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'''規則'''(きそく、[[ルール]]とも言う)とは、[[人]]の従うべき準則であり、主に[[文章]]によって規定されたものをいう。 |
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*国家法 |
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**[[内閣府令]]や[[省令]]の題名の一部としても用いられる(○○組織規則、○○法施行規則など。) |
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*地方法 |
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***都道府県[[公安委員会規則]]([[警察法]]第38条第5項を参照) |
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*[[宗教法人]](宗教法人の根本規則を「規則」と称している([[宗教法人法]]第12条)) |
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*[[行政立法#行政規則|行政規則]] |
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*[[日本国憲法]] |
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2021年1月16日 (土) 07:46時点における版
規則(きそく、ルールとも言う)とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。
なお、規則に定められたものを原則(げんそく)、または本則(ほんそく)とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外(れいがい)と称される。
個別の名称には様々なものがあり、規則のほかに規制、規程、規定、規約、基準、規準などがある。
また、ある物事と別の物事との間に一定の関係が見られるとき、その関係を規則あるいは法則という。
日本の国家法と地方法における規則
日本においては、法の一形式であり命令に含まれ、その制定権及び所管事項は法律で定められる。形式的効力において、法律に劣る。
種類
- 国家法
- 地方法
- 地方公共団体の首長の規則(地方自治法第15条を参照)
- 地方公共団体の議会の会議規則(地方自治法第120条を参照)
- 地方公共団体の議会の傍聴規則(地方自治法第130条第3項を参照)
- 地方公共団体の執行機関の規則(地方自治法第138条の4第2項を参照)下記2機関は個別法であらためて規定されている。
- 教育委員会規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第1項を参照)
- 都道府県公安委員会規則(警察法第38条第5項を参照)
- 宗教法人(宗教法人の根本規則を「規則」と称している(宗教法人法第12条))