コンテンツにスキップ

「鉄道営業法」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
→‎罰則: 条文の間違いの修正
編集の要約なし
26行目: 26行目:
* 第15条第2項『[[乗車券]]ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得』は、乗車券を持つ乗客には空席に座る権利がある事実を定めるものであり、鉄道事業者に対して空席がなければ客を乗せてはならない義務を課しているわけではないものとされている<ref>[http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/06/30EB88EE-4EB5-11DF-BFE5-37C03E99CD51.php 本当は「満席の場合は電車に乗ってはいけない」] - プレジデントロイター、2010年5月6日</ref>。
* 第15条第2項『[[乗車券]]ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得』は、乗車券を持つ乗客には空席に座る権利がある事実を定めるものであり、鉄道事業者に対して空席がなければ客を乗せてはならない義務を課しているわけではないものとされている<ref>[http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/06/30EB88EE-4EB5-11DF-BFE5-37C03E99CD51.php 本当は「満席の場合は電車に乗ってはいけない」] - プレジデントロイター、2010年5月6日</ref>。
* 第26条『鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス』は、'''旅客の意思に反して'''定員を超えて乗車させることを指しており、旅客が自分の意思で満員の列車に乗り込もうとする場合には当てはまらないものとされている。[[押し屋]]が旅客を列車内に押し込む行為も、旅客が自分の意思で乗車しようとしているのであればこの条文に抵触しないものとされている<ref>鉄道法規漫筆 9. 定員のはなし、和久田康雄、[[電気車研究会]]『[[鉄道ピクトリアル]]』1963年4月号(通巻143号)</ref>。
* 第26条『鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス』は、'''旅客の意思に反して'''定員を超えて乗車させることを指しており、旅客が自分の意思で満員の列車に乗り込もうとする場合には当てはまらないものとされている。[[押し屋]]が旅客を列車内に押し込む行為も、旅客が自分の意思で乗車しようとしているのであればこの条文に抵触しないものとされている<ref>鉄道法規漫筆 9. 定員のはなし、和久田康雄、[[電気車研究会]]『[[鉄道ピクトリアル]]』1963年4月号(通巻143号)</ref>。
* 第34条『制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス』、同2号『婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ』、第42条『左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得』、第2項『(前略)第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ』について、国土交通省によると、平成年代ころから導入された通勤列車の[[女性専用車両]]に関しては、鉄道会社が利用者にあくまで協力を求めているものであり、適用されない<ref>朝日新聞大阪版(2007年1月28日)</ref>。{{see also|女性専用車両#法律・規則}}
* 第34条『制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス』、同2号『婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ』、第42条『左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得』、第2項『(前略)第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ』について、国土交通省によると、平成年代ころから導入された通勤列車の[[女性専用車両]]に関しては、鉄道会社が利用者にあくまで協力を求めているものであり、適用されない<ref>朝日新聞大阪版(2007年1月28日)</ref>。{{see also|日本の女性専用車両#法律・規則}}


== 罰則 ==
== 罰則 ==
* 運送品の種類・性質の詐称(第30条)
* 運送品の種類・性質の詐称(第30条)
* 停車場その他鉄道地内に妄りに立入(第37条)
* 停車場その他鉄道地内に妄りに立入(第37条)
* 車内に於て秩序を紊る者の車外又は鉄道地外に退去(第42条)
* 車内に於て秩序を紊る者の車外又は鉄道地外に退去(第42条)
* 鉄道係員の職務の失行(第24条)
* 鉄道係員の職務の失行(第24条)
* 鉄道係員の許諾を受けずに有効な乗車券を所持せず乗車、乗車券に指示したのより優等の車両に乗車、乗車券に指示した停車場で下車しない場合(第29条)
* 鉄道係員の許諾を受けずに有効な乗車券を所持せず乗車、乗車券に指示したのより優等の車両に乗車、乗車券に指示した停車場で下車しない場合(第29条)
* 列車警報機の濫用(第32条)
* 列車警報機の濫用(第32条)
* 列車運転中の乗降。列車運転中の側面扉の開放(第33条)
* 列車運転中の乗降。列車運転中の側面扉の開放(第33条)
* 権限ある者から制止を受けたのに従わず、婦人のための[[待合室]]・車室に男性が妄りに立入。停車場・鉄道地内の吸煙禁止場所で喫煙(第34条)
* 権限ある者から制止を受けたのに従わず、婦人のための[[待合室]]・車室に男性が妄りに立入。停車場・鉄道地内の吸煙禁止場所で喫煙(第34条)
* 鉄道係員の許諾を受けずに車内、停車場その他鉄道地内で、旅客又は公衆に対し[[寄附]]を請い、物品の購買を求め、物品を配付しその他[[演説]][[勧誘]]等の行為(第35条)
* 鉄道係員の許諾を受けずに車内、停車場その他鉄道地内で、旅客又は公衆に対し[[寄附]]を請い、物品の購買を求め、物品を配付しその他[[演説]][[勧誘]]等の行為(第35条)
* [[鉄道車両|車両]]、[[停車場]]その他鉄道地内の[[鉄道標識|標識]]掲示の改竄、毀棄、撤去又は灯火を滅し又はその用を失わせること。[[鉄道信号機|信号機]]の改竄、毀棄、撤去(第36条)
* [[鉄道車両|車両]]、[[停車場]]その他鉄道地内の[[鉄道標識|標識]]掲示の改竄、毀棄、撤去又は灯火を滅し又はその用を失わせること。[[鉄道信号機|信号機]]の改竄、毀棄、撤去(第36条)
* 暴行脅迫をもって鉄道係員の職務の執行を妨害(第38条)
* 暴行脅迫をもって鉄道係員の職務の執行を妨害(第38条)
* 車内、停車場その他鉄道地内においての発砲(第39条)
* 車内、停車場その他鉄道地内においての発砲(第39条)
* 列車への瓦石類の投擲(第40条)
* 列車への瓦石類の投擲(第40条)
* 鉄道係員による旅客と公衆を車外・鉄道地外への退去。 この場合の支払い済み[[運賃]]不還付(第42条)
* 鉄道係員による旅客と公衆を車外・鉄道地外への退去。 この場合の支払い済み[[運賃]]不還付(第42条)
* 専用車以外への[[伝染病]]患者の乗車、伝染病患者のその病気の隠蔽。この場合の支払い済み運賃不還付(第41条)
* 専用車以外への[[伝染病]]患者の乗車、伝染病患者のその病気の隠蔽。この場合の支払い済み運賃不還付(第41条)



