意見もある[誰?]

日本国外での体罰をめぐる状況

殆どの先進国では、親以外による体罰を原則として禁止している。ドイツでは早くに懲戒権規定をなくし、子供は暴力によらないで教育される権利を有する、体罰、精神的侵害及びその他の屈辱的な処置は許されないとする規定を民法に設けている[18][19]。親の子供に対する虐待、児童ポルノなど子供が深刻な被害にあう事件が世界中で多発していることから、暴力を根絶しようというの世界的な流れがあるからだ。特に、「虐待」にいたるような暴力、服を脱がしたりする性的な体罰は世界的な非難が強い。そのため、体罰を肯定する勢力も、「虐待」や性的な体罰に関しては、醜い行為であるとして強く非難する傾向にある。

学校教育としての体罰を禁止している国は、日本のほか、ドイツなどのヨーロッパ諸国に多い。校長などが責任を持って体罰を与え、それを記録にとどめるとしている国もあるが、おおむねの国は言及していないというのが実態である。カナダでは父母と教員の体罰は合法という最高裁判決が存在する。もっとも、ここで言われている体罰は、一般に犯罪を構成しないものに限られていることは言うまでもない。上記、カナダの最高裁判決によれば、頭に体罰を加えることは許されない、定規やベルト等の道具を使うことも許されないとし、「合理的な範囲」での体罰のみ許容されるとする。この範囲を超えた場合には、刑事罰を課される。従って、怪我を負わせる恐れのある体罰、服を脱がせるなどの性犯罪じみた性的な体罰は刑事罰の対象となる。

他にも、イギリスではかつて「理由が告知される事」、「成人の第三者と校長が立ち会う事」、「他の生徒の目のないところで行なわれる事」という3要件が全て充足されている条件下において、懲戒としての体罰が容認されていたが、人権意識の高まりにより、体罰は禁止されるにいたった。今や、北欧についで人権意識が高いといわれるイギリスにおいては、教師による体罰どころか、親の体罰すら禁止する改正法律案が既に可決されている。今では、先進国で最も体罰を厳しく禁止している国の一つとなっている[20]

韓国の学校では、定規出席簿モップホッケーのスティックなどの道具を使った体罰がしばしば行われてきた。これに対し、教育部(日本の文部科学省に相当)では体罰自体を禁止することはせず、道具を小・中学校では直径1cm程度、長さ50cm以下、高校では直径1.5cm程度、長さ60cm以下の直線型の木のだけ使うようにし、手足は使わないように指示している。このため、この基準に沿った棒を製作・販売する業者がおり、これを実際に使用する教員も多い。体罰を行使するのは主として男性教員が多いが、韓国の男性には兵役があり、軍隊生活の中で上級兵による苛烈な体罰が長い間横行してきたことから、その影響があると考えられる。しかし、最近の訴訟社会への流れ・人権擁護派の勢力拡大及び少子化による少ない子供への過保護化に伴い保護者からの抗議が増加、告訴告発も辞さぬ姿勢をとる親が増えた。携帯電話カメラ機能を使用して体罰現場を盗撮し、抗議時の材料にするのみでなく、インターネットに放流して社会的な批判を誘導すると言った行為も体罰を受けた側によって行われる。これに対して教師の中には思うように体罰を行えず「携帯カメラ恐怖症」(中央日報)ともいうべき症状になる、と主張する論調もある。そのため、登校の直後、携帯電話を回収する学校もある。またこの延長上で、韓国では中学・高校のサッカー部における体罰も常態化しており、2004年には中国昆明地方で合宿していた韓国の中学・高校サッカー部の選手に対する、棍棒による体罰が目撃されてもいる。現在ソウルをはじめ多くの都市では学生人権条例で体罰を禁止している。

マレーシアインドネシアでは教師による鞭打ちが容認されている。これはイスラム教の刑法中の鞭打ちとの関連のほか、かつての宗主国である英国式教育の影響も挙げられよう。

2007年5月16日、ニュージーランド議会は、こどもに対する親の体罰を原則禁止する法案を120対113で可決、成立した。2005年のユニセフの報告のよれば、ニュージーランドの虐待死亡児童の割合は先進国平均の4倍以上と指摘されている。

