「国会議員政策担当秘書」の版間の差分
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受験資格は4年制大学卒(見込み含む)及び試験委員会がそれと同等以上の学力があると認める人。2005年より65歳以上の人は政策秘書として採用出来ないよう法改定されたため、「合格発表日現在65歳未満の者」という年齢制限が加わった。 |
受験資格は4年制大学卒(見込み含む)及び試験委員会がそれと同等以上の学力があると認める人。2005年より65歳以上の人は政策秘書として採用出来ないよう法改定されたため、「合格発表日現在65歳未満の者」という年齢制限が加わった。 |
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2008年より、「5年間のうち3回しか受験できない」という回数制限が加わった。 |
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==政策担当秘書出身の国会議員== |
==政策担当秘書出身の国会議員== |
2006年11月30日 (木) 02:27時点における版
国会議員政策担当秘書(こっかいぎいんせいさくたんとうひしょ)とは、日本の国会議員の公設秘書の一つであり、一般的には単に政策秘書(せいさくひしょ)と呼ばれることが多い。政策秘書の法的な身分は特別職国家公務員である。就任に必要な要件が定められており、衆議院並びに参議院の主催する国会議員政策担当秘書の資格試験を合格するか、任用の要件を満たした者だけが就任することができる。
概説
国会法132条2項「主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる」を根拠として、一議員当たり一人置くことができる秘書である。
「国会議員政策担当秘書」の資格試験合格者又は、選考採用審査認定者である必要がある。試験は、多岐選択方式、論文式、口述式で行われる。最終合格発表日現在において65歳未満の者でなければならない。
官僚主導型から、議員主導型政府を目的とし、1993年の国会法改正により導入され、相当の人材を確保するため、国費からの高い年俸を保障し、又、国家公務員第1種並みの高度な試験を課す等、実効に向けた高い理想を抱いたものであった。
試験制度についても、試験はあくまでも資格試験であり、合格により秘書としての採用が担保されているわけではなく、採用や解職については国会議員が決定する制度である。
永年に亘り築かれた官僚層を打破できるまでの人材が確保できない一方で、選挙対策には、政策能力よりも、選挙区との緊密なリレーションであるとの政治風土(また、下手に政策立案能力があると、議員のプライドが傷つく)から、行動力のある秘書を数多く雇いたいとの国会議員のニーズがあり、本来の導入目的を達しているとは言いがたい。
また、秘書試験に合格しなくても公設秘書経験者が政策担当秘書研修をした場合や、博士号取得者、司法試験や公認会計士試験や国家公務員採用1種試験等の合格者でも、政策担当秘書になることが可能である。そのため、公設秘書経験者が政策担当秘書を政策担当秘書研修されるなどして従前からの秘書を雇うことが可能となっている。
このような状況下で発生したのが、山本譲司元衆議院議員や辻元清美元衆議院議員らによる秘書給与詐取詐欺事件である。
このように、理想に政治風土が追いついていないのが実情であり、まだまだ見直しが必要な制度であるといえる。
資格試験
資格試験は毎年実施され、日程は1次が7月上旬(通例第1・第2の土日、場所は東京大学本郷キャンパス)、2次が8月下旬(通例第3・4週の平日、場所は参議院)。科目は1次が短答式(一般教養科目)と論文式(必修が1問、選択必修が2問のうち1問の計2問)、2次は口述。1次の短答式で得点が低かった場合は、論文の採点はされない。
難易度は国家公務員I種試験と同等以上とされる。試験科目は少ないが、論文試験の問題が非常に高度なため、公務員試験より難しいとも言われる。
受験資格は4年制大学卒(見込み含む)及び試験委員会がそれと同等以上の学力があると認める人。2005年より65歳以上の人は政策秘書として採用出来ないよう法改定されたため、「合格発表日現在65歳未満の者」という年齢制限が加わった。
政策担当秘書出身の国会議員
(試験合格者に限定・元職を含む)