2018年12月15日 (土) 04:45時点における版

鉄道営業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 明治33年法律第65号
種類 交通法
効力 現行法
成立 1900年2月22日
公布 1900年3月16日
施行 1900年10月1日
主な内容 鉄道の運輸と利用者の関係
関連法令 鉄道事業法消費者契約法
条文リンク e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

鉄道営業法(てつどうえいぎょうほう、明治33年法律第65号)は、鉄道の職制、運転、運送等に関する日本法律である。

構成

  • 第1章 鉄道ノ設備及運送(1条 - 18条ノ4)
  • 第2章 鉄道係員(19条 - 28条ノ2)
  • 第3章 旅客及公衆(29条 - 43条)

鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために事業者と利用者が守るべきルールを規定し、罰則もある。下位法令に鉄道の施設と車両の構造を定める鉄道に関する技術上の基準を定める省令、運転保安規範を定める運転の安全の確保に関する省令(軌道法の下位法令でもある)、運賃その他の運送条件を定める鉄道運輸規程などがある。

なお、本法の適用対象は鉄道であり、軌道法上の軌道は対象外である。

主な法解釈

  • 罰則規定のうち、罰金の多額が2万円に満たないもの及び科料に多額が付されているものについては、罰金等臨時措置法第2条が適用される。従って、「○○円以下の罰金」という文言は「(1万円以上)2万円以下の罰金」と、「○○円以下の科料」という文言は「(千円以上1万円未満の)科料」と、それぞれ読み替える。
  • 第15条第2項『乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得』は、乗車券を持つ乗客には空席に座る権利がある事実を定めるものであり、鉄道事業者に対して空席がなければ客を乗せてはならない義務を課しているわけではないものとされている[1]
  • 第26条『鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス』は、旅客の意思に反して定員を超えて乗車させることを指しており、旅客が自分の意思で満員の列車に乗り込もうとする場合には当てはまらないものとされている。押し屋が旅客を列車内に押し込む行為も、旅客が自分の意思で乗車しようとしているのであればこの条文に抵触しないものとされている[2]
  • 第34条『制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス』、同2号『婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ』、第42条『左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得』、第2項『(前略)第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ』について、国土交通省によると、平成年代ころから導入された通勤列車の女性専用車両に関しては、鉄道会社が利用者にあくまで協力を求めているものであり、適用されない[3]

罰則

  • 運送品の種類・性質の詐称(第30条)
  • 停車場その他鉄道地内に妄りに立入(第37条)
  • 車内に於て秩序を紊る者の車外又は鉄道地外に退去(第42条)
  • 鉄道係員の職務の失行(第24条)
  • 鉄道係員の許諾を受けずに有効な乗車券を所持せず乗車、乗車券に指示したのより優等の車両に乗車、乗車券に指示した停車場で下車しない場合(第29条)
  • 列車警報機の濫用(第32条)
  • 列車運転中の乗降。列車運転中の側面扉の開放(第33条)
  • 権限ある者から制止を受けたのに従わず、婦人のための待合室・車室に男性が妄りに立入。停車場・鉄道地内の吸煙禁止場所で喫煙(第34条)
  • 鉄道係員の許諾を受けずに車内、停車場その他鉄道地内で、旅客又は公衆に対し寄附を請い、物品の購買を求め、物品を配付しその他演説勧誘等の行為(第35条)
  • 車両停車場その他鉄道地内の標識掲示の改竄、毀棄、撤去又は灯火を滅し又はその用を失わせること。信号機の改竄、毀棄、撤去(第36条)
  • 暴行脅迫をもって鉄道係員の職務の執行を妨害(第38条)
  • 車内、停車場その他鉄道地内においての発砲(第39条)
  • 列車への瓦石類の投擲(第40条)
  • 鉄道係員による旅客と公衆を車外・鉄道地外への退去。 この場合の支払い済み運賃不還付(第42条)
  • 専用車以外への伝染病患者の乗車、伝染病患者のその病気の隠蔽。この場合の支払い済み運賃不還付(第41条)

免許・資格

脚注

  1. ^ 本当は「満席の場合は電車に乗ってはいけない」 - プレジデントロイター、2010年5月6日
  2. ^ 鉄道法規漫筆 9. 定員のはなし、和久田康雄、電気車研究会鉄道ピクトリアル』1963年4月号(通巻143号)
  3. ^ 朝日新聞大阪版(2007年1月28日)

関連項目