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「公的個人認証サービス」の版間の差分

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なお[[電子署名及び認証業務に関する法律]]に基づくもので、電子文書に対する電子署名の基盤となるサービスである。同法に基づいた同種のサービスは多く存在(個人の公的個人認証サービス、法人の[[商業登記認証局]]、官職は[[官職認証局]](多数あり統合予定)、その他の税理士([[日税連電子認証局]])や司法書士([[司法書士認証局]])などが該当)し、相互認証されていれば公的な電子署名として実印のように利用できる。
なお[[電子署名及び認証業務に関する法律]]に基づくもので、電子文書に対する電子署名の基盤となるサービスである。同法に基づいた同種のサービスは多く存在(個人の公的個人認証サービス、法人の[[商業登記認証局]]、官職は[[官職認証局]](多数あり統合予定)、その他の税理士([[日税連電子認証局]])や司法書士([[司法書士認証局]])などが該当)し、相互認証されていれば公的な電子署名として実印のように利用できる。


電子証明書の格納方法はサービスによって異なるが、おおむね非接触又は接触式カードやCD等に格納する形式で提供されている。カードリーダー等と専用ソフトを使って任意のファイルに対して電子署名を付すことができ、電子署名済ファイルの電子署名をネット経由で検証する事ができる(相互認証のサービスなら他も可能)。民間利用も可能であり、電子契約書等で利用する事も可能である。
電子証明書の格納方法はサービスによって異なるが、おおむね非接触又は接触式の[[ICカード]][[コンパクトディスク|CD]]等に格納する形式で提供されている。カードリーダー等と専用ソフトを使って任意のファイルに対して電子署名を付すことができ、電子署名済ファイルの電子署名を[[インターネット]]経由で検証する事ができる(相互認証のサービスなら他も可能)。民間利用も可能であり、電子契約書等で利用する事も可能である。


利用可能な行政手続のリストは、公的個人認証サービスポータルサイトの「ご利用できる行政手続き等」のページ[http://www.jpki.go.jp/jpkiguide/admin_proce/index.html]に掲載されている。利用可能な行政手続の例を挙げれば、
利用可能な行政手続のリストは、公的個人認証サービスポータルサイトの「ご利用できる行政手続き等」の[[公式ウェブサイト]] http://www.jpki.go.jp/jpkiguide/admin_proce/index.html に掲載されている。利用可能な行政手続の例を挙げれば、
* 国税電子申告・納税システム([[e-Tax]]) http://www.e-tax.nta.go.jp/ では、所得税・法人税・消費税の申告等を、
* 地方税ポータルシステム(elTAX) http://www.eltax.jp/ では、法人事業税・法人県民税の申告等
を行うことにより、[[税務署]]等に出向かなくても[[租]]の申告などが可能となる。


電子証明書を実際の行政手続等で利用するためには、電子証明書を記録するための[[ICカード]]が必要であり、現在は[[住民基本台帳カード]]を利用する。また、パソコン及びそれに接続するICカードリーダライタも必要となる。公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタ一覧の情報は、公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ普及促進協議会の[[公式ウェブサイト]] http://www.jpki-rw.jp/index.html で確認できる。
* 国税電子申告・納税システム([[e-Tax]])[http://www.e-tax.nta.go.jp/]では、所得税・法人税・消費税の申告等を、

* 地方税ポータルシステム(elTAX)[http://www.eltax.jp/ ]では、法人事業税・法人県民税の申告等

を行うことにより、税務署等に出向かなくても税の申告などが可能となる。


電子証明書を実際の行政手続等で利用するためには、電子証明書を記録するための[[ICカード]]が必要であり、現在は[[住民基本台帳カード]]を利用する。また、パソコン及びそれに接続するICカードリーダライタも必要となる。公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタ一覧の情報は、公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ普及促進協議会のホームページ[http://www.jpki-rw.jp/index.html]で確認できる。


発行者は申請者の住所がある都道府県の知事。市区町村の窓口にて発行の申請が行える。原則として代理申請は認められない。
発行者は申請者の住所がある都道府県の知事。市区町村の窓口にて発行の申請が行える。原則として代理申請は認められない。


申請に必要な費用は一般的に500円。有効期間は発行日より3年間。ただし有効期間内でも、本人が死亡した場合、[[電子証明書]]の記載事項に変更(住所や氏名の変更など)が生じた場合、鍵の紛失などにより本人が希望した場合は、その時点で無効となる([[住民基本台帳ネットワークシステム]]より情報が提供されるため、異動の事実が生じると共に公的個人認証サービスの電子証明書も失効する) なお、[[住民基本台帳ネットワークシステム]]に不参加の[[地方公共団体]]内に[[住所]]のある者は公的個人認証サービスを利用することはできない。
申請に必要な費用は一般的に500円。有効期間は発行日より3年間。ただし有効期間内でも、本人が死亡した場合、[[電子証明書]]の記載事項に変更(住所や氏名の変更など)が生じた場合、鍵の紛失などにより本人が希望した場合は、その時点で無効となる([[住民基本台帳ネットワークシステム]]より情報が提供されるため、異動の事実が生じると共に公的個人認証サービスの電子証明書も失効する)なお、[[住民基本台帳ネットワークシステム]]に不参加の[[地方公共団体]]内に[[住所]]のある者は公的個人認証サービスを利用することはできない。


