有線役務利用放送
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有線役務利用放送(ゆうせんえきむりようほうそう)とは、公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信であって、その全部または一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものである(電気通信役務利用放送法施行規則)。電気通信役務利用放送の種類の一つ。多くの専門チャンネルを放送している。
有線ラジオ放送および有線テレビジョン放送が自前で回線その他設備を所有するのに対し、こちらは電気通信事業者のものを用いる。従来のケーブルテレビと同等の方式で行われるもの(インターネット用のFTTH回線に放送波を重畳させるものを含む以下「標準テレビジョン方式」)とIPマルチキャストによるもの(以下「IP方式」)がある。IP方式は、著作権法においては有線放送でなく自動公衆送信となるため、同法に規定する有線放送事業者の諸権利は認められていない。[1][2]標準テレビジョン方式では実施されている地上波放送やBS衛星放送の再送信も2007年5月現在、実施されていない。
有線役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者の一覧
有線役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者の数は、2007年4月24日現在で18である。
標準テレビジョン方式
- インターネット用のFTTH回線に放送波を重畳させるもの
- ケイ・キャット (K-CAT eo光テレビ)
- 近鉄ケーブルネットワーク (KCN eo光テレビ)
- オプティキャスト (スカパー!光・光PerfecTV!)
- STNet (ピカラ光てれび)
- 鹿児島光テレビ (BBIQ光テレビ)
- その他
IPマルチキャスト方式
- ビー・ビー・ケーブル (BBTV)
- KDDI (MOVIE SPLASH)
- 使用回線:ひかりone 最大50チャンネル
- オンラインティーヴィ (4th MEDIA)
- 使用回線:NTT東日本・NTT西日本のフレッツ
- アイキャスト (オンデマンドTV)
- 使用回線:NTT東日本・NTT西日本のフレッツ
脚注
- ^ この問題に関する政府見解:第159回国会衆議院答弁第二三号
- ^ 放送の同時再送信については2006年12月に成立した改正著作権法で有線放送と同様に扱われるようになったが、自主放送部分については引き続き検討されることとなっている。