コンテンツにスキップ

ハーグ陸戦協定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。T-ohara (会話 | 投稿記録) による 2004年6月10日 (木) 11:54個人設定で未設定ならUTC)時点の版であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

ハーグ陸戦協定(ハーグりくせんきょうてい)とは、1907年10月18日オランダハーグにて開催された、第二回国際平和会議にて締結された陸戦における法規。国際法の一種。

他の国際条約同様、この協定が直接加盟国の軍の行動を規制するのではなく、条約加盟国が制定した法律に基づいて規制される。

ハーグ陸戦協定と使用禁止兵器

ダムダム弾の使用禁止を明記した条約として世間では知られているがこれは大きな間違いで、「不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること」を全て禁じており、フルメタルジャケットだが、体内で座屈し人体を大きく損傷する弾丸もこの条項に抵触すると言える。

また、「.5吋以上の口径の武器で人を攻撃するのは国際条約違反」と言われるが、ハーグ陸戦協定、及び、その他の協定においても口径を明示した条文は存在しない。

内容

注)本内容は外部リンク先の文章を抜粋の上、現代文に改めたものである。

交戦者

交戦者の資格

  • 戦争の法規、権利、義務はにのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵義勇兵にも適用される。
  1. 部下の責任を負う指揮官が存在すること
  2. 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること
  3. 公然と兵器を携帯していること
  4. 戦争法規を遵守していること
  • 未だ占領されていない地方の民間人が、敵軍の接近に伴い応戦するために公然と兵器を携帯し、戦争法規を遵守している場合は交戦者の資格を有する。
  • 交戦当事者は、戦闘員、非戦闘員をもって(部隊を)編成を編成することが認められ、俘虜となった場合、双方とも等しく俘虜としての扱いを受ける権利を持つ。

俘虜

stub

傷病者

戦闘

害敵手段、攻囲、砲撃

  • 交戦者は無制限の害敵手段を使用してはならない。
  • 特別の条約により規定された禁止行為以外に、特に下記の物を禁ずる。
  1. 毒、または毒を施した兵器の使用
  2. 敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること
  3. 兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること
  4. 助命しないことを宣言すること
  5. 不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること
  6. 軍使旗、国旗、その他軍用の標章、敵の制服または、ジュネーヴ条約の特殊徽章を擅(ほしいまま)に使用すること
  7. 戦争の遂行に必要ではない外敵財産の破壊、押収
  8. 相手国国民の権利消滅、停止、裁判の不受理の宣言
  • 奇計、敵情報、地形探査に必要な手段の行使は適法
  • 無防備都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず。
  • 軍事目的に使用されていない限り、宗教、技芸、学術、慈善に用いられる建物、歴史上の記念建造物、病院、傷病者の収容所に対し、なるべく損害を与えないよう、必要な手段を取らなければならない。また、攻撃を受ける側は予め容易に識別可能な徽章を掲げ、攻撃側にその存在を通告しなければならない。
  • 略奪を禁ずる

間諜

stub

軍使

  • 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
  • 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。軍使が自軍情報を探知する為にその不可侵権の使用を防ぐ一切の手段を取れる。濫用された場合は、軍使を一時抑留することも許される。
  • 軍使が背信を教唆し、自らがそれを行いうる特権ある地位を利用した事が明白であるときは、不可侵権を失う。

降伏規約

  • 当事者間に協定された降伏規約には軍人の名誉に関する例規を斟酌すべきものとする。規約確定後は当事者双方においてこれを厳密に遵守すべきものとする。

休戦

stub

敵国の領土における軍の権力

  • 略奪はこれを厳禁とする。

stub

外部リンク