法律で体罰を禁止している国

校内暴力と体罰

日本では第二次ベビーブーマー世代を含む中高年層にあって、学校教育の場で体罰を被った経験があるという人は多い。彼らの世代では不良行為少年校内暴力の問題が根強く、暴力や反社会的行為に対しては、権限を超える体罰で当たった教員も少なからず見られた。 しかし、一方で不良生徒の暴力や反社会的行為に対しては見てみぬ振りを決め込み、殴りやすい生徒だけ自分の感情の捌け口にする教師も数多く見られたという意見もある。

体罰への対処

暴行罪傷害罪で刑事告訴・告発し事件化することが基本となる。体罰と思われる行為の前後の会話を録音したり、病院で診断書を貰ったりすることも事実関係を明確にするためは有効である。中学・高校受験を控えている学生は、体罰について各種機関・団体に告発をすることで、調査書に虚偽の記載やお礼参り等が行われるのではないかと恐れる場合が多いが、最近では弁護士会が子ども専門の相談窓口を設置していることがある。普通の法律相談だと料金がかかるが、このようなケースだと費用がかからないときもある。

学校の職員が他の職員の行う恒常的・悪質な体罰を発見しても、従来は職場の人間関係や通報にともなうトラブルの発生に萎縮して黙認してしまうケースが想定されたが、公益通報者保護法の整備などにより通報・告発しやすい環境が整備された。しかし実際は親告罪ではないにも拘らず告発は全く行われておらず、マスコミ沙汰になって初めて発覚する例がほとんどであり、当の教師が刑事処分を受ける事は少ない。

体罰の隠蔽

体罰はほとんどが閉鎖された空間で行われていることなので、隠蔽や偽装が行われやすいといわれている。教育委員会や文部科学省に報告されるケースは少なく、隠蔽を疑う意見がある[21]

体罰を受けた際または体罰を加えられそうになった際に、生徒が避けようとしたり抵抗するなどしてもみ合いになると、加害教師や学校によってその行為が一方的な対教師暴力と扱われることもある。私立の学校・高校などでは退学や転校を強要することがある[22]

また、体罰の行われた学校名を公表するよう、教育委員会に答申が行われているにもかかわらず、教育委員会が従わずに非公開とした事例も判明している[23]

