「自転車活用推進法」の版間の差分
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*[http://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/index.html 自転車活用推進本部] |
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2019年4月8日 (月) 15:41時点における版
自転車活用推進法(じてんしゃかつようすいしんほう)は日本の法律。平成28年に成立した。
自転車活用推進法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成28年法律第103号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2016年12月9日 |
公布 | 2016年12月16日 |
施行 | 2017年5月1日 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
概要
この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。(第一条)
国土交通省に国土交通大臣を長とする特別の機関、自転車活用推進本部を設置する。そして、自転車月間、自転車の日を定め、自転車専用道路、駐輪場、シェアサイクル設備整備の等の施策を行い、自転車活用推進計画を制定することを旨とする。
自転車活用推進計画
2020年までの施策としては以下の項目が挙げられた。[1]
- 地方の自転車道整備のために「地方版の自転車活用推進計画」策定のための手引き書のとりまとめ
- サイクルツーリズム推進のため40ほどモデルルートを作りナショナルサイクルルートの制定
- シェアサイクル施設の整備
- 学校における自転車安全教育の実施
構成
- 第一章 総則(第一条-第七条)
- 第二章 自転車の活用の推進に関する基本方針(第八条)
- 第三章 自転車活用推進計画等(第九条-第十一条)
- 第四章 自転車活用推進本部(第十二条・第十三条)
- 第五章 雑則(第十四条・第十五条)