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「戦争」の版間の差分

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2004年7月19日 (月) 22:18時点における版

戦争せんそう)の定義には、大きく

  1. 国家(あるいは国家群)の問題解決のために、軍事力・武力を単独あるいは集団的に行使して、自国の意志を成し遂げようとする行為。
  2. 軍事力の行使を含む国家間の対立状態、または対立する国家間で軍事力を行使している状態。

という行為説と状態説のふたつがある。 国際法上の戦争の定義から外れるものを、武力紛争と呼ぶことも多い。国際法で定める交戦主体は国家のみである。戦争の当事者となる権利を交戦権と呼び、その細目はジュネーヴ条約等の国際法で規定される。

戦争はその目的によって「侵略戦争」「自衛戦争」「制裁戦争」などと類別されることもあるが、これには当事者の主観の入り込む余地が大きく、厳然とした類別は困難である。いずれにせよ、自分の意志を相手に強制するための手段として軍事力を用いるという点で共通していると言える。

戦争は人類の全歴史を通じて、全地域において、文明野蛮を問わず、おこなわれてきた。 もっとも、その程度と頻度には文化による有意な差がある。


戦争という概念

一般的には、戦争の当事者は国家である。国家以外の集団間での武力衝突は、たとえば民族間であれば「民族紛争」と呼ばれる。ただし国家でない集団の対立にも「戦争」ということばが用いられることはある。以下に具体的な例を挙げる。

市民戦争」(革命戦争)の当事者は一国内における政府と反逆者である。これは内乱と同義であり、厳密には国際法上の「戦争」ではない。ただし、当事者の承認があれば国際法上の戦争法規が適用される。
独立戦争」の当事者は全体としての国家と部分としての地域や植民地である。これは内乱の一種であるという見方と、独立しようとする勢力を暫定的に国家とみなして国家間の対立とする見方が可能であろう。後者の見方をとれば「戦争の当事者は国家」という原則に適合する。


国際法における戦争

戦争が国際法的に違法かどうかは、両論分かれており対立している。

《違法論》
現代において、戦争は以下の場合を除き基本的に国際法違反であるとされている(ただし、明文による規定が存在するわけではない)。

  1. 自衛の場合。
  2. 国連決議によって定められた場合。

国家間の紛争の調停国際連合(国連)に期待されているが、国連憲章国連軍という組織が規定されているように、国連はもともと戦争を紛争の解決策として想定している。

《合法論》
現代の国際法上、戦争自体は違法ではないが、戦争行為の過程でおこなってはならないことがハーグ陸戦条約などで明確に定められている。たとえば、一般市民など非戦闘員の殺害、大量殺戮兵器の使用、捕虜の虐待、占領地の法律の改変などが禁止されている。しかし、戦勝者や大国がこれをおこなった場合には、歴史上そのほとんどが黙認されてきた。また、核兵器は明らかに大量殺戮兵器であるが、現実には多くの国が所持しているという現実がある。

引用文

関連項目


  • 戦争という言葉は、激しい対立や競争を指して比喩的に用いられることもある(例えば交通戦争受験戦争等)。