過去の関係する事件·事例

イギリス・イーストボーンで、教師が生徒を体罰死させた事件。裁判の結果、故殺となり、イギリスでは体罰が法で禁止されるまでの体罰事件判例の先例となった。
不登校や家庭内暴力といった問題行動のある児童を、スパルタ式教育により、生理機能を増進させ、健康で逞しく育てるとした私塾であったが、指導の方法は論理的根拠に欠ける部分があり、中には心理的な傷を負ったり、指導内容の問題もあって、暴力や遭難による死亡者・行方不明者まで出た(戸塚ヨットスクール事件)。このため戸塚宏校長らが逮捕・起訴され、有罪判決を受け服役したが、戸塚校長は出所後の記者会見でも「体罰は教育」と発言した。その後も児童が複数自殺しておりたびたび報道されている。
体育授業における体力測定中、担当教員が手伝い係の生徒が「なんだ加藤か」と担当教員を呼び捨てにした発言に対し担当教員が生徒の頭部を激しく殴打し、生徒が1週間後に死亡した事件。加害教員は一審で有罪となるも、二審では生徒が風疹にかかっていたと説明し、無罪判決を受けた。学校側は被害生徒側に体罰の事実を告知せず、また生徒たちに被害生徒の通夜への参列を禁止するなど、不誠実な対応も問題になった。遺族が体罰の事実を知るのは荼毘に付した後で、級友から知らされて初めて体罰の事実を知った。学校は遺族に「土葬か火葬か」と意味深な発言もしていた[24]
陸上部顧問の教員が女子部員に執拗な体罰と言葉の暴力を加え、自殺に至らしめた事件。被害生徒は国体などへの出場経験を持つやり投の選手だったが、顧問教員から半年にわたり、成績不振やその他の些細な理由で執拗かつ激烈な体罰を受け続け、さらに進級のための追試験に合格したにもかかわらず県の強化合宿メンバーから外され、体育教官室で顧問ら2人の教員から長時間立たされたまま、言葉の暴力を加えられ、翌日未明に自宅で自殺した。当時同校では、この顧問教員を中心とした体育科教員による「もう1つの生徒指導部」と呼ばれる生徒指導体制が確立されていた(一種の恐怖政治[25]
被害生徒の自殺後、顧問教員は「あの子は叩きよかった、殴りよかった」と話し、また焼香に訪れた際にも遺族に対し「バカとしか言えん」「死人にクチなし」などと半ば逆ギレとも思える暴言を浴びせた。遺族が県と加害教員を相手取り提訴し、県に対する請求は認められたが、加害教員への請求は認められなかった[26]
修学旅行国際科学技術博覧会を訪れた際、宿泊先である近隣の臨時宿泊施設で、持参が禁じられていたヘアドライヤーを使用した生徒に学級担任の教員が激しい体罰を加え、死亡させた事件。傷害致死罪で逮捕され実刑判決を受けた(事件後に懲戒免職)加害教員は転任したばかりで、普段体罰を振るう教員ではなかったが、生徒指導担当の教員から前任校での指導方針を詰られたことが、暴行とも見紛う激烈な体罰の引き金になったとされる。また、当校はゼロ・トレランス方式による生活指導を行っていた。校長は、「これは教諭の弱さだった」と発言。
岐阜県の教育委員会は、「信じられない特異なケース」「教師個人の体質、資質の問題」「体罰は日常化していない」と断言。しかし、後のアンケートの結果生徒の半数が体罰を受けているという結果も出た。判決後の記者会見で校長は、「学校側の管理上、教育上の責任が全くゼロとは感じていないが、教育現場では、教師の個々の生徒に対する力量が最後に出てくる」と発言[27]
遅刻や忘れ物の多い生徒に対し、学級担任の教員が4回の往復びんたの後に柔道技を数回かけて転倒させ、3日後に死亡させた事件。加害教員は「明日も忘れ物をしたら本当に怒る」と被害生徒に伝えていたが、被害生徒は母親が病気入院中で、家事や弟の面倒も見ていたために遅刻が多くなり、「忘れ物」も家計が苦しいためそもそも持っていなかったという。さらに被害生徒は解剖の結果、動静脈に先天的な異常があることも判明した[28]。加害教員は執行猶予付き判決を受けた[29]
特殊学級の担任教師が指示に従わない児童の頭部を殴打し、死亡させた事件。生後6ヶ月の時に頭骨の手術を受けた被害児童は入学する際、絶対に頭を叩かないよう両親が学校側に申し入れていた。日常的に体罰を振るっていた加害教員は1988年11月26日に最高裁で懲役2年の実刑判決を受けた[30]
