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騙り商法

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騙り商法かたりしょうほう)とは、販売員が職業を騙ったり、職業を暗示させるような言動や服装を用いて、商品を販売したり役務提供契約を締結することをいう。

販売員が騙ったり暗示させる職業は、公務員(消防職員、水道職員など)、公共企業職員、公的団体職員などが多い。 この商法は、訪問販売のため特定商取引法に基いてクーリングオフできる場合がある。

手口の例

  • 「消防の方から来ました。各家庭に消火器の設置が義務づけられました。」などと言い、消火器を売りつける。消防官のような服装をしていることも多い。(有名な手口)
「消防の方」とは消防職員を暗示する言葉であるが、騙りが発覚すると「消防署のある方向から」というであると意味と弁解できる。(なお、各家庭に消火器の設置義務は無いので不実告知である。)
  • 「○○ガス」などと名乗って、「各家庭にガス漏れ警報器の設置が義務づけられました。」など言って工事をし、工事費用を請求する。
その家庭のガス会社を暗示しているが、実際は関係ない悪質な業者である。(なお、各家庭にガス漏れ警報器の設置義務は無いので不実告知である。)
  • 警察官を装った者がアダルトサイト料金回収に協力していると偽って、架空の利用料金を現金で騙し取る。これは架空請求詐欺ともいえる。(なお、警察官がアダルトサイト料金回収に協力することはない。)

他には、電話会社、水道局を騙ったり暗示させるものが多い。

関連項目