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騙り商法

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騙り商法かたりしょうほう)とは、販売員が職業を騙ったり、職業を暗示させるような言動や服装を用いて、商品を販売したり役務提供契約を締結することをいう。

販売員が騙ったり暗示させる職業は、公務員(消防職員、水道職員など)、公共企業、公的団体などが多い。 この商法は、訪問販売のため特定商取引法に基いてクーリングオフできる場合がある。

手口の例

  • 「消防の方から来ました。各家庭に消火器の設置が義務づけられました。」などと言い、消火器を売りつける。消防官のような服装をしていることも多い。(有名な手口)
「消防の方」とは消防職員を暗示する言葉であるが、騙りが発覚すると「消防署のある方角から」という意味と弁解できる。(なお、各家庭に消火器の設置義務は無いので不実告知である。)
  • 「○○ガス」などと名乗って、「各家庭にガス漏れ警報器の設置が義務づけられました。」など言って工事をし、工事費用を請求する。
その家庭のガス会社を暗示しているが、実際は関係ない悪質な業者である。(なお、各家庭にガス漏れ警報器の設置義務は無いので不実告知である。)

他には、電話会社、水道局を騙ったり暗示させるものが多い。

関連項目