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'''らい予防法'''(らいよぼうほう、昭和28年8月15日法律第214号)は、[[らい]]を予防するとともに、らい患者の[[医療]]を行い、あわせてその福祉を図り、もつて[[公共の福祉]]を増進することを目的として制定された[[日本]]の[[法律]]であった。
'''らい予防法'''(らいよぼうほう、昭和28年8月15日法律第214号)は、[[らい]]を予防するとともに、らい患者の[[医療]]を行い、あわせてその福祉を図り、もつて[[公共の福祉]]を増進することを目的として制定された[[日本]]の[[法律]]であった。


らい予防法の廃止に関する法律と[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]](平成8年4月1日法律第28号)をもって廃止された。
らい予防法の廃止に関する法律と[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]](平成8年4月1日法律第28号)が、[[第136回国会]]で成立したことにより、らい予防法は廃止された。


==構成==
==構成==

2017年7月30日 (日) 05:29時点における版

らい予防法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和28年8月15日法律第214号
種類 医事法
効力 廃止
成立 1953年8月6日
公布 1953年8月15日
施行 1953年8月15日
主な内容 らいの予防について
関連法令 癩予防法優生保護法
条文リンク 鹿児島大学法学部 采女研究室
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らい予防法(らいよぼうほう、昭和28年8月15日法律第214号)は、らいを予防するとともに、らい患者の医療を行い、あわせてその福祉を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された日本法律であった。

らい予防法の廃止に関する法律とハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成8年4月1日法律第28号)が、第136回国会で成立したことにより、らい予防法は廃止された。

構成

  • 第一章 総則(第一条―第三条)
  • 第二章 予防(第四条―第十条)
  • 第三章 国立療養所(第十一条―第十八条)
  • 第四章 福祉(第十九条―第二十二条)
  • 第五章 費用(第二十三条・第二十四条)
  • 第六章 雑則(第二十五条―第二十八条)
  • 附則

関連項目