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ハーグ陸戦協定

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ハーグ陸戦協定(ハーグりくせんきょうてい)とは、1907年10月18日オランダハーグにて開催された、第二回国際平和会議にて締結された陸戦における法規。国際法の一種。

日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。

他の国際条約同様、この協定が直接加盟国の軍の行動を規制するのではなく、条約加盟国が制定した法律に基づいて規制される。

ハーグ陸戦協定と使用禁止兵器

ダムダム弾の使用禁止を明記した条約として世間では知られているがこれは大きな間違いで、「不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること」を全て禁じており、フルメタルジャケットだが、体内で座屈し人体を大きく損傷する弾丸もこの条項に抵触すると言える。

同様に「.5インチ以上の口径の武器で人を攻撃するのは国際条約違反」と言われるが、ハーグ陸戦協定、及び、その他の条約においても対人攻撃兵器の上限口径を明示した条文は存在しない。

内容

注)本内容は外部リンク先の文章を抜粋の上、現代文に改めたものである。

  • 第 1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。
  • 第 2条:第 1条に掲げたる規則、及び、本条約の規定は交戦国が悉く本条約の当事者なるときに限り、締結国間にのみこれを適用する。
  • 第 3条:前記規則の条項に違反した交戦当事者は、損害ある時は賠償の責を負うべきものとする。交戦当事者はその軍隊を構成する人員の全ての行為に対して責任を負う。
  • 第 4条:本条約が正式に批准された際には、1899年7月29日ハーグ陸戦条約に代わるべきものとする。ただし、本条約に批准しない国においては前述の条約が適用される。
  • 第 5条:本条約は速やかに批准すべし。(詳細略)
  • 第 6条:記名国にあらざる諸国は本条約に加盟する事を得る。(詳細略)
  • 第 7条:(批准国における効力発生条文につき 略)
  • 第 8条:締結国が本条約を破棄するときはオランダ国にその旨書面で通告すべし。オランダ政府は、直ちに通告書の認證謄本からの削除を諸国に送付し、通告書を受理した日付を通知すべし。破棄はオランダ政府に通告書が到達した時点より1年後、通告した国に対してのみ効力を発揮する。
  • 第 9条:オランダ外務省が帳簿を管理する。(詳細略)

第一款 交戦者

第一章 交戦者の資格

  • 第 1条:戦争の法規、権利、義務はにのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵義勇兵にも適用される。
  1. 部下の責任を負う指揮官が存在すること
  2. 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること
  3. 公然と兵器を携帯していること
  4. 戦争法規を遵守していること
  • 第 2条:未だ占領されていない地方の民間人が、敵軍の接近に伴い応戦するために公然と兵器を携帯し、戦争法規を遵守している場合は交戦者の資格を有する。
  • 第 3条:交戦当事者は、戦闘員、非戦闘員をもって(部隊を)編成を編成することが認められ、俘虜となった場合、双方とも等しく俘虜としての扱いを受ける権利を持つ。

第二章 俘虜

  • 第 4条:俘虜は敵の政府の権内に属し、これを捕らえた個人、部隊に属するものではない。俘虜は人道をもって取り扱うべし。兵器、馬匹、軍用書類を除き俘虜の所有するものを没収してはならない。
  • 第 5条:俘虜は都市、城塞、陣営その他の場所に留置され、一定の地域外に出ざる義務を負う。しかし、やむを得ない保安手段としてその幽閉する事が許される。
  • 第 6条:国家は将校を除く俘虜を階級、技能に応じ労務者として使役することができる。その労務は過度でなく、一切の作戦行動に関係しないものでなければならない。(詳細略)
  • 第 7条:政府はその権内にある俘虜を給養すべき義務を要する。
  • 第 8条:俘虜はその権内に属しめたたる国の陸軍現行法律、規則、命令に服従すべきものとする。不服従の場合、必要なる厳重手段を施すことを得る。逃走した俘虜がその所属する軍に達する前、又は、捕らえた軍の占領地域にて再度捕らえられた場合、懲罰に付される。ただし、逃走完遂後、再度俘虜となった場合、先の逃走に関して罪を問う事は出来ない。
  • 第 9条:
  • 第10条:
  • 第11条:
  • 第12条:
  • 第13条:
  • 第14条:
  • 第15条:
  • 第16条:
  • 第17条:
  • 第18条:
  • 第19条:
  • 第20条:

第三章 傷病者

第二款 戦闘

第一章 害敵手段、攻囲、砲撃

  • 第22条:交戦者は無制限の害敵手段を使用してはならない。
  • 第23条:特別の条約により規定された禁止行為以外に、特に下記の物を禁ずる。
  1. 毒、または毒を施した兵器の使用
  2. 敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること
  3. 兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること
  4. 助命しないことを宣言すること
  5. 不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること
  6. 軍使旗、国旗、その他軍用の標章、敵の制服または、ジュネーブ条約の特殊徽章を擅(ほしいまま)に使用すること
  7. 戦争の遂行に必要ではない外敵財産の破壊、押収
  8. 相手国国民の権利消滅、停止、裁判の不受理の宣言
  • 第24条:奇計、敵情報、地形探査に必要な手段の行使は適法
  • 第25条:無防備都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず。
  • 第26条:
  • 第27条:軍事目的に使用されていない限り、宗教、技芸、学術、慈善に用いられる建物、歴史上の記念建造物、病院、傷病者の収容所に対し、なるべく損害を与えないよう、必要な手段を取らなければならない。また、攻撃を受ける側は予め容易に識別可能な徽章を掲げ、攻撃側にその存在を通告しなければならない。
  • 第28条:都市、若しくは地域を突撃によって奪取した場合といえども、略奪を禁ずる

第二章 間諜

  • 第29条:交戦者の作戦地域内において、敵勢力に通報する意志をもって、隠密に、または虚偽の申告の下に行動して、情報の蒐集をしようとする者を間諜とする。故に、変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者は間諜と認めない。軍人であるか否かに係わらず、自軍または敵軍宛の通信を伝達する任務を公然と執行する者も間諜と認めない。
  • 第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。
  • 第31条:所属する軍勢に復帰後に捕らえられた間諜は、俘虜として取り扱い、復帰前の間諜行為を罪に問うことは出来ない。

第三章 軍使

  • 第32条:交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
  • 第33条:軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。また、軍使が自軍情報を探知する為にその不可侵権の使用を防ぐ一切の手段を取れる。不可侵権を濫用された場合は、軍使を一時抑留することも許される。
  • 第34条:軍使が背信教唆し、自らがそれを行いうる特権ある地位を利用した事が明白であるときは、不可侵権を失う。

第四章 降伏規約

  • 第35条:当事者間に協定された降伏規約には軍人の名誉に関する例規を斟酌すべきものとする。規約確定後は当事者双方においてこれを厳密に遵守すべきものとする。

第五章 休戦

  • 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
  • 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。
  • 第38条:休戦は正式、かつ、適当な時期に当該の官憲および軍隊に通告する。通告の直後、または、所定の時期に戦闘行為を停止する。
  • 第39条:休戦条項中に、戦地における交戦者と人民、人民相互の関係を盛り込むことは当事者に一任する。
  • 第40条:当事者の一方的な休戦規約の重大な違反が合った場合、他方は規約廃棄の権利を有するのみならず、緊急の場合においては即時に戦闘を開始することも許される。
  • 第41条:個人が自己の意志をもって休戦条約に違反した時は、その違反者の処罰の要求と行為による損害が存在した場合はその賠償の請求する権利のみが生ずる。

第三款 敵国の領土における軍の権力

  • 第42条:
  • 第43条:
  • 第44条:
  • 第45条:
  • 第46条:
  • 第47条:略奪はこれを厳禁とする。
  • 第48条:
  • 第49条:
  • 第50条:
  • 第51条:
  • 第52条:
  • 第53条:
  • 第54条:

関連事項

外部リンク