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「関東十八檀林」の版間の差分

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'''関東十八檀林'''(かんとうじゅうはちだんりん)とは、[[江戸時代]]初期に定められた[[関東地方|関東]]における[[浄土宗]]の[[檀林]]([[僧侶]]の養成機関・学問所)18ヶ寺をいう。江戸時代には浄土宗の僧侶の養成については、この18カ寺に限られていた。
'''関東十八檀林'''(かんとうじゅうはちだんりん)とは、[[江戸時代]]初期に定められた[[関東地方|関東]]における[[浄土宗]]の[[檀林]]([[僧侶]]の養成機関・学問所)18ヶ寺をいう。江戸時代には浄土宗の僧侶の養成については、この18カ寺に限られていた。


江戸時代初期、[[知恩院]]は浄土宗の有力な寺院のひとつではあったが、宗派内での地位は明確ではなかった。[[慶長]]2年に知恩院の[[尊照]]が「関東檀林規約」五条を定め、本寺・末寺の制度が整備された。また[[元和 (日本)|元和]]元年[[7月24日 (旧暦)|7月24日]]には[[増上寺]]の[[慈昌|存応]]の案による「浄土宗法度」三十五条が幕府によって発布され、門跡を知恩院、総録所を増上寺とする教団体制が確立した<ref>「近世近代の浄土宗」『浄土宗新聞』1991年10月1日、6面。</ref>{{要出典|title=ちゃんとした研究書を出典とすべき|date=2010年7月}}。<!--法度の発布日は次によった。『宗教制度調査資料』第8輯「江戸時代宗教制度年表」、文部省宗務局、1923年、p.4。http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980494/4 -->18寺の檀林が公式に認められ、宗派の重要事は檀林の会議で決すること、僧侶の養成も檀林でのみ行うこととされた。
江戸時代初期、[[知恩院]]は浄土宗の有力な寺院のひとつではあったが、宗派内での地位は明確ではなかった。[[慶長]]2年に知恩院の[[尊照]]が「関東檀林規約」五条を定め、本寺・末寺の制度が整備された。また[[元和 (日本)|元和]]元年[[7月24日 (旧暦)|7月24日]]には[[増上寺]]の[[慈昌|存応]]の案による「浄土宗法度」三十五条が幕府によって発布され、門跡を知恩院、総録所を増上寺とする教団体制が確立した<ref>「近世近代の浄土宗」『浄土宗新聞』1991年10月1日、6面。</ref>。<!--法度の発布日は次によった。『宗教制度調査資料』第8輯「江戸時代宗教制度年表」、文部省宗務局、1923年、p.4。http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980494/4 -->18寺の檀林が公式に認められ、宗派の重要事は檀林の会議で決すること、僧侶の養成も檀林でのみ行うこととされた。


==関東十八檀林==
==関東十八檀林==

2014年10月4日 (土) 05:49時点における版

関東十八檀林(かんとうじゅうはちだんりん)とは、江戸時代初期に定められた関東における浄土宗檀林僧侶の養成機関・学問所)18ヶ寺をいう。江戸時代には浄土宗の僧侶の養成については、この18カ寺に限られていた。

江戸時代初期、知恩院は浄土宗の有力な寺院のひとつではあったが、宗派内での地位は明確ではなかった。慶長2年に知恩院の尊照が「関東檀林規約」五条を定め、本寺・末寺の制度が整備された。また元和元年7月24日には増上寺存応の案による「浄土宗法度」三十五条が幕府によって発布され、門跡を知恩院、総録所を増上寺とする教団体制が確立した[1]。18寺の檀林が公式に認められ、宗派の重要事は檀林の会議で決すること、僧侶の養成も檀林でのみ行うこととされた。

関東十八檀林

武蔵国

相模国

下総国

上野国

常陸国

脚注

  1. ^ 「近世近代の浄土宗」『浄土宗新聞』1991年10月1日、6面。

関連項目