学級副担任の教員が、指示に従わなかった生徒に激しい体罰を加え、死亡させた事件。加害教員は自らの公判で体罰を伴う指導方針を正当化したほか、学校内外で体罰を容認・正当化する風潮があり、被害生徒の遺族への嫌がらせもあった。加害教員は1、2審とも実刑判決を受けた[31]。また事件がメディアに流れていた頃、加害者の男性教師に世話になったOGなどは、刑を軽くするために学校近隣で署名を集めていた。また被害者の両親に、匿名で家に寿司10人前やカラオケセットが送りこまれ、代金を払わせようとする悪戯も行われていた。
元野球部監督の男性職員(35歳)が、部員に体罰を繰り返していたことや「メンタルトレーニング」と称して全裸でのランニングを強要していたことが発覚。保護者からの告訴により11月に強要罪・暴行罪で逮捕・起訴された。この性犯罪じみた体罰については、体罰肯定派が多い保守的な立場の論客からも、「性的な体罰は性犯罪者を生み出すだけだ」と強く非難されたため、どのような判決が出るか注目された。男は容疑となった事実関係そのものについては認めているが、それらの行為は正当だったとして無罪を主張。2007年3月、執行猶予付き有罪判決[32]
28歳の男性教諭が自分の担任クラスで、ある児童の外見をからかう動きがあることに気付き、「次にからかったらみんなを叩いて自分は教師を辞める」と宣言。しかし再び同様のからかいが発生した為、この教諭は宣言通りクラスの児童の頬を一人一回ずつ平手打ちをした後、その足で校長室に向かって体罰を報告した(この際、クラスの児童は泣きながらこの教諭を引き留めた)。校長は教諭を3日間の謹慎処分とし保護者を集めて謝罪したが、教諭は反省文と辞表を提出した。その後、この小学校の保護者の間で辞表の撤回を求める署名活動が始まり、ほぼ全児童の保護者が署名に応じる事態となった。校長はこの教諭が二度と体罰をしないと約束した為、辞表を返却した[33]
広島弁護士会が広島県三次市のヤマギシズム学園花見山初等部に対して、「憲法や子どもの権利条約で保障された人権が侵害されている」として警告書を提出した。これに対し学校サイドは「子供を預かっている学校が、担任が子供たちを見ているときに、お腹がすいて輪ゴムを食べたりとか、あるいは体が悪くないのに長期に休ませるとか、放課後部活もできない、そういうことを見て、これは子供が普通じゃないんじゃないか」と、広島弁護士会の方に相談し、広島弁護士会も、「平手打ちなどの体罰、あるいは反省させる名目で数時間から数日間も狭い一室に一人で閉じ込めた。また、通学日に朝食を与えず、18時間も食事をさせなかった、子供の手紙を無断で開封し閲覧した、無断で私物を検査し、取り上げた、家族との交流は月一回に制限され、休日も学園のスケジュールどおりで、テレビ、新聞の視聴、閲覧を制限した」と警告書を出した。同様の事例が過去に岐阜県の武並小学校でもあったと広島弁護士会はしている。岐阜では食事を抜く、雨の中裸で外へ出す、登校させない、会の中での暴力行為がある等が子供たちの様子から感じられて警告書を提出するに至ったとしている[34]
小結双津龍の時津風親方が17歳の序ノ口力士をビール瓶で殴るなどして死亡させた。
三重県トヨタ自動車系列ディーラー「ネッツトヨタノヴェル三重」において、店長(33歳)が、ノルマを達成できなかった大卒新入社員(23歳)の胸と腕を殴り、約2週間のけがを負わせたほか、肋骨を骨折させた疑いも持たれた。被害者によると、暴行は計10日にわたり、100回以上繰り返され、頭を足で踏まれたり、傘で頭を叩かれたこともあったというが、同社側は暴行は計7日、数十回で、職務怠慢などが理由だと説明した。被害者は500万円の損害賠償を求める労働審判を裁判所に申し立てた[35]
2002年に臨時教員の男性が当時小学2年生の男児の胸を掴んで叱責した行為について。1、2審は体罰と認定し市に賠償を命じていたが最高裁(第3小法廷、近藤崇晴裁判長)は2009年4月28日「教員の行為は体罰に当たらない」と判断し、1、2審判決を破棄、原告の請求を棄却した。教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟として、最高裁が判断を示した初めての事例[36][37]
同校のバスケットボール部の主将を務めていた2年生の男子生徒が、12月24日に首吊り自殺した。この生徒は自殺の前日まで、顧問の男性教諭から暴力的な体罰を執拗に受けていたことが判明している[38]

