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「法曹類林」の版間の差分

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'''法曹類林'''(ほうそうるいりん)は[[平安時代]]後期に成立した[[法律書]]。[[信西]]の編著。[[法令]]集と[[判例]]集からなり、全230巻。現存は4巻のみ(うち1巻は法曹類林から引き写した[[明法肝要鈔]]の混入とする説が有力)。
'''法曹類林'''(ほうそうるいりん)は[[平安時代]]後期に成立した[[法律書]]。[[信西]]の編著。[[法令]]集と[[判例]]集からなり、全230巻。現存は4巻のみ(うち1巻は法曹類林から引き写した[[明法肝要鈔]]の混入とする説が有力)。


内容は古来から法令を事項毎にめ、[[明法勘文]]などの[[明法家]]の慣例(判例)なども収集している。編纂の目的は主に法執行に携わる役人が[[罪状]]および[[刑]]の判定の参考にするためであった。
内容は古来から法令を事項毎にまとめ、[[明法勘文]]などの[[明法家]]の慣例(判例)なども収集している。編纂の目的は主に法執行に携わる役人が[[罪状]]および[[刑]]の判定の参考にするためであった。


現存するのは[[金沢文庫]]に伝わっていた[[内閣文庫]]所蔵の巻192(諸国の国師・国分寺僧に関する規定)・197(考選・解任・不上などの官吏の人事考課)・200(座次に関する規定)の3巻と『明法肝要鈔』に引用されたものが混入されたと推定されている[[宮内庁書陵部]]所蔵の巻226(吏務・戸貫に関する規定)、に金沢文庫から[[称名寺 (横浜市)|称名寺]]に伝来されて[[紙背文書]]となっていた巻208あるいは209と推定される借物関係を扱った断簡部分、巻不詳の断簡しかなく、全体の概要を把握することも困難であるが、初期[[公家法]]の状況や信西の法律観などを知るで貴重な資料となっている。
現存するのは[[金沢文庫]]に伝わっていた[[内閣文庫]]所蔵の巻192(諸国の国師・国分寺僧に関する規定)・197(考選・解任・不上などの官吏の人事考課)・200(座次に関する規定)の3巻と『明法肝要鈔』に引用されたものが混入されたと推定されている[[宮内庁書陵部]]所蔵の巻226(吏務・戸貫に関する規定)、さらに金沢文庫から[[称名寺 (横浜市)|称名寺]]に伝来されて[[紙背文書]]となっていた巻208あるいは209と推定される借物関係を扱った断簡部分、巻不詳の断簡しかなく、全体の概要を把握することも困難であるが、初期[[公家法]]の状況や信西の法律観などを知るうえで貴重な資料となっている。


== 参考文献 ==
== 参考文献 ==
*上杉和彦「法曹類林」(『歴史学事典 9 <small>法と秩序</small>』(弘文堂、2002年) ISBN 978-4-335-21039-6)
* 上杉和彦「法曹類林」(『歴史学事典 9 法と秩序』(弘文堂、2002年) ISBN 978-4-335-21039-6)


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[明法肝要鈔]]
* [[明法肝要鈔]]


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2017年9月19日 (火) 08:14時点における版

法曹類林(ほうそうるいりん)は、平安時代後期に成立した法律書信西の編著。法令集と判例集からなり、全230巻。現存は4巻のみ(うち1巻は法曹類林から引き写した明法肝要鈔の混入とする説が有力)。

内容は古来から法令を事項毎にまとめ、明法勘文などの明法家の慣例(判例)なども収集している。編纂の目的は主に法執行に携わる役人が罪状およびの判定の参考にするためであった。

現存するのは金沢文庫に伝わっていた内閣文庫所蔵の巻192(諸国の国師・国分寺僧に関する規定)・197(考選・解任・不上などの官吏の人事考課)・200(座次に関する規定)の3巻と『明法肝要鈔』に引用されたものが混入されたと推定されている宮内庁書陵部所蔵の巻226(吏務・戸貫に関する規定)、さらに金沢文庫から称名寺に伝来されて紙背文書となっていた巻208あるいは209と推定される借物関係を扱った断簡部分、巻不詳の断簡しかなく、全体の概要を把握することも困難であるが、初期公家法の状況や信西の法律観などを知るうえで貴重な資料となっている。

参考文献

  • 上杉和彦「法曹類林」(『歴史学事典 9 法と秩序』(弘文堂、2002年) ISBN 978-4-335-21039-6

関連項目