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「Wikipedia:削除依頼/ファイル:Takao Station Tengu a long nosed goblin in Japan.jpg」の版間の差分

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Yapassi (会話 | 投稿記録)
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* {{AFD|削除}} 依頼者票。--[[利用者:スミノエ|スミノエ]]([[利用者‐会話:スミノエ|会話]]) 2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)
* {{AFD|削除}} 依頼者票。--[[利用者:スミノエ|スミノエ]]([[利用者‐会話:スミノエ|会話]]) 2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)
* {{AFD|コメント}} 駅の構内が「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」ではないというご意見は適正なものでしょうか?[https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43467/1/10_247-260.pdf こちらの論文]では「必ずしも屋外である必要はなく、屋外の場所に相当するような、例えば駅の構内など、不特定多数の者が自由に立ち入ることのできる公の場に設置されたものであれば、「屋外の場所」に含めて解釈する余地もある」(256-257頁)とされています。本事例にドンピシャと言えますが、果たして削除すべきなのでしょうか?何らかの根拠をお示し頂かないことには、存続票を投じざるを得ないと思います。--[[利用者:Yapassi|Yapassi]]([[利用者‐会話:Yapassi|会話]]) 2021年8月11日 (水) 13:12 (UTC)
* {{AFD|コメント}} 駅の構内が「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」ではないというご意見は適正なものでしょうか?[https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43467/1/10_247-260.pdf こちらの論文]では「必ずしも屋外である必要はなく、屋外の場所に相当するような、例えば駅の構内など、不特定多数の者が自由に立ち入ることのできる公の場に設置されたものであれば、「屋外の場所」に含めて解釈する余地もある」(256-257頁)とされています。本事例にドンピシャと言えますが、果たして削除すべきなのでしょうか?何らかの根拠をお示し頂かないことには、存続票を投じざるを得ないと思います。--[[利用者:Yapassi|Yapassi]]([[利用者‐会話:Yapassi|会話]]) 2021年8月11日 (水) 13:12 (UTC)
* {{AFD|存続}} これは解釈の問題となりますが、「一般公衆の見やすい屋外の場所」と言うのは入場料等を徴収したとしても「一般公衆」に制限が無いのであれば、これに該当するものと思われます([http://hirao-pat.in.coocan.jp/copyright/right13.htm 参考])。なので「入場が管理されている」だけでは46条を適用できないと言い切るのは厳しいと考えます。高尾駅の改札内については入場券や乗車券等があれば誰でも入れますし、同駅のホームについても屋外であることから、46条を適用することは問題無いと思われます。当然、高尾駅が天狗像の撮影を禁止しているのであれば、削除する必要はありますが、そのようなこともありませんので、存続票とします。--[[利用者:アストロニクル|アストロニクル]]([[利用者‐会話:アストロニクル|会話]]) 2021年8月11日 (水) 13:25 (UTC)

2021年8月11日 (水) 13:25時点における版

高尾駅の改札内、3~4番ホームの中央に設置された作品を撮影した写真のようです。1978年に高尾観光協会と薬王院が設置[1]したものであることから、日本国内における著作権が存続しています。また高尾駅は、入場が管理されている施設であり、「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」(著作権法46条柱書で参照する45条2項)に該当するとは考えにくいことから、著作権法46条の適用もできません。そうすると、日本語版ウィキペディアでは受け入れられない画像ということになります。--スミノエ会話2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)[返信]

  • 削除 依頼者票。--スミノエ会話2021年8月11日 (水) 09:00 (UTC)[返信]
  • コメント 駅の構内が「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」ではないというご意見は適正なものでしょうか?こちらの論文では「必ずしも屋外である必要はなく、屋外の場所に相当するような、例えば駅の構内など、不特定多数の者が自由に立ち入ることのできる公の場に設置されたものであれば、「屋外の場所」に含めて解釈する余地もある」(256-257頁)とされています。本事例にドンピシャと言えますが、果たして削除すべきなのでしょうか?何らかの根拠をお示し頂かないことには、存続票を投じざるを得ないと思います。--Yapassi会話2021年8月11日 (水) 13:12 (UTC)[返信]
  • 存続 これは解釈の問題となりますが、「一般公衆の見やすい屋外の場所」と言うのは入場料等を徴収したとしても「一般公衆」に制限が無いのであれば、これに該当するものと思われます(参考)。なので「入場が管理されている」だけでは46条を適用できないと言い切るのは厳しいと考えます。高尾駅の改札内については入場券や乗車券等があれば誰でも入れますし、同駅のホームについても屋外であることから、46条を適用することは問題無いと思われます。当然、高尾駅が天狗像の撮影を禁止しているのであれば、削除する必要はありますが、そのようなこともありませんので、存続票とします。--アストロニクル会話2021年8月11日 (水) 13:25 (UTC)[返信]
  1. ^ ロムインターナショナル『JR中央線の謎学 車両カラーの鮮やかなオレンジは技術者の妻のセーターの色から決まった!』河出書房新社、2015年、PT35頁。ISBN 978-4309499178https://books.google.co.jp/books?id=sr8_DwAAQBAJ&pg=PT35