脚注

  1. ^ たとえば第166回参議院文教科学委員会 公述人中島啓子
  2. ^ 少年保護施設における「虐待プログラム」については第166回参議院法務委員会・厚生労働委員会 下田敦子
  3. ^ 第166回参議院本会議 神本美恵子
  4. ^ 第147回参議院文教・科学委員会 林紀子
  5. ^ 「国際人権法の分野では、親が権利を持つ。したがって、国家が教育の中身を決めていくわけではないとする。体罰をするかしないかについても、親の考え次第で子供一人ずつについてやり方を変えなければいけないというヨーロッパ人権裁判所の判決がある」第165回参議院教育基本法に関する特別委員会 戸塚悦朗
  6. ^ 第147回衆議院法務委員会少年問題に関する小委員会 杉浦正健
  7. ^ たとえば第168回参議院文教科学委員会 亀井郁夫
  8. ^ 虐待をする親たちは、これは必要な体罰だと大体言う。第154回衆議院青少年問題に関する特別委員会 水島広子
  9. ^ 体罰をしている親に聞くと、悪いとは思うけれども仕方がなくというふうに言ったり、しつけのためには必要なことだと言いわけしながらやっているわけである。子供のころ多少たたかれて育った親にとっては、たたく以外の危機管理方法をなかなか知らないということがある、とする意見がある。第154回衆議院青少年問題に関する特別委員会 水島広子
  10. ^ いわゆる家庭内暴力。親には民法の親権の身上監護権の中の懲戒権に関して、822条懲戒権があり、懲戒権の中には一定の合理的な範囲内で体罰も含まれるわけあるが、この懲戒権が児童虐待を助長するのではないか、廃止したらどうか、こういう御意見がある。しかしこの懲戒権は親が子のためにやるものであって、子供を死に至らしめたりあるいは傷害をさせたりあるいは心理的な虐待を加えるというような、いわゆる児童虐待と言われるような行為がこの懲戒権の行使として許されないものであることは当然とされる。第153回参議院共生社会に関する調査会 田嶋陽子 また同意の回答を法務副大臣横内正明
  11. ^ 学校教育法第11条の禁ずる体罰は、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味しており、殴る、ける等の身体に対する侵害や肉体的苦痛を与えるような懲戒がこれに該当すると解されている。第151回参議院文教科学委員会 岸田文雄
  12. ^ 日本の児童懲戒権の限界については昭和23年12月22日法事省法務調査意見長官回答がある。[1]
  13. ^ スウェーデンでは1977年[要出典]、子どもへの体罰を禁止する法律ができた。そのとき法律に反対した人は国民の75%。冗談じゃない、子どもを殴らなきゃならないときだってあるんだよという形、のようで、それが20年後の1990年代後半に、その法律に対して反対する人は15%になった、とする。第154回参議院共生社会に関する調査会 森田ゆり
  14. ^ 昭和23年12月22日法務庁法務調査意見長官回答[2]
  15. ^ 聴覚障害生徒に体罰、傷害容疑などで元講師の男逮捕 大津 産経新聞 2011年10月19日
  16. ^ 第46条「凡学校ニ於テハ生徒ニ体罰殴チ或ハ縛スルノ類ヲ加フヘカラス」
  17. ^ 第63条「小学校長及教員ハ児童ニ体罰ヲ加フルコトヲ得ス」
  18. ^ 第166回衆議院青少年問題に関する特別委員会 平湯真人
  19. ^ ドイツでは1979年の民法改正によって、従来の親権概念を廃止して監護という概念を採用し、1997年9月、2000年7月の改正を経て、現在は、身上監護は、子を世話し、教育し、かつ居所を指定する義務と権利を包含する、子供は、暴力を行使しない教育を受ける権利を有する、体罰、精神的に傷つけること及びその他の屈辱的な手段は許されないなどとしている。第162回衆議院青少年問題に関する特別委員会 水島広子
  20. ^ [3]
  21. ^ [4]
  22. ^ [5][6]
  23. ^ [7]
  24. ^ 「わたしの雑記帳」内「子どもに関する事件・事故 2」より
  25. ^ NHK取材班+今橋盛勝:『NHKおはようジャーナル 体罰』(日本放送出版協会,1986年)より
  26. ^ 上掲サイト「子どもに関する事件・事故 2」より
  27. ^ 上掲書『体罰』および上掲サイト「子どもに関する事件・事故 2」より
  28. ^ 上掲書『体罰』より
  29. ^ 上掲サイト「子どもに関する事件・事故 2」より
  30. ^ 上掲サイト「子どもに関する事件・事故 2」より
  31. ^ 上掲サイト「子どもに関する事件・事故 2」より
  32. ^ 朝日新聞2007年3月23日付
  33. ^ 産経新聞記事
  34. ^ 第145回衆議院予算委員会第11号 池坊保子
  35. ^ 『店長が新人にパワハラ暴行 トヨタ車販売会社、労働審判に』共同通信 2008年9月5日
  36. ^ MSN産経ニュース2009.4.28 11:06[8]
  37. ^ 最高裁HPに掲げられている裁判例情報[9]
  38. ^ 【過剰指導の悲劇 大阪・高2自殺(上)】体罰指導「プロではない」 産経新聞 2013年1月13日

参考文献

関連項目

なお、体罰は教育的指導の一環とみなされる場合と、単なる暴力行為と同一視される場合とを含むため、以下のような問題の延長にみなされる場合もある。

外部リンク