サービス開始当初は「安全性に疑問が残る」として長野県が参加していなかったが、その後[[2004年]][[7月12日]]より長野県でもサービスが開始された。
サービス開始当初は「安全性に疑問が残る」として長野県が参加していなかったが、その後[[2004年]][[7月12日]]より長野県でもサービスが開始された。


また、電子証明書を行政手続に利用する際の操作性については、[http://www.soumu.go.jp/menu_05/kouhoushi/koho/0902/index.html]総務省広報誌(2月号)によれば、大幅に向上したとされる。
また、電子証明書を行政手続に利用する際の操作性については、[http://www.soumu.go.jp/menu_05/kouhoushi/koho/0902/index.html 総務省広報誌(2月号)]によれば、大幅に向上したとされる。


総務省によると、公的個人認証サービスによって発行された電子証明書の数は、2009年2月末日現在で約104万枚(累計)である。<ref>[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/090304_5.html 公的個人認証サービスの電子証明書の発行状況について 平成21年3月4日] 参考:過去の発表 [[2005年]]8月31日現在 9万4767枚、[[2006年]]11月末日現在 10万3912枚、2007年8月末日現在 約16万4千枚、2007年11月末日現在 約19万3千枚。</ref>
総務省によると、公的個人認証サービスによって発行された電子証明書の数は、2009年2月末日現在で約104万枚(累計)である。<ref>[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/090304_5.html 公的個人認証サービスの電子証明書の発行状況について 平成21年3月4日] 参考:過去の発表 [[2005年]]8月31日現在 9万4767枚、[[2006年]]11月末日現在 10万3912枚、2007年8月末日現在 約16万4千枚、2007年11月末日現在 約19万3千枚。</ref>

2014年11月7日 (金) 16:20時点における版

ファイル:Jpki 01.gif
電子証明書画面

公的個人認証サービス(こうてきこじんにんしょうさーびす 英字略称:JPKI)とは、インターネット上での本人確認に必要な電子証明書住民基本台帳に記載されている希望者(日本国内住所のある日本国民および外国人住民)に対して安価に提供するためのサービス。

概要

2004年1月29日に個人向けのサービスとして電子証明書の発行が開始され、政府機関各地方公共団体への各種届出・申請など、利用可能な行政手続は現在も順次追加されている。

なお電子署名及び認証業務に関する法律に基づくもので、電子文書に対する電子署名の基盤となるサービスである。同法に基づいた同種のサービスは多く存在(個人の公的個人認証サービス、法人の商業登記認証局、官職は官職認証局(多数あり統合予定)、その他の税理士(日税連電子認証局)や司法書士(司法書士認証局)などが該当)し、相互認証されていれば公的な電子署名として実印のように利用できる。

電子証明書の格納方法はサービスによって異なるが、おおむね非接触又は接触式のICカードCD等に格納する形式で提供されている。カードリーダー等と専用ソフトを使って、任意のファイルに対して電子署名を付すことができ、電子署名済ファイルの電子署名をインターネット経由で検証する事ができる(相互認証のサービスなら他も可能)。民間利用も可能であり、電子契約書等で利用する事も可能である。

利用可能な行政手続のリストは、公的個人認証サービスポータルサイトの「ご利用できる行政手続き等」の公式ウェブサイト http://www.jpki.go.jp/jpkiguide/admin_proce/index.html に掲載されている。利用可能な行政手続の例を挙げれば、

を行うことにより、税務署等に出向かなくても租税の申告などが可能となる。

電子証明書を実際の行政手続等で利用するためには、電子証明書を記録するためのICカードが必要であり、現在は住民基本台帳カードを利用する。また、パソコン及びそれに接続するICカードリーダライタも必要となる。公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタ一覧の情報は、公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ普及促進協議会の公式ウェブサイト http://www.jpki-rw.jp/index.html で確認できる。

発行者は申請者の住所がある都道府県の知事。市区町村の窓口にて発行の申請が行える。原則として代理申請は認められない。

申請に必要な費用は、一般的に500円。有効期間は発行日より3年間。ただし有効期間内でも、本人が死亡した場合、電子証明書の記載事項に変更(住所や氏名の変更など)が生じた場合、鍵の紛失などにより本人が希望した場合は、その時点で無効となる(住民基本台帳ネットワークシステムより情報が提供されるため、異動の事実が生じると共に公的個人認証サービスの電子証明書も失効する)。なお、住民基本台帳ネットワークシステムに不参加の地方公共団体内に住所のある者は、公的個人認証サービスを利用することはできない。

サービス開始当初は「安全性に疑問が残る」として長野県が参加していなかったが、その後2004年7月12日より長野県でもサービスが開始された。

また、電子証明書を行政手続に利用する際の操作性については、総務省広報誌(2月号)によれば、大幅に向上したとされる。

総務省によると、公的個人認証サービスによって発行された電子証明書の数は、2009年2月末日現在で約104万枚(累計)である。[1]

注釈

  1. ^ 公的個人認証サービスの電子証明書の発行状況について 平成21年3月4日 参考:過去の発表 2005年8月31日現在 9万4767枚、2006年11月末日現在 10万3912枚、2007年8月末日現在 約16万4千枚、2007年11月末日現在 約19万3千枚。

関連項目

外部リンク