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「国家機密」の版間の差分

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→‎日本における事例: あまりにも酷い中学生レベルの記述を修正しました。 外交官が黒幕で不可罰wに至っては、なんとなく言いたいことは何となく分からなくもないですけど、あまりにも幼稚で雑駁な記述でしたので削除しました。 復活させたければもう少し、具体性のあるまともな記述でお願いします。
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→‎中華人民共和国の事例: 北朝鮮のことは、北朝鮮の項目を作って記述してください。
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[[中華人民共和国]]の「保守国家秘密法[http://news.xinhuanet.com/legal/2003-01/21/content_699624.htm]」では、国家機密の範囲を「国家に安全や利益に関する事柄で、法定の手続きで確定され、一定期間において、一定の範囲内の人員のみ限定して周知される事項」を定義されている(第2条)。ここでいう「法定の手続き」とは、国家保密工作部門が制定する「実施弁法[http://www.stats.gov.cn/tjgl/swdcglgg/xgfg/t20041118_402209111.htm]」(第33条)および中央軍事委員会が制定する「人民解放軍保密条例」におよび条例(第34条)だと思われる。
[[中華人民共和国]]の「保守国家秘密法[http://news.xinhuanet.com/legal/2003-01/21/content_699624.htm]」では、国家機密の範囲を「国家に安全や利益に関する事柄で、法定の手続きで確定され、一定期間において、一定の範囲内の人員のみ限定して周知される事項」を定義されている(第2条)。ここでいう「法定の手続き」とは、国家保密工作部門が制定する「実施弁法[http://www.stats.gov.cn/tjgl/swdcglgg/xgfg/t20041118_402209111.htm]」(第33条)および中央軍事委員会が制定する「人民解放軍保密条例」におよび条例(第34条)だと思われる。


前者の「実施弁法」では、第4条において具体的な範囲が箇条書きで示されているが、国家秘密が広範囲にわたっており、「経済利害を損なう」ことも含まれている。また、省・直轄市や地区・市など地方政府の中にも国家保密局が設置され、さらに地方ごとの実施弁法まで存在する。そのため、これらの下部法は[[人権]]や[[知る権利]]との衝突を避けるため、範囲を限定しているとは言いがたい。
前者の「実施弁法」では、第4条において具体的な範囲が列記されているが、国家秘密が広範囲にわたっており、「経済利害を損なう」ことも含まれている。また、省・直轄市や地区・市など地方政府の中にも国家保密局が設置され、さらに地方ごとの実施弁法まで存在する。そのため、これらの下部法は[[人権]]や[[知る権利]]との衝突を避けるため、範囲を限定しているとは言いがたい。


中華人民共和国では、政府幹部の[[身体]]に関することも国家機密とされており、[[胡錦涛]]の[[身長]]すら公表されていない。これは[[朝鮮民主主義人民共和国]]も同じで、訪朝し[[金正日]]と会見した[[桂銀淑]]が金正日の[[ABO式血液型|血液型]]を尋ねたところ、「それは国家機密」と制止する[[側近]]を振り払い、「いいよ、A型だよ」と答えた事例がある
中華人民共和国では、政府幹部の[[身体]]に関する情報も国家機密とされており、[[胡錦涛]]の[[身長]]すら公表されていない。


== 中華民国(台湾)の事例 ==
== 中華民国(台湾)の事例 ==

2019年9月25日 (水) 08:31時点における版

国家機密(こっかきみつ)とは、法律に基づき政府が公表しない事実や情報を指す。戦略や、外交の手の内は、言論の自由のある国でも国家機密にするが、独裁体制の国では権力者が己の地位を維持し、または自身に不都合な情報を隠蔽する目的で、“国家機密”指定を濫用している場合が少なくない。

日本における事例

戦後日本においては、国家機密を直接保護する法律の整備は必ずしも積極的には図られなかった。公務員守秘義務および民間企業の就業規則個人情報の保護など)だけでは、スパイによる機密漏洩に対応できないとして、保守系を中心に必要論が根強く主張されたものの、戦前において横行した言論統制に対する警戒や、憲法上保障されている知る権利との問題から、機密保護法制強化に対する反発もまた根強かった。2013年第185回国会で「特定秘密の保護に関する法律案」(特定秘密保護法案)が第2次安倍内閣によって提出され、同年12月6日に成立した。

中華人民共和国の事例

中華人民共和国の「保守国家秘密法[1]」では、国家機密の範囲を「国家に安全や利益に関する事柄で、法定の手続きで確定され、一定期間において、一定の範囲内の人員のみ限定して周知される事項」を定義されている(第2条)。ここでいう「法定の手続き」とは、国家保密工作部門が制定する「実施弁法[2]」(第33条)および中央軍事委員会が制定する「人民解放軍保密条例」におよび条例(第34条)だと思われる。

前者の「実施弁法」では、第4条において具体的な範囲が列記されているが、国家秘密が広範囲にわたっており、「経済利害を損なう」ことも含まれている。また、省・直轄市や地区・市など地方政府の中にも国家保密局が設置され、さらに地方ごとの実施弁法まで存在する。そのため、これらの下部法は人権知る権利との衝突を避けるため、範囲を限定しているとは言いがたい。

中華人民共和国では、政府幹部の身体に関する情報も国家機密とされており、胡錦涛身長すら公表されていない。

中華民国(台湾)の事例

民主化以前は、戒厳令がしかれ、国家機密は現在よりも広範にわたっており、処罰も厳しかった。なお、2003年に現行の「国家機密保護法」と「政府資訊公開法」(情報公開法)が同時に制定、施行されている。

関連事項